○尾張旭市の後援及び推薦に関する要綱

(目的)

第1条 この要綱は、市が講演会、発表会、競技会等(以下「催物」という。)について、市民福祉や市の文化向上に貢献をし、行政上有意義と認められる催物に対し、後援又は推薦(以下「後援等」という。)を行う場合の、許可基準、手続等の適正かつ効果的な運用をはかるため必要な事項を定めるものとする。

(後援等の区分)

第2条 市が行う後援等は、すべて名義貸与のみとし、区分は、次によるものとする。

(1) 後援

主催者、催物の内容等が前条に定める目的に照らし、市が後援するにふさわしいと認める無料の催物に対して後援を行う。ただし、国又は地方公共団体が主催又は後援する催物及び公共的活動を目的として結成された団体が主催する有料の催物は、後援することができる。

(2) 推薦

市が推薦するにふさわしいと認める催物に対して、推薦を行う。

(申請)

第3条 催物の後援等を受けようとするものは、当該催物開催日の1か月前までに「名義使用許可申請書」(第1号様式)に次に掲げる書類等を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合はこの限りでない。

(1) 主催団体の組織に関する書類(会則・規則及び役員名簿等)

(2) 事業内容に関する書類(事業計画書)

(3) 収支計画書(入場料及び参加料が無料の場合は提出不要)

(4) 他に後援・推薦を既に受けている団体がある場合は、その許可通知等の写し

(5) 広告・パンフレット・チラシその他印刷物を作成する場合は、その原稿(案でも可)

(6) 前5号に定めるものの他、市長が必要と認める書類

(審査)

第4条 市長は、前条の申請を受けたときは、次の各号に定める許可基準に従い審査を行うものとする。

(1) 主催者について

 市が後援等するのにふさわしい団体であること。

 特定の政治団体、宗教団体に関するものでないこと。

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団又は法第2条第6号に規定する暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有するものでないこと。

(2) 催物の内容について

 市民に対して有意義なものであること。

 目的が明確であり、市民の生活に適したものであること。

 広く市民を対象とし、気軽に参加できるものであること。

 尾張旭市内又は、近隣市町で行われるものであること。

 商業的、宗教的、思想的、政治的な宣伝を意図するものでないこと。

 料金等が適切であること。

 その他、公共の福祉に適したものであること。

(後援等の決定)

第5条 市長は、審査の結果、許可基準により支障がないと認めたときは後援等を許可するものとする。又、支障があると認めたときは不許可とする。

(通知)

第6条 市長は、前条により後援等について許可としたものは、「名義使用許可通知書」(第2号様式)により通知するものとする。又、不許可としたものは「名義使用不許可通知書」(第3号様式)により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 許可を受けた主催者は催物終了後1か月以内に、「結果報告書」(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(効力)

第8条 許可としたものについての記載内容に限って効力を有し、許可なく行事の内容等が変更された場合には、当該決定の効力は失われるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成13年7月1日から施行する。

 

この要綱は、平成21年2月1日から施行する。

 

この要綱は、平成21年8月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の尾張旭市の後援及び推薦に関する要綱(以下「旧要綱」という。)の規定により受けている許可は、この要綱による改正後の尾張旭市の後援及び推薦に関する要綱(以下「新要綱」という。)の規定に基づいてなされたものとみなす。

3 この要綱の施行の際、現に提出されている申請は、新要綱の規定に基づいてなされたものとみなす。

4 この要綱の施行の際、旧要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、使用することができる。

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尾張旭市の後援及び推薦に関する要綱

平成13年7月1日 要綱等

(平成28年4月1日施行)