○尾張旭市パブリックコメント手続に関する要綱

(目的)

第1条 この要綱は、パブリックコメント手続に関して必要な事項を定めることにより、市民の市政への参画の促進を図り、もって公正で開かれた市政の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「パブリックコメント手続」とは、市民生活又は事業活動に重大な影響を与える計画、条例等(以下「政策」という。)の策定又は改廃(以下「策定等」という。)をする過程において、当該政策の案を公表し、市民等から当該政策に対する意見及び情報(以下「意見等」という。)の提出を受け、当該意見等を考慮して意思決定を行うとともに提出された意見等に対する考え方を公表する一連の手続をいう。

2 この要綱において「市民等」とは、次の者をいう。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所若しくは事業所を有する個人又は法人その他の団体

(3) 市内に存する事務所又は事業所等に勤務する者

(4) 市内に存する学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメント手続に関する事案に利害関係を有する者

3 この要綱において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び消防長をいう。

(対象)

第3条 パブリックコメント手続の対象となる政策は、次に掲げるものとする。

(1) 市の基本的な事項を定める計画、個別行政分野における施策の基本方針、その他基本的な事項を定めるもの

(2) 市の基本的な制度及び方針を定める条例

(3) 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(金銭徴収等に関するものを除く。)

(4) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認めるもの

(適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、パブリックコメント手続を実施しないことができる。

(1) 政策の策定等を迅速又は緊急にしなければならない場合

(2) 政策の策定等の内容が軽微なものである場合

(3) 政策の策定等の内容が実施機関の裁量の余地がないと認められる場合

(4) 政策の策定等に関し意見を聴取する手続が法令により定められている場合

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づく附属機関又はこれに準ずる機関において、パブリックコメント手続に準じた手続を実施した場合

(案の公表)

第5条 実施機関は、政策の策定等をする前に、当該政策の案を公表するものとする。

2 前項の規定による公表は、第7条第2項の規定による公表が終了する日まで行うものとする。

3 実施機関は、第1項の規定による公表は、政策の策定等をする趣旨、目的、背景等当該政策の案を理解するために必要な資料を併せて公表するよう努めるものとする。

4 第1項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 市ホームページへの掲載

(2) 実施機関が指定する場所での閲覧又は配布

(意見等の提出)

第6条 実施機関は、政策の案を公表した日から30日以上の期間を設けて、意見等の提出を受けるものとする。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、その理由を公表した上で、当該期間を短縮することができる。

2 意見等の提出は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出

(2) 郵便

(3) 電子メール

(4) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が指定する方法

3 市民等は、住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)を明らかにしなければならない。

(意見等の取扱い)

第7条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、政策の策定等を行うものとする。

2 実施機関は、政策の策定等を行ったときは、提出された意見等の概要及び提出された意見等に対する実施機関の考え方を30日以上公表しなければならない。この場合において、政策の案を修正したときはその内容を併せて公表しなければならない。

3 前項の規定による公表の方法については、第5条第4項の規定を準用する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、パブリックコメント手続の実施について必要な事項は市長が別に定める。

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現に策定等の過程にある政策については、この要綱の規定は適用しない。

尾張旭市パブリックコメント手続に関する要綱

平成19年4月1日 要綱等

(平成19年4月1日施行)

体系情報
要綱・要領等/ 市長公室/ 広報戦略課
沿革情報
平成19年4月1日 要綱等