○尾張旭市防災会議傍聴要綱

(目的)

第1条 この要綱は、尾張旭市防災会議運営要綱第5条第2項の規定に基づき、尾張旭市防災会議(以下「防災会議」という。)の会議の傍聴に係る手続き、遵守事項その他の必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴の手続き)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴者受付簿に自己の住所及び氏名を記入しなければならない。

2 傍聴の受付は、先着順で行い、定員になり次第締め切るものとする。

(傍聴人の定員)

第3条 会長は、防災会議開催ごとに傍聴人の定員を定めることができる。

(会議場に入ることができない者)

第4条 ポスター、ビラ、拡声器の類を持っている者のほか、議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者は、会議場に入ることができない。

(傍聴者の遵守事項)

第5条 傍聴者は、会議を傍聴するときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 会議開催中は、静粛に傍聴し、拍手その他の方法により可否を表明しないこと。

(2) 騒ぎ立てる等、議事を妨害しないこと。

(3) 携帯電話等無線機器の電源を切ること。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 写真撮影、録画、録音等を行わないこと。ただし、会長の許可を得た場合は、この限りではない。

(6) その他会議の秩序を乱し、又は会議の支障となる行為をしないこと。

(傍聴者の退場)

第6条 傍聴者は、防災会議が傍聴を認めない議題に関する審議等を行おうとするときは、直ちに会議場から退場しなければならない。

(会長の指示)

第7条 傍聴者は、会長の指示に従わなければならない。

(違反者に対する措置)

第8条 傍聴者が、この要綱の規定に違反していると認められる場合は、会長は、傍聴者に対して必要な措置を命ずることができる。

2 傍聴者が前項の規定による命令に従わないときは、会長は、その者に対して会議場から退場を命ずることができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、防災会議の会議の傍聴に関し必要な事項は会長が定めるものとする。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

尾張旭市防災会議傍聴要綱

平成16年4月1日 要綱等

(平成16年4月1日施行)