○「職員出前講座~市政街Do~」開催要綱
(目的)
第1条 市民等の団体が主催する学習会、勉強会等からの依頼に応え、市職員が講師として出向いて、直接行政の仕組みや施策、これからの計画等について積極的に説明や意見交換することで、市政への関心を深めていただくとともに、市と市民の情報共有及び相互理解を図り、今後の市政運営やまちづくりの一助とすることを目的とする。
(名称)
第2条 名称は、職員出前講座~市政街Do~(以下「出前講座」という。)とする。
(内容)
第3条 出前講座の内容は、市が行っている業務に関するもので、あらかじめ設定した「テーマ一覧」の中から、市民等の団体が受講したいテーマを選ぶものとする。なお、この講座は、苦情や要望を受ける場とはしない。
(対象者)
第4条 対象者は、市内に在住、在勤又は在学のおおむね10人以上の者で構成された団体とする。
(開催日時・場所等)
第5条 開催日時は、年末年始を除く日の午前9時から午後9時までの間で、おおむねテーマごとに設定した時間以内とする。
2 開催場所は、市内の公共施設等とする。なお、開催場所の確保は、原則として、講師の派遣を希望する団体の代表者(以下「申込者」という。)の責任で行うこととする。
(申込方法等)
第6条 申込者は、原則として、開催希望日の1か月前までに、職員出前講座~市政街Do~開催申込書(第1号様式)を市長に提出するものとする。
(アンケートの提出)
第7条 申込者は、講座終了後、職員出前講座~市政街Do~アンケート(第2号様式)を市長に提出するものとする。
(派遣の制限)
第8条 市長は、政治、宗教又は営利を目的とした学習会、勉強会等の場合は、市職員の派遣はしない。
(派遣料)
第9条 講師の派遣料は、無料とする。
(所管)
第10条 出前講座の所管は、市長公室広報戦略課とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、実施に必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱等は、公布の日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。