○尾張旭市総合計画審議会規則

平成24年12月28日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、尾張旭市総合計画に関する条例(平成24年条例第31号)第5条第2項の規定に基づき、尾張旭市総合計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員15名以内で組織する。

2 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 行政委員会の委員

(2) 公共的団体の役員又は職員

(3) 学識経験を有する者

(4) 市民から公募した者

(5) その他市長が特に必要と認める者

3 委員の任期は、当該諮問に係る調査及び審議が終了するまでとする。ただし、委員が前項各号に掲げる要件を満たさなくなったときは、当該委員を辞したものとする。

(会長)

第3条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が会長の職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

尾張旭市総合計画審議会規則

平成24年12月28日 規則第34号

(平成24年12月28日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成24年12月28日 規則第34号