○尾張旭市健康都市推進本部設置要綱
(設置)
第1条 尾張旭市が積極的に推進する健康都市に関する施策を、全庁挙げて総合的に展開するため、尾張旭市健康都市推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 健康都市に係る施策の総合的な企画、調整、プログラムの策定及び推進に関すること。
(2) 健康都市に係る各種調査、研究及び啓発に関すること。
(3) その他健康都市の推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 本部員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(本部長)
第4条 本部長は、会務を総理する。
2 本部長に事故あるときは、あらかじめ本部長が指名する本部員が、その職務を代理する。
(本部会議)
第5条 推進本部に、本部会議を置く。
2 本部会議は、健康都市推進のための施策方針及び必要な事項等を協議・決定する。
3 本部会議は、本部長及び本部員をもって構成する。
4 本部会議は、本部長が招集する。
(推進委員会)
第6条 推進本部に推進委員会を置く。
2 推進委員会は、市長が指名する委員をもって構成する。
3 推進委員会には、委員長を置き、委員の互選をもって定める。
4 委員長は、会務を総理する。
5 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
6 推進委員会は、委員長が招集し、健康都市に関する施策の企画、調査、研究及び啓発等に関する事項について協議し、これを本部会議に報告する。また、本部会議が決定した施策の推進に関し、必要な事項を処理する。
(庶務)
第7条 推進本部の庶務は、市長公室秘書課健康都市推進室において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月21日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月5日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年6月10日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年6月9日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年5月2日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年6月11日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月22日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱等(庁内のみ)は、平成28年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職名 |
副市長 |
教育長 |
市長公室長 |
企画部長 |
総務部長 |
市民生活部長 |
健康福祉部長 |
こども子育て部長 |
都市整備部長 |
上下水道部長 |
消防長 |
教育部長 |
議会事務局長 |
監査委員事務局長 |