○附属機関等の基本的取扱いに関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、附属機関等の活性化及び合理化を図るとともに、開かれた行政を推進するため、附属機関等の基本的取扱いについて定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「附属機関等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は条例の定めるところにより市に設置される機関(以下「附属機関」という。)
(2) 附属機関以外の会議のうち、市行政運営上の問題等について自由活発に意見交換、意見聴取、懇談等を行う目的として、要綱、要領等により継続的に開催されるもの(以下「懇談会等」という。)。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 市職員のみで構成されているもの
イ 関係機関との連絡調整を主たる活動内容として開催しているもの
(附属機関の設置又は懇談会等の開催)
第3条 附属機関の設置又は懇談会等の開催(以下「設置等」という。)に当たっては、次の事項に留意するものとする。
(1) 行政の簡素化及び効率化並びに行政責任の明確化の見地から真に必要なものに限ること。
(2) 設置等の目的が他の附属機関等と類似し、又は所掌事務が重複しないこと。
(3) 公聴会、個別の意見聴取その他の行政手段による対応を検討すること。
(4) 設置等の目的が臨時的なものについては、期限を明示すること。
(附属機関の委員の選任)
第4条 附属機関の委員の選任に当たっては、設置目的に応じて次の事項に留意するものとする。
(1) 不可欠な構成要素である場合を除いて、市議会議員及び市職員をもって充てないものとする。
(2) 委員がその職責を十分果たすことができるよう、重複登用は極力避け、原則として4機関(懇談会等を含む。)までとする。
(3) 委員の在任期間は、一の附属機関について原則として通算で10年以内とする。
(4) 一の附属機関における女性委員の構成比率が30%以上になるよう努めるものとする。
(5) 委員の定数は、実質的な審議の確保の観点から必要最小限とし、法令等で定数の定めがある場合を除き、原則として15人以内とする。
(6) 委員は、幅広い年齢層から選任するものとし、当該附属機関における委員の年齢構成の均衡を図るよう努めるものとする。また、委員の新陳代謝を図るため、新たに選任する場合及び再任する場合は、原則として75歳未満とする。
(7) 関係団体の推薦により委員を選任する場合は、当該団体の代表者に限らず、適任者が得られるよう推薦依頼に当たって配慮するものとする。
(附属機関の委員公募)
第5条 附属機関の委員を選任する際には、その設置目的、審議事項等を勘案した上で、委員の公募について検討し、その導入に努めるものとする。
2 前項に定めるもののほか、附属機関の委員公募については、別記1「附属機関の委員公募に関する基準」によるものとする。
(附属機関の会議の公開等)
第6条 附属機関の会議は、原則として公開するものとする。
2 附属機関の会議の公開等については、別記2「附属機関の会議の公開に関する基準」によるものとする。
3 会議録等の作成等については、別記3「附属機関の会議録等作成に関する基準」によるものとする。
(懇談会等)
第7条 懇談会等の構成員については、第4条の趣旨を踏まえ、決定するものとする。
2 公募による懇談会等の構成員の決定については、第5条の規定を準用する。
3 懇談会等の構成員については、発令行為は行わず、一般の文書での依頼によるものとする。
4 懇談会等の構成員に費用を支払う場合は、謝礼としての報償費及び実費弁償としての旅費によるものとする。
5 懇談会等の会議の公開等については、前条の規定を準用する。
6 前各項に定めるもののほか、懇談会等の開催については、別記4「懇談会等の開催に関する基準」によるものとする。
(附属機関等の整理又は統合)
第8条 附属機関等のうち、次の各号のいずれかに該当するものは、整理又は統合を検討するものとする。
(1) 所期の目的を既に達成したもの
(2) 開催実績が著しく少なく、不活発なもの
(3) 社会経済情勢の変化等により役割や必要性の低下が著しいもの
(4) 公聴会、個別の意見聴取その他の行政手段による対応で目的の達成が可能なもの(附属機関にあっては、附属機関を設置するまでもなく、懇談会等の開催によっても設置の目的が達成されると認められるものを含む。)
(5) 所掌事務及び委員等(附属機関の委員及び懇談会等の構成員をいう。以下同じ。)の構成が他の機関と類似又は重複しているもの
(6) その他行政の簡素化及び効率化の観点から統合が望ましいもの
(1) 附属機関を新たに設置するとき。
(2) 懇談会等を新たに開催するとき。
(3) 附属機関等について整理又は統合をするとき。
(委員等の調整)
第10条 主管課長は、委員等を選任又は決定する場合には、企画部人事課を経由して企画部長と別紙様式2により事前に協議しなければならない。
2 企画部人事課長は、委員等の名簿を一元管理しなければならない。
3 主管課長は、委員等を選任又は決定した場合には、企画部人事課長に当該委員等の名簿を提出しなければならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附 則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
この要綱は、平成28年6月22日から施行する。
この要綱は、平成31年4月17日から施行する。