○尾張旭市補助金等交付基準
(目的)
第1条 この基準は、市が交付する補助金等の統一的な基準等を定めることにより、補助金等の予算執行及び交付決定の過程における公平性、公正性及び透明性の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この基準において使用する用語は、特別の定めがある場合を除くほか、尾張旭市補助金等交付規則(平成9年規則第15号。以下「規則」という。)において使用する用語の例による。
(1) 団体事業費補助金 事業等の実施に金銭的な援助が必要である団体に対して交付するものをいう。
(2) 団体運営費補助金 設立、運営にあたり、その運営基盤が脆弱であることにより金銭的な援助が必要である団体に対して交付するものをいう。
(3) 個人補助金 格差の是正、経済負担の軽減や一定の行為への誘導のために金銭的な援助を必要とする個人に対して交付するものをいう。
(公益性の基準)
第3条 公益上必要がある補助金等は、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 市民の福祉の向上と利益の増進に寄与するもの
(2) 市の政策、施策に沿った事業等に対するもの
(3) 事業等の実施目的及び補助金等の補助目的が時代、社会情勢に適合しており、その必要性が多くの市民の理解を得られるもの
(予算科目の基準)
第4条 補助金等を予算計上する場合における予算科目の基準は、別表第1のとおりとする。
3 補助金等を主管する課等(以下「主管課」という。)の長は、交付要綱等を制定又は改正しようとするときは、総務部財政課を経由して総務部長に合議をしなければならない。
(補助目的の基準)
第6条 交付要綱等には、補助目的を規定しなければならない。
2 補助目的を定めるにあたっては、行政評価における基本事業の意図及び事務事業の対象と意図を明記するなど、補助金等の交付により実現しようとする行政目的及び補助事業等の実施により期待する成果を明記しなければならない。
(補助対象事業の基準)
第7条 交付要綱等には、補助対象事業を規定しなければならない。
2 補助対象事業を定めるにあたっては、次の事項について留意するものとする。
(1) 補助金等の交付対象とする事業等の名称及び概要を具体的に規定すること。
(2) 「(団体名等)が行う事業」など抽象的な規定としないこと。
(3) 団体運営費補助金については、一定の期限を定めた上で交付するものとし、行政目的の実現のため継続して交付をする必要がある場合には、補助対象事業を限定することにより、団体事業費補助金への切り替えをすること。
(補助事業者等の条件の基準)
第8条 交付要綱等には、補助事業者等の条件を規定しなければならない。
2 補助事業者の条件を規定するにあたっては、次の事項について留意するものとする。
(1) 補助金等の交付対象となる者又は対象とならない者を明記すること。
(2) 団体事業費補助金については、補助目的からやむを得ないものを除き、補助事業者等を特定の団体に限定することがないよう努めること。
(補助対象経費及び補助対象外経費の基準)
第9条 交付要綱等には、補助対象経費及び補助対象外経費を規定しなければならない。
2 補助対象経費又は補助対象外経費を定めるにあたっては、次の事項について留意するものとする。
(1) 補助対象経費及び補助対象外経費に関する規定は、解釈上の疑義が生じることがないよう具体的なものとすること。
(2) 「事業に要する経費」など抽象的な規定としないこと。
(3) 補助対象外経費の基準は、別表第2のとおりとすること。
(補助率又は補助金等の額の基準)
第10条 交付要綱等には、補助率又は補助金等の額を規定しなければならない。
2 補助率又は補助金等の額を定めるにあたっては、次の事項について留意するものとする。
(1) 補助率又は補助金等の額は、交付の目的及び対象等を考慮し定めることとし、補助金等の額は限度額により定めること。
(2) 補助率は、原則として補助対象経費の2分の1以内とすること。
(3) 補助率が100%となるものは、補助金等ではなく委託料又は報償費等の適切な予算科目で措置すること。
(4) 国・県補助事業については、法令等で定められた義務負担以上の上乗せ補助をしないこと。この場合において、前3号の規定は、適用しない。
(5) 繰越金、積立金等が多額である団体に対する団体運営費補助金については、その財源が市からの補助金等で形成されたかどうかに関わらず、一時的に補助金等の交付を停止又は減額する等の措置の導入を検討すること。
(交付申請及び実績報告の内容、様式等の基準)
第11条 交付要綱等には、交付申請及び実績報告で提出を求める書類の種類、様式及び添付書類等を規定しなければならない。
4 規則第8条第1項第3号に規定する「その他市長が必要と認める書類」は次の書類を標準とする。
(1) 大会資料、記録写真など補助事業等の実施内容が確認できる資料
(2) 領収証の写しなど収支決算書に記載した補助対象経費に係る支出の内容が確認できる資料
(3) 補助金等により研修を実施した場合は、別記第3を標準例とする研修実績報告書
(補助金等の公募に関する基準)
第12条 団体事業費補助金については、補助金等の成果及び効率性の向上並びに補助金等の交付決定過程における公平性、公正性及び透明性を確保するため、公募制度の導入に努めるものとする。
2 公募により交付決定をする補助金等の募集及び交付決定にあたっては、あらかじめ採択基準を交付要綱等に定め公表するとともに、公開プレゼンテーション又は第三者機関による公開審査を実施するなど、公平性、公正性及び透明性の確保に努めなければならない。
3 前項に規定する採択基準は、公正なものでなければならず、補助金等の交付目的を達成するため必要な限度を超えて、不当に補助事業者等の活動及び補助事業等の遂行に干渉するようなものであってはならない。
(補助金等の見直しに関する基準)
第13条 補助金等は、定期的に見直し等を行うこととし、交付要綱等には、補助金等の見直しに関する事項を規定するよう努めるものとする。
2 補助金等の見直しに関する事項を定めるにあたっては、次の事項について留意するものとする。
(1) 見直しの期間は、原則として3年以内とすること。
(2) 交付要綱等の附則中に見直しの時期を規定し、引き続き交付する場合には、交付要綱等を改正することにより延長する等の実効性の高い方法により行うこと。
(3) 国県補助事業等で、あらかじめ終期が定められている補助金等については、当該国県補助事業等と同一の終期を設定した上で、国県補助事業等の終了時に、市の単独事業として引き続き実施するかどうかの判断をすること。
3 補助金等の見直しを行うにあたり、次の事項に該当する補助金等は原則として廃止するものとする。
(1) 既に補助金等の支出目的を達成したもの及び一定期間補助金等を交付してもその実績が上がらないもの
(2) 社会的又は経済的な事情の変化に伴い、補助金等の補助目的が失われたもの及び実情に合わなくなったもの
(3) 補助金等を交付しても、その補助目的が達成される見込みがないことが明らかなもの
(4) 補助事業者等の収入が相当程度確保され、自主的な運営が可能であると判断されるもの
(補助金等に係る情報の公表の基準)
第14条 補助金等を交付しようとするとき及び年度終了後には、速やかに補助金等に係る情報を公表するものとする。
2 前項の規定により公表する内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助金等を交付しようとするとき 交付要綱等に定める内容の概要
(2) 年度終了後 補助金等の交付実績に関する概要
(委任)
第15条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則
この基準は、平成20年2月27日から施行し、平成20年度以降の予算に係るものから適用する。
附則
この基準は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この基準は、令和2年6月2日から施行する。
附則
この基準は、令和2年12月16日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この基準は、令和6年5月31日から施行する。
別表第1(第4条関係)
予算科目の基準
市への反対給付はない。 | 市への反対給付がある。 (提供される役務などに対する報償、感謝、相当の対価である。) | |||
額は、市が一方的に決定している。 | 額は、合意・契約などにより決定される。 | |||
市が行うべき事業 | 扶助費 | 交付金 | 委託料 | |
団体が行うべき事業 | 市にも一定の義務・責任がある | 補助金 | 報償費 | 負担金・分担金 |
市に義務・責任はない | 報償費 (妥当性は低い) | (想定し難い) |
別表第2(第9条関係)
補助対象外経費の基準
経費の種類 | 留意事項 |
食糧費 | 飲食に要する経費は金額の多寡に関わらず補助対象外経費とすること。 |
交際費及びこれに類するもの | 会員、関係者及び関係団体等に対する慶弔費、見舞金、激励金品、記念品など交際費及びこれに類するものは金額の多寡に関わらず補助金対象外経費とすること。 |
積立金及び預金 | 補助金を原資とした積立金及び預金は、周年記念事業等に対する計画的な積み立ても含め例外なく補助対象外経費とすること。 |
人件費 | 人件費を補助することを目的とした補助金を除き、経常的な人件費については、報酬、給料、賃金など、その名称を問わず補助対象外経費とすること。 |
上部・下部団体への補助金、負担金等 | 上部・下部団体などへの補助金、負担金等については補助対象外経費とすること。必要がある場合は、補助制度の見直しを行うこと。 |
研修会などに要する経費 | 会員相互の親睦、交流を目的とした研修会などは対象外とすること。 研修会等に要する経費を補助対象とする場合には、当該研修に関する実績報告の提出を求め、研修内容、成果などの確認を行うこと。この場合の実績報告書の標準例は、別記3のとおりとする。 |
注 補助金等の交付目的を達成するため、真にやむを得ない理由により補助対象とする必要がある場合については、補助対象とする理由を明らかにするとともに、補助対象とする経費の範囲を具体的に規定すること。