○尾張旭市防災行政用無線局(移動系)取扱要綱

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、尾張旭市防災行政用無線局管理運用規定(以下「管理規定」という)に基づき、無線通信の運用方法及び無線局の維持管理の方法について必要な事項を定める。

(用語の意義)

第2条 この要綱における用語の意義は、管理規定に定めるもののほか、次の各号に掲げるところによる。

(1) 通話 有無線回線を媒体として行う1件の情報交換をいう。

(2) 通信 個々の通話及び通報の総体をいう。

(3) 移動通信 基地局と移動局との間、及び移動局相互間で行われる片通話方式の通信をいう。

(通信上の原則)

第3条 通信を行うものは、次の各号のことに留意しなければならない。

(1) 移動通信を行う場合は必ず、正確な「呼出呼称」を使用し、詐称または省略その他の違反を行ってはならない。

(2) 通話にあっては、できるだけ簡潔、明瞭に行うように心掛けるとともに、粗暴または下品にわたる用語等を使用してはならない。

(3) 送受信状態の通話内容が不明瞭な場合、または、相手局が手書き受信をしている際は、送話を数語ずつ区切り、もしくは反復するなど、相手局の受信を容易にさせるよう努めなければならない。

(4) 通信に従事したものが、通信運用上知り得た他人の通信の秘密は、これを漏らしてはならない。

第2章 移動通信の方法

(移動通信の一般的方法)

第4条 移動通信系に属する無線局は、すべて次の方法によるものとする。

(1) 通話の送信は、無線機用マイクロフォンの送信ボタンを押して行う。

(2) 連絡設定時には、「呼出名称」を使用する。

(3) 通話は、すべて片通話方式で行う。

(呼出・応答の要領)

第5条 呼出し応答の要領は、原則として次に掲げる用語を順次送信して行うものとする。

(1) 呼出しの場合

 「相手局の呼出し名称」 2回

 「こちらは」 1回

 「自局の呼出し名称」 1回

 「感度ありましたら応答願います」

(2) 応答の場合

 「相手局の呼出し名称」 2回

 「こちらは」 1回

 「自局の呼出し名称」 1回

 「どうぞ」

(感度等の表現)

第6条 感度または明瞭度の表現は、できるだけ次のメリット法を使用しなければならない。

「メリット1」 雑音が多く(または音声が小さく)ほとんど聞き取れない。

「メリット2」 雑音が多いが(または音声が小さいが)わずかに聞き取れる。

「メリット3」 かなり雑音が入るが(または音声が小さいが)大体聞き取れる。

「メリット4」 多少雑音が混ざるが支障なく聞き取れる。

「メリット5」 雑音がまったくなく、極めて良好に聞き取れる。

(機器等の日常点検)

第7条 通信取扱責任者は、日常次の各号に掲げる事項を励行し、無線局の運用を常に維持するように努めなければならない。

(1) 無線機は、毎日1回は試験通信を行って、動作状態を確かめる。

(2) 機器周辺の防水防塵に留意し、毎月1回は無線機の点検及び清掃を行う。

(3) 予備部品及び機器取扱説明書類の適正な保管に留意し、毎月1回は数量の点検を行う。

(定期点検)

第8条 無線管理者は、毎年2回、計画的に機器の定期点検を行わせて、障害を未然に防止するよう配慮しなければならない。

(故障修理)

第9条 通信取扱責任者は、通信の不能または不良の状態を認め、もしくは申告を受けたときは、機器の管理上あるいは通信操作上のミスでないことを確かめたうえで、報告その他適切な措置をとるよう留意しなければならない。

(点検簿等への記録)

第10条 第7条に規定する点検を行ったときは、各宰領局主任者は、必要な事項を無線機保全点検簿に記載しなければならない。

(無線業務日誌の記載等)

第11条 無線業務日誌の記載に当たっては、次の諸点に留意しなければならない。

(1) 通信の回数は、通信の都度記録する。

(2) 通信状態欄には、回線状態が不良の場合のみ、「感度不良」または「混信大」などと記入する。

ただし、混信局の局名または通話内容が明確に聴取できる場合は、その概要及びその必要な事項を記載または録音などの措置をとっておくものとする。

1 この要綱は平成4年12月3日から施行する。

尾張旭市防災行政用無線局(移動系)取扱要綱

平成4年12月3日 要綱等

(平成4年12月3日施行)