○広報おわりあさひ広告掲載要領
(趣旨)
第1条 この要領は、尾張旭市広告掲載要綱(以下「要綱」という。)に基づき、尾張旭市(以下「市」という。)が発行する広報誌「広報おわりあさひ」(以下「広報誌」という。)に掲載する広告(以下「広告」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(広告の掲載基準)
第2条 広報誌に掲載する広告の基準は、要綱第3条に定めるところによる。
(広告の規格)
第3条 広告の規格は、次のとおりとする。
(1) 広報誌 1枠横8.5センチメートル、縦6センチメートルで、4色刷りを基本とする。ただし、広告の掲載を希望する者(以下「申込者」という。)の希望により、2枠分の大きさ(横17.3センチメートル、縦6センチメートル又は横8.5センチメートル、縦12.3センチメートル)、4枠分の大きさ(横17.3センチメートル、縦12.3センチメートル)で掲載することもできるものとする。
(2) 広報誌臨時号(以下「臨時号」という。) 1枠横17.3センチメートル、縦4.3センチメートルで、2色刷りを基本とする。
(広告の掲載位置及び掲載数)
第4条 広告を掲載する位置は、次のとおりとする。なお、掲載数は、市長が指定する。
(1) 広報誌 毎号の最終ページ(裏表紙)
(2) 臨時号 表紙及び裏表紙を除くページの最下段
(広告の掲載期間)
第5条 広告の掲載期間は、次のとおりとする。
(1) 広報誌 1号(1か月)単位
(2) 臨時号 おおむね1年単位
(広告掲載料)
第6条 広告の掲載料は、次のとおりとする。
(1) 広報誌 1枠当たり30,000円(税込み)
(2) 臨時号 1枠当たり25,000円(税込み)
(広告の募集方法)
第7条 広告の募集は、広報誌及び市ホームページによる公募、市との契約に基づき広告掲載に係る業務を委託された広告代理店等による募集、その他の方法により行うものとする。
2 要綱第3条の掲載基準に適合する広告で、同一号の広報誌に対し、広告掲載数の枠を超えた申込みがあったときは、掲載申込書の受付日の早い広告から順に掲載する。
3 前項の規定によっても決定できない場合は、抽選で決定する。
(広告のデザイン等)
第10条 広告のデザイン及び内容は、市のイメージを損なうことのないよう、広告掲載の決定通知を受けた申込者(以下「広告主」という。)と調整してから掲載するものとする。
2 広告原稿は、広告主の負担で作成し、掲載号発行月の前月の初日までに市長公室広報戦略課に提出するものとする。
(広告掲載料の納付)
第11条 広告主は、第9条に規定する決定通知書による掲載決定通知を受けたときは、掲載号の発行日の前日から起算して30日前までに市の発行する納付書により広告掲載料を一括して納付しなければならない。
(所管課)
第12条 この掲載要領を所管する課は、市長公室広報戦略課とする。
附則
この要領は、平成20年6月1日から施行する。
附則
この要領は、平成23年2月9日から施行する。
附則
1 この要領は、平成26年2月7日から施行する。
2 改正後の第6条の規定は、平成26年4月15日号以降の広告掲載料について適用し、同年3月15日号以前の広告掲載料については、なお従前の例による。
附則
1 この要領は、平成30年2月5日から施行する。
2 改正後の第6条の規定は、平成30年4月15日号以降の広告掲載料について適用し、同年3月15日号以前の広告掲載料については、なお従前の例による。
附則
この要領は、令和元年6月20日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙で、現に残存するものは、この要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
1 この要領は、令和3年11月25日から施行する。
附則
1 この要領は、令和5年12月14日から施行する。
2 改正後の第6条の規定は、令和6年5月号以降の広告掲載料について適用し、同年3月15日号以前の広告掲載料については、なお従前の例による。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。