○尾張旭市イメージキャラクター「あさぴー」着ぐるみ等貸出要領

(趣旨)

第1条 この要領は、尾張旭市(以下「市」という。)をPRすること及び市民が市に愛着を持つことを目的として、市が市イメージキャラクター「あさぴー」着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)及び市オリジナルのぼり旗(以下「のぼり」という。)の貸出しを行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(貸出対象事業)

第2条 貸出対象事業は、次に掲げるものとする。

(1) 市が主催する事業

(2) 市が委託、共催又は後援する事業

(3) 尾張旭市内に活動の拠点を置き、その主たる構成員が市内に在住、在勤又は在学の各種団体、市民グループ、企業等が行い、前条に規定する目的が十分に達成されると認められる事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長公室広報戦略課長(以下「管理者」という。)が認める事業

(貸出対象者)

第3条 貸出対象者は、前条に規定する事業を所管する課等の長(以下「使用者」という。)とする。

(貸出しの申込み)

第4条 使用者は、「あさぴー」着ぐるみ等貸出申込書(第1号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申込期間は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 第2条第1号及び第2号の場合は、使用希望日の6月前の日の属する月の1日から15日前までとする。

(2) 第2条第3号及び第4号の場合は、使用希望日の3月前の日の属する月の1日から15日前までとする。

(貸出しの決定)

第5条 管理者は、前条に規定する申込書の提出があったときは、受付順に早いものからその内容を審査し、貸出しの可否を「あさぴー」着ぐるみ等貸出決定通知書(第2号様式)により、使用者に通知するものとする。

(貸出基準)

第6条 管理者は、申込書の内容が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、貸出しの承諾をするものとする。

(1) 第1条に規定する目的に反し、又はそのおそれがあるとき。

(2) 市及び「あさぴー」のイメージを損ねるおそれがあるとき。

(3) 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあるとき。

(4) 特定の政治、思想又は宗教の活動に利用しようとするとき。

(5) 不当な利益を得るため又は営利目的のみに利用しようとするとき。

(6) 特定の個人、企業等の売名に利用しようとするとき。

(7) 正しい使用方法に従って使用しないものと認められるとき。

(8) その他管理者が貸し出すことが不適切と認めるとき。

(貸出期間)

第7条 着ぐるみ及びのぼりの貸出期間は、原則として1週間以内とする。

(貸出料金)

第8条 着ぐるみ及びのぼりの貸出料金は、無料とする。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 承諾された用途のみに使用すること。

(2) 貸出期間及び返却日を守ること。

(3) 搬出と返却は使用者が行うこと。

(4) 着ぐるみの出演中は必ずアシスタント(介添え人)として1人以上を配置すること。

(5) 火気及び危険物の付近で使用しないこと。

(6) 着ぐるみは雨天時に屋外で使用しないこと。

(7) 着ぐるみ及びのぼりの使用によって発生した事故等については、使用者の責任で適切に処理すること。

(8) その他管理者が特に付した条件に従って使用すること。

(貸出しの取消し)

第10条 管理者は、使用者が着ぐるみ等を使用するにあたり、前条に違反していると認めるときは、「あさぴー」着ぐるみ等貸出決定取消通知書(第3号様式)により貸出決定を取り消すことができる。

(原状回復)

第11条 着ぐるみ及びのぼりを破損又は汚損したときは、使用者の責任と負担により、管理者の指示に従い、修復、クリーニングその他必要な処置を行い、原状に復さなければならない。

(管理者の責任)

第12条 着ぐるみ及びのぼりの使用により、使用者が被った被害又は使用者が第三者に与えた損害に対して、管理者は一切その責めを負わない。

(委任)

第13条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

この要領は、平成23年8月8日から施行する。

 

この要領は、平成25年6月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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尾張旭市イメージキャラクター「あさぴー」着ぐるみ等貸出要領

平成23年8月8日 要綱等

(令和6年4月1日施行)