○尾張旭市公式ホームページ運営要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、尾張旭市公式ホームページ(以下「市ホームページ」という。)に情報を掲載するに当たり、留意すべき事項及びその運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) ドメイン名 インターネット上で識別される名前をいう。
(2) 尾張旭市ドメイン名 市ホームページで使用するドメイン名(city.owariasahi.lg.jp)をいう。
(3) コンテンツ 市ホームページ上で提供する情報、サービス等の総称をいう。
(4) ウェブアクセシビリティ インターネット技術を用いて制作されたコンテンツで、利用者がアクセスするあらゆる情報やサービスに対するアクセシビリティ(利用のしやすさ)をいう。
(5) コンテンツ管理システム 電子計算機を利用してコンテンツの作成、更新、承認、保管、保存、掲載、削除その他のコンテンツ管理に関する一連の事務処理を行うシステムをいう。
(尾張旭市ドメイン名の使用)
第3条 市ホームページのドメイン名は、原則として尾張旭市ドメイン名を使用するものとする。
(市ホームページ管理責任者)
第4条 市ホームページの適正な運用を図るため、市ホームページ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2 管理責任者は、市長公室広報戦略課長をもって充てる。
3 管理責任者は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 市ホームページの活用計画及びその調整並びに作成、発信等に係る機器及び通信基盤の整備、その安全対策に関すること。
(2) ウェブアクセシビリティの維持・向上に係る指導、助言、その教育及び研修に関すること。
(3) コンテンツの作成に係る指導、助言、その教育及び研修に関すること。
(4) コンテンツの掲載に係る承認及び公開に関すること。
(5) トップページや一部のメニューページなどの作成、更新及び削除に関すること。
(6) その他市ホームページの運用全般に関すること。
4 前項各号に掲げる事務は、管理責任者があらかじめ指名した者が、その職務を代理することができる。
(情報発信責任者)
第5条 市ホームページの充実を図り、掲載するコンテンツを適正に管理するため、情報発信責任者を置く。
2 情報発信責任者は、コンテンツを掲載する主管課等の長とする。
3 情報発信責任者は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 所管する事務事業に関するコンテンツの作成、更新及び削除に関すること。
(2) 所管する事務事業に関するコンテンツに対する利用者からの質問、要望等への対応に関すること。
(情報発信責任者の責務)
第6条 情報発信責任者は、市民と行政との協働によるまちづくりを推進するため、所管する事務事業に係るコンテンツの掲載に積極的に努めなければならない。
2 情報発信責任者は、次に掲げる事項を市ホームページ上に掲載するよう努めなければならない。
(1) 所管する事務事業に関する情報及びサービス
(2) 市民の閲覧に供するために作成された各種計画書、パンフレット、広報誌等の情報
(3) 広く市民等に周知することを目的として作成した情報
(4) その他情報発信責任者が公益上必要と認める情報
3 情報発信責任者は、掲載したコンテンツについて、常に最新の状態に保つとともに、コンテンツの作成日及び更新日並びにその情報に関する問合せ先を明記しなければならない。
4 情報発信責任者は、市ホームページを適正に運用するため、関係法令等のほか、次に掲げる事項を遵守し、必要な措置を講じなければならない。
(1) 公序良俗に反する情報及び特定の個人又は法人の名誉を毀損する内容の情報を提供しないこと。
(2) 尾張旭市の許可を得ていない広告、営業に関する情報、その他公共性及び公益性を損なうおそれがある情報を提供しないこと。
(3) 自ら作成したものでない文章、図画、写真、音楽、動画等を市ホームページに掲載するときは著作権及び肖像権等に留意すること。
(コンテンツの作成等)
第7条 市ホームページにおいて新たにコンテンツを掲載する場合又は掲載されているコンテンツを更新若しくは削除する場合は、原則としてコンテンツ管理システムを利用して行わなければならない。
2 情報発信責任者は、コンテンツの掲載又は更新若しくは削除を行う場合、原則として予定日の前日(その日が閉庁日に当たる場合は、前開庁日)の正午までに、コンテンツ管理システムにより管理責任者へ承認依頼を行い、承認を受けなければならない。ただし、特に緊急性が高いと判断される情報については、この限りでない。
3 コンテンツの作成に当たっては、各種チェックツールなどの活用により、ウェブアクセシビリティに必要な措置を講じなければならない。
4 情報発信責任者は、管理責任者からウェブアクセシビリティに係る助言又は指導を受けた場合は、速やかにコンテンツの修正を行わなければならない。
(個人情報)
第8条 市ホームページにおける個人情報の収集、利用及び管理については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び関係法令等の定めるところにより行うものとする。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、市ホームページの運営に関し必要な事項は管理責任者が定める。
附則
この要綱は、平成25年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。