○尾張旭市母子保健法施行細則
平成25年3月29日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(妊娠の届出)
第2条 法第15条の規定による妊娠の届出は、妊娠届出書によるものとする。
(低体重児の届出)
第3条 法第18条の規定による低体重児の届出は、低体重児出生届によるものとする。
(養育医療の給付申請)
第4条 省令第9条第1項の規定による養育医療の給付の申請は、養育医療給付申請書によるものとする。
2 前項の申請書には、養育医療意見書及び市長が必要と認める資料を添えなければならない。
3 前項の養育医療意見書は、法第20条第4項の指定養育医療機関の専門医師が発行したものでなければならない。
(費用の徴収)
第5条 市長は、法第20条第1項の規定により養育医療の給付を行った場合においては、法第21条の4第1項の規定に基づき、別表に定める額を当該措置を受けた者又はその扶養義務者から徴収するものとする。ただし、その額が市の支弁した額を超えるときは、市の支弁した額とする。
(文書の様式)
第6条 この規則に定める文書の様式は、市長が別に定める。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表中「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改める部分は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年11月4日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年10月5日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月20日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の尾張旭市母子保健法施行細則の規定は、平成30年7月1日から適用する。
附則(令和元年9月18日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月2日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の養育医療の給付の申請による費用の徴収について適用し、同日前に行われた養育医療の給付の申請による費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(令和3年8月31日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
世帯の階層区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600円 | 260円 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400円 | 540円 | |
D1 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 15,000円以下 | 7,900円 | 790円 |
D2 | 15,001円以上21,000円以下 | 10,800円 | 1,080円 | |
D3 | 21,001円以上51,000円以下 | 16,200円 | 1,620円 | |
D4 | 51,001円以上87,000円以下 | 22,400円 | 2,240円 | |
D5 | 87,001円以上171,300円以下 | 34,800円 | 3,480円 | |
D6 | 171,301円以上252,100円以下 | 49,400円 | 4,940円 | |
D7 | 252,101円以上342,100円以下 | 65,000円 | 6,500円 | |
D8 | 342,101円以上450,100円以下 | 82,400円 | 8,240円 | |
D9 | 450,101円以上579,000円以下 | 102,000円 | 10,200円 | |
D10 | 579,001円以上700,900円以下 | 123,400円 | 12,340円 | |
D11 | 700,901円以上849,000円以下 | 147,000円 | 14,700円 | |
D12 | 849,001円以上1,041,000円以下 | 172,500円 | 17,250円 | |
D13 | 1,041,001円以上1,222,500円以下 | 199,900円 | 19,990円 | |
D14 | 1,222,501円以上1,423,500円以下 | 229,400円 | 22,940円 | |
D15 | 1,423,501円以上 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円 |
備考
1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1からD15階層までにおける「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 4月から6月までの申請により徴収する額を決定する場合においては、同表中「当該年度分」とあるのは「前年度分」と読み替えるものとする。
4 徴収基準月額の決定の特例
(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。
(2) 入院期間が、1か月未満の者(D15階層を除く。)については、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、次の式により計算される額とする。
徴収基準月額×当該月の入院日数/当該月の実日数
(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(4) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がない場合は、徴収する額の決定は行わないものとする。ただし、当該児童本人に市町村民税が課せられているときは、本人につき扶養義務者に準じて徴収する額を決定するものとする。
5 世帯階層区分の認定
(1) 認定の原則
世帯階層区分の認定は、児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に当該児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものとする。
(2) 認定の基礎となる用語の定義
ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位をいう。
イ 「扶養義務者」とは、民法第877条の直系血族及び兄弟姉妹(18歳未満で未就業の者は、原則として除く。)並びに3親等内の親族で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものをいう。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者のほかは、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。
6 この表のD15階層における「全額」とは、医療費総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいう。