○尾張旭市入札参加資格要件等審査委員会規程
平成23年1月20日
訓令第2号
(設置)
第1条 本市が発注する工事又は製造の請負その他の契約の入札等について、入札参加の資格要件等の審査を厳正かつ公平に行うため、尾張旭市入札参加資格要件等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審査する。
(1) 制限付き一般競争入札の参加資格要件に関する事項
(2) 入札参加者の選定に関し、次に掲げる事項
ア 130万円を超える工事又は製造の請負
イ 80万円を超える物品の購入
ウ 100万円を超える設計委託その他
(3) 随意契約の相手先として適当と認められる者の選定に関する事項
(4) 前3号に掲げる事項のほか、入札に関する事項
(5) その他市長が特に必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、一般職員のうちから市長が任命した委員9人以内で組織する。
2 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は総務部長、副委員長は委員長が指名する委員をもって充てる。
4 委員長は、委員会の会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議の招集等)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議長は、委員長をもって充てる。
4 会議は、非公開とする。
5 委員会は、必要に応じて関係職員の出席を求め、説明を聴くことができる。
(運営)
第5条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項については、委員長が委員会に諮り定める。
(事務局)
第6条 この委員会に属する事務は、総務部総務課において処理する。
附則
1 この訓令は、平成23年1月20日から施行する。
2 尾張旭市入札参加者指名審査委員会規程(昭和50年訓令第2号)は、廃止する。
3 尾張旭市制限付き一般競争入札参加資格要件審査委員会規程(平成22年訓令第6号)は、廃止する。
附則(平成28年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。