○尾張旭市防災行政無線局(固定局)運用要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、尾張旭市防災行政無線局管理運用規程(平成11年尾張旭市訓令第2号)第17条の規定に基づき、無線局の適切な運用を図るため必要な事項を定めるものとする。

(通信の方法)

第2条 通信の方法は、尾張旭市の全受信所に対して、同時に行う一斉通信とブロックの受信所のなかの特定地域に対して、同時に一括通信を行う区域通信と、1受信所のみの単独通信とに分け通信する。

(通信の区分)

第3条 通信の区分は、定時通信、一般通信、特別臨時通信、地震、台風、火災等の非常事態に通信する非常通信、災害が発生又は発生するおそれがあると認められるとき直ちに通信するサイレン通信及び緊急通信とする。

(通信事項)

第4条 無線局の通信事項は、次の各号に掲げる範囲内とする。

(1) 地震、台風、火災等の非常事態に関する事項

(2) 人命その他特に緊急を要する重要な事項

(3) 市政の普及、啓発及び周知連絡に関する事項

(4) その他市長が必要と認めた事項

(通信方法)

第5条 無線通信に従事する者は、電波法(昭和25年法律第131号)その他関係法令を遵守し、通信の適切な運用を図らなければならない。

(特別臨時通信の申込み)

第6条 特別臨時通信を希望する者は、希望する日時の2日前までに通信申込書(別記様式)を無線管理者に提出し、その承認を得なければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。

2 外部機関が特別臨時通信を希望する場合は、希望する日時の3日前までに通信申込書を市長に提出し、その承認を得なければならない。

(通信の決定)

第7条 無線管理者は、前条の申込みがあった場合は、通信内容について第4条の通信事項と照合し、外部機関については、関係主管課長等と協議して通信の決定を行うものとする。

2 通信順位は、原則として申し込み順とする。

3 前項の規定にかかわらず必要と認めるときは、無線管理者は、取扱順位を変更することができる。

(通信時間)

第8条 通信時間は、次の区分で定められた時間に行うものとする。

(1) 定時通信(ミュージックチャイム) 12時及び17時

(2) その他の通信 必要の都度

(遠隔制御局)

第9条 夜間、休日等、非常災害時及び消防業務の通信を確保するため、消防本部に遠隔制御局を設置し、責任者に消防署長をもって充てる。

2 責任者は、無線管理者の指示に基づき、遠隔制御局の保全及び通信の運用に当たるものとする。

(遠隔制御局からの通報)

第10条 遠隔制御局から特別臨時通信を行う場合は、第6条に定める通信申込書により消防長の承認を得なければならない。

2 遠隔制御局から特別臨時通信を行った場合は、事後速やかに無線管理者に通信申込書を提出しなければならない。

(通信の制限)

第11条 無線管理者は災害等の発生その他特に理由があるときは、通信を制限することができる。

(災害時における通信体制)

第12条 無線管理者は、次の各号の一に該当するときは、直ちに通信担当者を待機させる等通信の確保に必要な措置をとるものとする。

(1) 尾張旭市災害対策本部による第2非常配備以上の配備が指示されたとき。

(2) 非常若しくは緊急の事態が発生し、又は発生するおそれがあると認められるとき。

(3) 無線管理者が特にその必要を認めたとき。

(通信の記録)

第13条 通信担当者は、無線業務日誌を作成し、必要事項を記載しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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尾張旭市防災行政無線局(固定局)運用要綱

平成11年4月1日 要綱等

(令和3年4月1日施行)