○尾張旭市ホームページ広告掲載要領
(趣旨)
第1条 この要領は、尾張旭市広告掲載要綱(以下「要綱」という。)に基づき、尾張旭市(以下「市」という。)が作成する公式ホームページ(以下「ホームページ」という。)に掲載するバナー広告(以下「広告」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(広告の掲載基準)
第2条 ホームページに掲載する広告の基準は、要綱第3条に定めるところによる。
(広告の規格及び掲載位置等)
第3条 広告の規格及び掲載位置は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 広告の種類はバナー広告とし、1枠につき縦60ピクセル、横120ピクセル、5キロバイト以内の静止画とし、ファイル形式はGIF形式、JPEG形式、PNG形式のいずれかとする。
(2) 広告の掲載位置及び枠数は、ホームページのトップページで市が指定した位置及び枠数とする。
(広告の掲載期間)
第4条 広告の掲載期間は、原則として1月単位とし、連続する掲載期間は当該年度内とする。
(広告掲載料)
第5条 広告の掲載料は、1枠につき月額10,000円(税込み)とし、市長の指定する期日までに一括前納するものとする。
(広告の募集方法)
第6条 広告の募集は、広報誌及びホームページによる公募、市との契約に基づき広告掲載に係る業務を委託された広告代理店等による募集その他の方法により行うものとする。
(広告掲載の申込み)
第7条 広告の掲載を希望する者(以下「申込者」という。)は、尾張旭市ホームページ広告掲載申込書(以下「申込書」という。第1号様式)に別に定める書類を添付して、市長に提出するものとする。
2 広告の申込みは、1人の申込者に対し1枠とする。
2 市長は、広告案を審査した場合において必要があると認めるときは、申込者に修正を求めることができる。
3 要綱第3条の掲載基準に適合する広告で、同一月のホームページに対し、広告掲載数の枠を超えた申込みがあったときは、申込書の受付の早い広告から順に掲載する。
(広告のデザイン等)
第9条 広告のデザイン及び内容は、市のイメージを損なうことのないよう、広告掲載の決定通知を受けた申込者(以下「広告主」という。)と調整してから掲載するものとする。
2 広告原稿は、広告主の負担で市が指定する方法により作成し、指定する日までに市長公室広報戦略課に提出するものとする。
(広告掲載の取消し)
第10条 市長は、広告掲載許可決定後においても、要綱第10条の規定に該当するときは広告の掲載を取り消すことができる。
(広告掲載の取下げ)
第11条 広告主は、自己の都合により広告掲載を取り下げようとするときは、取下げを希望する日の1週間前までに申し出なければならない。
2 前項の規定により広告掲載を取り下げた場合における既納の広告掲載料は、原則として返還しない。ただし、継続する複数月の広告掲載の決定を受けた広告主にあっては、掲載を取り下げる日の属する月の翌月から広告掲載の決定を受けた最終月の月数が3月以上あるときは、その月数に1月当たりの広告掲載料を乗じた額の2分の1を上限として既納の広告掲載料の返還を請求できるものとする。
(広告掲載料の還付)
第12条 広告主の責めに帰さない理由により、広告掲載ができなかったときは、既納の広告掲載料を還付する。
2 前項の規定により還付する広告掲載料は、広告掲載を取り消した日の属する月の翌月以降にかかる既納の広告掲載料の総額とする。
3 広告掲載期間中に、市の都合によりホームページを閉鎖し広告の掲載ができなくなったときは、掲載できなかった日数に応じて、広告掲載料を還付する。ただし、掲載できなかった日数が1日未満の場合は、広告掲載料の還付は行わない。
4 前項の規定により還付する広告掲載料は、月額の広告掲載料の30分の1に相当する額をもって日額の広告掲載料とみなし、日割りによって計算して得た額(その額に百円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
6 広告掲載料の還付を受けようとする者は、尾張旭市ホームページ広告掲載料還付請求書(第4号様式)により請求するものとする。
(広告主の責務)
第13条 広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。
(その他)
第14条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要領は、平成20年8月1日から施行する。
附則
この要領は、平成23年2月9日から施行する。
附則
1 この要領は、平成26年2月7日から施行する。
2 改正後の第5条の規定は、平成26年4月1日以降の広告掲載料について適用し、同年3月31日以前の広告掲載料については、なお従前の例による。
附則
この要領は、平成31年4月9日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
1 この要領は、令和3年11月25日から施行する。
附則
1 この要領は、令和5年12月14日から施行する。
2 改正後の第5条の規定は、令和6年4月1日以降の広告掲載料について適用し、同年3月31日以前の広告掲載料については、なお従前の例による。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。