○尾張旭市イメージキャラクター等の使用に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、市のイメージアップを図り、愛着を深める目的として、市のイメージを内外に伝えるために制定した尾張旭市イメージキャラクター及びその名称「あさぴー」(以下「キャラクター等」という。)の使用について必要な事項を定め、キャラクター等の有効的な活用を図ることを目的とする。
(キャラクター等の定義)
第2条 この要綱において「キャラクター等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 市が定めた尾張旭市イメージキャラクターのイラスト、立体物又はこれらに準ずるもの
(2) 市が定めたイメージキャラクターの名称「あさぴー」
(著作権等)
第3条 キャラクター等についての著作権、使用許諾権等一切の権利は、尾張旭市が所有する。また、商標登録出願などは、一切認めないものとする。
(1) 第1条の趣旨に反し、又はそのおそれがあるとき。
(2) 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあるとき。
(3) 特定の政治、思想又は宗教の活動に使用しようとするとき。
(4) 不当な利益を得るために使用しようとするとき。
(5) 特定の個人等の売名に使用しようとするとき。
(6) 市の事業又は市が認めた関連事業を推進する上で支障があると認められるとき。
(7) 市のイメージを損ねると認められるとき。
(8) キャラクターそのものを加工するなど、キャラクターのイメージを損ねると認められるとき。
(9) 任意に図柄等を作成する場合で、原作のイメージを損なうと認められるとき。
(10) データそのものの複製、第三者への再配布、販売、賃貸、貸与等をするおそれがあるとき。
(11) キャラクター等を正しい使用方法に従って使用しないものと認められるとき。
(12) 品質、性能等に関して公的機関の認定が必要な新製品に使用しようとする場合において、当該認定等が得られないとき。
(13) 社会通念上許可することが不適当と認められるとき。
(14) その他市長が許可することが不適当と認められるとき。
2 使用許可期間は、最長3年間とする。また、3年を超えて使用する場合は、改めて前項の申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による許可に際し、条件を付すことができる。
(使用許可内容の変更)
第7条 申請者は、許可を受けた内容を変更しようとするときは、あらかじめ尾張旭市イメージキャラクター等販売目的使用変更許可申請書(第3号様式)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。
2 市長は、内容の変更を許可する場合は、第6条第1項の許可書を申請者に交付するものとする。
3 市長は、前項の規定による許可に際し、条件を付すことができる。
(使用料)
第9条 使用料は、無料とする。
(1) 許可された用途のみに使用すること。
(2) 市で定めた形、色等の規格に沿って正しく使用すること。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。
(3) 「尾張旭市イメージキャラクターあさぴー」と標記すること。ただし、スペース等の都合により、標記が困難な場合は、「©尾張旭市」又は「©OWARIASAHI CITY」の標記をもって代えることができるものとする。なお、市長が認めた場合は、この限りでない。
(4) 使用前に当該使用に係る物件の完成見本を速やかに市長に提出すること。ただし、完成見本の提出が困難なものについては、その写真等の提出をもって代えることができるものとする。
(1) 前条に違反していると認められるとき。
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたと認められるとき。
2 前項の規定により許可を取り消された者は、当該許可に係る商品等をいかなる場合であっても使用してはならない。
3 市長は、許可を取り消された者に対して商品等の回収を求めることができる。
4 市長は、許可を取り消された者に生じた損害を賠償する責任を負わない。
(製作の委託における管理監督責任)
第12条 使用者は、商品等の製作を第三者に委託しようとするときは、受託者がこの要綱に違反することがないよう管理監督責任を負わなければならない。
(損害賠償)
第13条 第11条第1項各号のいずれかに該当する行為をした者は、これにより市に生じさせた損害を賠償しなければならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、キャラクター等の使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年11月27日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月9日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年3月1日から施行する。