○尾張旭市健康都市ロゴマークの使用に関する要綱

(目的)

第1条 この要綱は、尾張旭市健康都市ロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)の使用について必要な事項を定め、ロゴマークの有効的な活用を図ることを目的とする。

(ロゴマークの定義)

第2条 この要綱において「ロゴマーク」とは、次のものをいう。

THE ALLIANCE FOR HEALTHY CITIES(略称「AFHC」。和文名称「健康都市連合」。事務所の所在地「東京都千代田区神田駿河台二丁目1番19号1112号室」。設立年月日「2004年10月13日」。以下「AFHC」という。)が製作した「AFHCロゴマーク」の下に「OWARIASAHI CITY」と表記したもの。

(著作権等)

第3条 ロゴマークについての著作権、使用許諾権等一切の権利は、尾張旭市が所有する。ロゴマーク(「AFHCロゴマーク」を含む)及び前記ロゴマークを含むマーク等について、商標登録出願等、一切認めないものとする。ロゴマークの内、「AFHCロゴマーク」についての著作権、使用許諾権等一切の権利は、AFHCが所有する。

(使用許諾)

第4条 第1条に規定する目的で、出来るだけ多くの人に広い範囲で使用することを基本とし、市がロゴマークを提供する。このデータ等は、そのまま又は、加工してホームページや印刷物などに自由に使用できるものとする。

(販売目的の使用許可申請)

第5条 前条の規定にかかわらず、ロゴマークを使用して販売を目的とする商品等を製作しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、尾張旭市健康都市ロゴマークの販売目的使用許可申請書(第1号様式)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用許可基準)

第6条 市長は、前条の規定による使用許可申請があった場合において、その内容を適当と認めたときは、当該使用を許可するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないものとする。

(1) 第1条の趣旨に反し、又はそのおそれがあるとき。

(2) 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあるとき。

(3) 特定の政治、思想、宗教の活動に利用しようとするとき。

(4) 不当な利益を得るために利用しようとするとき。

(5) 特定の個人等の売名に利用しようとするとき。

(6) 市の事業又は、市が認めた関連事業を推進する上で支障があると認められるとき。

(7) 市又は、AFHCのイメージを損ねると認められるとき。

(8) 任意に図柄等を作成する場合で、原作のイメージを損なうと認められるとき。

(9) データそのものの複製、第三者への再配布、販売、賃貸、貸与等をするおそれがあるとき。

(10) ロゴマークを正しい使用方法に従って使用しないものと認められるとき。

(11) 品質、性能等に関して公的機関の認定が必要な新製品に使用しようとする場合において、当該認定等が得られないとき。

(12) 社会通念上許可することが不適当と認められるとき。

(13) その他市長が許可することが不適当と認められるとき。

(使用許可)

第7条 市長は、第5条に規定する申請に基づき、許可することが適当と認めたときは、尾張旭市健康都市ロゴマークの販売目的使用許可書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(許可期間)

第8条 ロゴマークの使用許可期間は、許可日より3年間とする。

(使用不許可)

第9条 市長は、第5条に規定する申請を許可することが不適当と認めるときは、尾張旭市健康都市ロゴマークの販売目的使用不許可通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(使用料)

第10条 使用料は、無料とする。

(使用上の遵守事項)

第11条 ロゴマークの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可された用途のみに使用すること。

(2) 市で定めた形、色等の規格に沿って正しく使用すること。

(3) 市で指示する事項を使用対象物件に明記すること。

(4) 使用前に当該使用に係る物件の完成見本を速やかに市長に提出すること。ただし、完成見本の提出が困難なものについては、その写真等の提出をもって代えることができるものとする。

(5) 商標登録出願を行うことは認めないこととする。

(6) 尾張旭市がAFHCの会員でなくなった場合には、市の通知に従い、必要期間を経た後に使用を止めること。

(許可の取消し)

第12条 市長は、当該使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取消すものとし、許可の取消し理由を付し使用者に書面で通知するものとする。

(1) 前条に違反していると認められるとき。

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたと認められるとき。

2 前項の規定により許可を取消された者は、当該許可に係る物件をいかなる場合であっても使用してはならない。

3 市長は、許可を取消された者に対して使用物件の回収を求めることができる。

4 市長は、許可を取消された者に生じた損害を賠償する責任を負わない。

(損害賠償)

第13条 前条第1項各号のいずれかに該当する行為をした者は、これにより市に生じさせた損害を賠償しなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、ロゴマークの使用に関する必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱等(庁内のみ)は、平成29年1月1日から施行する。

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尾張旭市健康都市ロゴマークの使用に関する要綱

平成21年4月1日 要綱等

(平成29年1月1日施行)