○瀬戸尾張旭消防通信指令事務協議会規約
平成24年3月30日
告示第38号
(協議会の目的)
第1条 この協議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2の2第1項の規定に基づき、増大する消防需要に広域的に対応し、消防サービスの高度化を図るため、消防通信指令施設において行う消防通信指令に関する事務を共同して管理し、及び執行することを目的とする。
(協議会の名称)
第2条 協議会の名称は、瀬戸尾張旭消防通信指令事務協議会(以下「協議会」という。)とする。
(協議会を設ける市)
第3条 協議会は、瀬戸市及び尾張旭市(以下「関係市」という。)がこれを設ける。
(協議会の担任事務)
第4条 協議会は、関係市の区域における災害通報の受信、出動指令、通信統制、情報の収集伝達等の事務を管理し、及び執行する。
(協議会の事務所)
第5条 協議会の事務所は、瀬戸市苗場町101番地瀬戸市消防本部内に置く。
(協議会の組織)
第6条 協議会は、会長、副会長及び委員(以下「委員等」という。)をもってこれを組織する。
2 前項の委員は、10名以内とする。
(会長及び副会長)
第7条 会長及び副会長は、それぞれ関係市の長が協議により定めた関係市の消防長の職にある者をもって充てる。
2 会長及び副会長は、非常勤とする。
(委員)
第8条 委員は、関係市の消防職員のうちから、関係市の消防長が協議により定めた職にある者をもって充てる。
2 委員は、非常勤とする。
(会長の職務代理)
第9条 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長が会長の職務を代理する。
(職員)
第10条 協議会の担任する事務に従事する職員(以下「職員」という。)の定数及び当該定数の関係市間の配分については、関係市の消防長が協議により、これを定める。
2 関係市の消防長は、前項の規定により配分された定数の職員を、それぞれの消防職員のうちから選任するものとする。
3 会長は、職員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は職員に職務上の義務違反その他職員たるに適しない非行があると認めるときは、副会長と協議の上、これを解任することができる。
(事務処理のための組織)
第11条 会長は、協議会の会議(以下「会議」という。)を経て、協議会の担任する事務を処理するために必要な組織を設けることができる。
(会議)
第12条 会議は、協議会の担任する事務の管理及び執行に関する基本的な事項を決定する。
(会議の招集)
第13条 会議は、会長がこれを招集する。
2 現に在任する委員等の3分の1以上の者から会議の招集の請求があったときは、会長はこれを招集しなければならない。
3 会議開催の場所及び日時は、会議に付議すべき事項とともに、会長があらかじめこれを副会長及び委員に通知しなければならない。
(会議の運営)
第14条 会議は、現に在任する委員等の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会議で定める。
(関係市の長等の名においてする事務の管理及び執行)
第15条 協議会がその担任する事務を関係市の長又は消防長の名において管理し、及び執行する場合においては、協議会は、特に定める場合を除き、当該事務に関する瀬戸市の条例、規則その他の規程(以下「瀬戸市条例等」という。)を関係市の当該事務に関する条例、規則その他の規程とみなして、当該事務をその定めるところにより管理し、及び執行するものとする。
2 瀬戸市は、瀬戸市条例等を制定し、又は改廃しようとする場合においては、あらかじめ尾張旭市と協議しなければならない。
3 瀬戸市長は、瀬戸市条例等が制定され、又は改廃された場合においては、速やかにその旨を尾張旭市長及び会長に通知しなければならない。
(経費の支弁の方法)
第16条 協議会の担任する事務の管理及び執行に要する費用は、関係市が負担する。
2 前項の規定により関係市が負担すべき額は、別に定める負担割合によるものとする。
3 尾張旭市は、前項の規定による負担金を瀬戸市に納付するものとする。
(財産の取得、管理及び処分の方法)
第17条 協議会の担任する事務の用に供する財産に関しては、関係市が協議してそれぞれ取得し、若しくは設置し、又は処分するものとし、当該財産の管理は、協議会がこれを行う。
(その他の財務に関する事項)
第18条 この規約に特別の定めがあるものを除くほか、協議会の財務に関しては、地方自治法に定める普通地方公共団体の財務に関する手続の例による。
(協議会解散の場合の措置)
第19条 協議会が解散した場合における協議会の担任する事務の承継については、関係市が協議して定める。
(協議会の規程)
第20条 協議会は、この規約に定めるもののほか、協議会の担任する事務の管理及び執行その他協議会に関して、必要な規程を設けることができる。
附則
(施行期日)
1 この規約は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日告示第41号)
この規約は、告示の日から施行する。