○尾張旭市火災予防査察規程
平成18年11月30日
消防本部訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条及び第16条の5の規定により行う立入検査等(以下「査察」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(査察対象物の区分)
第2条 査察を行う対象物(以下「査察対象物」という。)の区分は、次のとおりとする。
(1) 第1種査察対象物 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第4条の2の2に該当する防火対象物
(2) 第2種査察対象物 令第21条第1項(第8号を除く。)に該当する防火対象物で第1種査察対象物以外のもの
(3) 第3種査察対象物 令第10条第1項(第4号を除く。)又は令第24条第2項に該当する防火対象物で第1種及び第2種査察対象物以外のもの
(4) 第4種査察対象物 法第8条又は法第17条の適用を受ける防火対象物で第1種、第2種及び第3種査察対象物以外のもの
(5) 第5種査察対象物 一般住宅及び尾張旭市火災予防条例(昭和37年条例第11号)第46条の規定により少量危険物又は指定可燃物の貯蔵又は取扱いの届出のあったもの
(6) 第6種査察対象物 法第10条の規定に基づく危険物製造所、貯蔵所及び取扱所
(査察の区分)
第3条 査察の区分は、次のとおりとする。
(1) 計画査察 次条に規定する査察計画に基づき、計画的に行うもの
(査察計画)
第4条 消防長は、計画査察を適正かつ円滑に行うため、あらかじめ年間の査察計画を立てるものとする。
(査察台帳)
第5条 消防長は、査察に従事する消防職員(以下「査察員」という。)に査察対象物(一般住宅を除く。)の台帳を作成させ、査察の経過等を記録させるものとする。
(査察事項)
第6条 査察は、火災の予防及び火災に関する人命の安全を主眼として、査察対象物の状況に応じ、次に掲げるものの位置、構造、設備及び管理の状況等について行うものとする。
(1) 建築物その他の工作物及び舟車
(2) 火気使用設備及び器具
(3) 電気関係施設及び器具
(4) 避難上必要な施設及び防火戸
(5) 防火対象物点検及び点検結果報告並びに特例認定の状況
(6) 消防用設備等又は特殊消防用設備等
(7) 危険物、少量危険物及び指定可燃物
(8) 火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質(法第9条の3に規定するものをいう。)
(9) 火薬類及び放射性物質の施設
(10) 防炎処理の状況
(11) 消防計画、共同防火管理協議事項及び予防規程並びに消防訓練実施の状況
(12) 防火管理者、危険物取扱者、危険物保安監督者等の業務遂行状況
(13) その他火災予防上必要と認める事項
(遵守事項)
第7条 査察員は、常に関係法令その他査察に必要な知識の習得を図り、査察能力の向上に努めるとともに、査察に当たっては法第4条及び第16条の5の規定によるほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 原則として、法第2条第4項に規定する関係者、防火管理者、危険物保安監督者その他査察対象物の管理について責任のある者の立会いを求めて行うこと。
(2) 正当な理由がなく査察を拒み、妨げ、又は忌避する者がある場合は、査察の目的を説明し、なお応じないときは、その理由を確認するとともにその旨を消防長(危険物の規制に関し、市長に権限がある場合においては市長)に報告して指示を受けること。
(3) 査察の結果、不備欠陥事項を認めたとき、又は火災予防上の措置を要すると認めたときは、それぞれの法的根拠又は理由を具体的に説明し、改善するよう指導すること。
(4) 関係者の民事的紛争には関与しないこと。
(査察の事前通告)
第8条 査察の事前通告は、口頭により行うもののほか、必要に応じ、査察実施通知書(第1号様式)により行うものとする。
(資料の提出)
第9条 消防長は、査察に際し資料が必要な場合は、関係者に対して任意の提出を求めるものとする。
3 消防長は、前2項の規定により提出資料を受領する際、関係者に当該資料の返却の要否を確認するものとする。
5 消防長は、前項の規定により提出資料保管書を交付した資料について、保管の必要がなくなったときは、提出資料保管書と引換えに提出者に返却するものとする。
(追跡調査)
第11条 消防長は、前条の不備欠陥事項について、査察員に改修又は改善の追跡調査を行わせるものとする。
2 消防長は、前項の規定により勧告書を交付したときは、関係者に改善計画(結果)書を提出させるものとする。
(違反の処理)
第13条 消防長は、勧告書の交付を受けた関係者が当該勧告書に従わず、その状態が継続する場合又は違反の事実が重大であると認める場合は、関係法令及び尾張旭市火災予防違反処理規程(平成18年消防本部訓令第2号)の定めるところにより処理するものとする。
(委任)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。
附則
この訓令は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成20年9月10日消本訓令第1号)
この訓令は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日消本訓令第2号)
この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則(令和3年3月31日消本訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の各訓令の規定に基づいて作成されている用紙で、現に残存するものは、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。