○ぐっと健康!人・まち・なかま事業実施要綱
(目的)
第1条 ぐっと健康!人・まち・なかま事業(以下「なかま事業」という。)は、団体等に、組織として日常的に行っている健康づくりの活動を登録してもらうことにより、登録した活動(以下「なかま活動」という。)が、市が進めている「健康都市づくり」そのものの活動であるという認識を図り、個人を対象に進めてきた「健康都市づくり」の取組を全市的に広げていく機会とすることを目的とする。
(登録の対象者)
第2条 なかま事業に登録できる対象者は、市内に活動拠点を置く次に掲げる団体等とする。
(1) 事業者
(2) 市民活動団体
(3) 学校等
(登録の対象となる活動等)
第3条 なかま事業に登録できる活動は、WHO(世界保健機関)が提唱する「健康都市」の理念や、尾張旭市が目指す「健康都市」の方針に合致するものとする。
(登録の申請)
第4条 なかま事業に登録しようとする団体等は、ぐっと健康!人・まち・なかま事業登録申請書(第1号様式)により申請しなければならない。
(登録の通知等)
第5条 なかま事業に登録の申請があった場合は、市長は、申請のあった日から15日以内に登録を決定し、ぐっと健康!人・まち・なかま事業登録通知書(第2号様式)により通知するものとする。
3 市長は、市ホームページ等に登録者及びそのなかま活動を掲載するものとする。
4 登録者の希望に応じ、市長は、市が行うウォーキングイベント、健康づくり事業の開催情報等を提供するものとする。
(ロゴマークの使用許可の申請)
第6条 登録者が、登録者の取り扱う商品又はそのパッケージ若しくは商品の販売促進を目的に作成するチラシ等にロゴマークを使用する場合は、ぐっと健康!人・まち・なかま事業ロゴマーク使用許可申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(ロゴマークの使用の許可)
第7条 登録者からロゴマークの使用許可の申請があった場合は、市長は、申請のあった日から10日以内に申請内容を審査し、適当と認められる場合は、ぐっと健康!人・まち・なかま事業ロゴマーク使用許可通知書(第4号様式)により通知するものとする。
(登録者に期待する努力義務)
第8条 登録者は、次に掲げることを実践するよう努めるものとする。
(1) なかま活動を継続して行うこと。
(2) 店頭等の見やすい所になかま証を貼り、「健康都市尾張旭市」のPRに協力すること。
(3) ロゴマークを使用し、「健康都市尾張旭市」のPRに協力すること。
(4) 登録者の発行する機関誌や広報誌等に、なかま事業の登録者であることを掲載し、登録者の構成員及び関係者等に対しても「健康都市尾張旭市」のPRを行うよう協力すること。
(事業報告書の提出)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、登録者になかま事業の報告を求めることができる。
(登録の取消し)
第10条 登録者が、なかま事業の信頼に疑義を招く行動をとったと認められるときは、市長は、登録を取り消すことができるものとする。
2 登録を取り消すときは、ぐっと健康!人・まち・なかま事業登録取消通知書(第5号様式)により、当該団体等に通知するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、なかま事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年9月6日から施行する。
別表第1(第5条関係)