○尾張旭市出資法人等の情報公開に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、尾張旭市情報公開条例(平成12年尾張旭市条例第25号。以下「条例」という。)の趣旨に基づき、本市の出資法人等において情報公開を実施するに当たり必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「出資法人等」とは、尾張旭市施設管理協会をいう。
(公開申出書の受付)
第3条 出資法人等に対する文書の公開の申出書(以下「公開申出書」という。)の受付は、総務部行政経営課(以下単に「行政経営課」という。)において行う。
2 行政経営課は、公開申出書に形式上の不備がないと認めるときは、当該公開申出書を所管する部署に送付する。
(異議の申出)
第4条 出資法人等の公開決定等に対する異議の申出書(以下「異議申出書」という。)の受付は、行政経営課において行う。
2 行政経営課は、異議申出書に形式上の不備がないと認めるときは、当該異議申出書を所管する部署に送付する。
(審査会への諮問)
第5条 公開決定等に対する異議申出があったときは、当該異議申出に対する回答をすべき出資法人等は、尾張旭市情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。
(実施状況の公表)
第6条 市長は、毎年度、出資法人等における文書の公開の実施状況を取りまとめ、これを公表するものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、条例及び関係諸規定を準用する。
附 則(平成13年2月16日告示第13号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年4月16日告示第55号)
この要綱は、告示の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、尾張旭市個人情報保護条例の施行の日から施行する。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則
この要綱は、令和元年9月18日から施行する。