○尾張旭市総合計画に関する条例

平成24年12月28日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、総合計画の定義、構成及び位置付けその他総合計画の策定等に関し必要な事項を定め、もって総合的かつ計画的な市政運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 総合的かつ計画的な市政運営を図るための長期的なまちづくりの指針をいう。

(2) 基本構想 将来の都市像及び市政の方向を定めるための基本的な考え方をいう。

(3) 施策別計画 基本構想に基づき、施策ごとの目標及び体系を明らかにするものをいう。

(4) 実施計画 施策別計画で定められた施策をどのように実施していくかを具体的に示すものをいう。

(構成)

第3条 総合計画は、基本構想、施策別計画及び実施計画で構成する。

(位置付け)

第4条 総合計画は、全ての施策を網羅した市の最上位の計画と位置付ける。

2 各行政分野に関する計画を策定し、又は変更するときは、総合計画との整合を図らなければならない。

(総合計画審議会)

第5条 市長の諮問に応じ、総合計画について調査審議するため、尾張旭市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(議会の議決)

第6条 市長は、基本構想を策定し、又は変更するときは、議会の議決を経なければならない。

(公表)

第7条 市長は、総合計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。

(策定後の措置)

第8条 市長は、総合計画に基づく施策を計画的に実施するために必要な措置を講ずるほか、その実施状況について公表するものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(尾張旭市総合計画審議会条例の廃止)

2 尾張旭市総合計画審議会条例(昭和39年条例第16号)は、廃止する。

尾張旭市総合計画に関する条例

平成24年12月28日 条例第31号

(平成24年12月28日施行)