○尾張旭市防災会議運営要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、尾張旭市防災会議条例(昭和38年条例第6号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、尾張旭市防災会議(以下「防災会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長の代理)

第2条 会長に事故があるときは、副市長がその職務を代理する。

(委員の代理)

第3条 委員は、やむを得ない事情により防災会議に出席できないときは、代理者を出席させることができる。

(会議の招集)

第4条 会議の招集の通知には、会議の日時、場所及び議題を記載しなければならない。

(会議の公開)

第5条 防災会議の会議は、原則として公開するものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。

(1) 尾張旭市情報公開条例(平成12年条例第25号)第7条に規定する情報に該当すると認められる事項について審議等を行う場合

(2) 会議の公開を行うことにより、会議の適正な運営に著しい支障が生ずると認められる場合

2 会議の傍聴について必要な事項は、別に定める。

(会議録)

第6条 会長は、必要に応じて会議録を作成し、次の各号に掲げる事項を記録するものとする。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席者の職及び氏名

(3) 会議に付した案件及び議事の経過

(4) 議決した事項

(5) その他参考事項

(専決処分)

第7条 会長は、防災会議が処理すべき事項のうち、次の各号に掲げるものについて専決処分することができる。

(1) 災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。

(2) 災害が発生した場合において、当該災害に係る災害応急対策及び災害復旧に関し、関係機関相互間の連絡調整を図ること。

(3) 関係行政機関等の長に対し、資料又は情報の提供、意見の聴取その他必要な協力を求めること。

2 会長は、前項の規定により専決処分したときは、次の防災会議に報告しなければならない。

(防災会議事務)

第8条 防災会議の事務については、総務部危機管理課において処理する。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、そのつど会長が定めるものとする。

この要綱は、平成14年8月12日から施行する。

この要綱は、平成15年8月11日から施行し、同年4月1日から適用する。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

尾張旭市防災会議運営要綱

平成14年8月12日 要綱等

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱・要領等/ 総務部/ 危機管理課
沿革情報
平成14年8月12日 要綱等
平成20年4月1日 要綱等
平成25年3月21日 要綱等
令和3年3月30日 要綱等