○尾張旭市火災警報規則
平成17年11月30日
規則第28号
(目的)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)第22条第3項に規定する火災に関する警報(以下「警報」という。)の発令及び解除に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(警報の発令及び解除)
第2条 警報は、市長が火災予防上危険であると認め、かつ、気象の状況が次の各号のいずれかに該当する場合に発令するものとする。
(1) 実効湿度60パーセント以下で最低湿度35パーセント以下のとき。
(2) 実効湿度65パーセント以下で最低湿度40パーセント以下であって、かつ、現に風速7メートル以上であり、又は風速7メートル以上になると予想されるとき。
(3) 平均風速10メートル以上が1時間以上継続すると予想されるとき。
3 市長は、気象の状況が火災予防上危険でなくなったと認めたときは、発令した警報を解除するものとする。
(警報の伝達方法)
第3条 警報の発令及び解除の伝達は、別表の火災警報信号の全部又は一部を使用するほか、次に掲げる方法によって行う。
(1) 放送施設の利用
(2) 掲示板等の利用
(3) 消防車等の利用
(4) その他の方法
(委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
火災警報発令信号 | 火災警報解除信号 | ||
火災警報信号 | 余韻防止付サイレン信号 | ||
その他の信号 | 掲示板 | 口頭伝達、掲示板の撤去、吹流し及び旗の降下 | |
吹流し | |||
旗 | |||