○尾張旭市広告掲載要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、市の資産を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することに関して、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第1条の2 市の資産への広告掲載は、民間企業等との協働により市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 広告媒体 市の印刷物、ホームページ、公有財産その他広告を掲載することができる資産として市長が個別に定めるもの

(2) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載し、又は掲出することをいう。

(3) 所管課 広告媒体を保有し、広告掲載を実施する課をいう。

(広告の掲載基準)

第3条 市の広告媒体に掲載する広告は、社会的に信用度の高い情報でなければならないため、広告内容及び表現は、それにふさわしい信用性と信頼性を持てるものでなければならない。

2 広告掲載は、市の事務又は事業の実施に支障を及ぼさず、かつ市の資産の用途又は目的を妨げないものでなければならない。

3 広告を掲載できる業種及び事業者並びに広告媒体に掲載できる広告内容等に関する基準は、別に定める。

(広告の募集)

第4条 広告の募集に際し、当該広告媒体の所管課等の長は、あらかじめ次に掲げる事項を掲載した募集要項を定めるものとする。

(1) 広告掲載を行う広告媒体の種類

(2) 広告の規格、掲載位置、掲載期間等

(3) 広告掲載料

(4) 広告の募集方法

(5) 広告の選定方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、広告の募集に関し必要な事項

(広告の募集方法)

第5条 広告の募集方法は、原則として公募により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、所管課等の長が必要と認めるときは、次の各号のいずれかの方法により募集することができるものとする。

(1) 広告媒体の性質、内容等に応じて、特定の企業等を対象に直接広告掲載の募集を行う方法

(2) 広告代理店等に募集を委託する方法

(広告の申込み)

第6条 広告の掲載を希望する者(以下「申込者」という。)は、様式第1の1及び様式第1の2を標準として所管課等の長が定める広告掲載申込書等に広告の案その他所管課等の長が定める書類等を添えて、市長に提出しなければならない。

(広告の掲載等の決定)

第7条 市長は、前条の申込みがあったときは、広告の内容等について審査し、広告媒体ごとに所管課等の長が別に定める基準により、掲載等の可否を決定する。

2 市長は、前項の規定により広告の掲載等の可否を決定したときは、様式第2を標準として所管課等の長が定める広告掲載決定通知書により申込者に通知しなければならない。

(広告掲載料の納付)

第8条 広告掲載の決定通知を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、前条第2項の規定による通知を受けたときは、市長が指定する期日までに市が発行する納付書により広告掲載料を納付しなければならない。

(広告主の責任)

第9条 広告主は、掲載等をする広告の内容、広告の掲載等により発生する負担その他の掲載等に関するすべての事項について、責任を負わなければならない。

2 広告主は、決定を受けた広告の掲載等の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(掲載の取り消し等)

第10条 市長は、広告主が次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載期間中であっても、広告の掲載を取り消し、又は中止することができる。

(1) 広告主が市の信用を失墜し、業務を妨害し、又は事務を停滞させるような行為を行ったとき。

(2) 広告主が社会的信用を著しく損なうような不祥事を起こしたとき。

(3) 広告の申し込みにあたって、虚偽の内容があったとき。

(4) 広告主の倒産・破産等により、広告を掲載する必要がなくなったとき。

(5) 広告主が書面により、広告掲載の取下げを申し出たとき。

(6) 指定する期日までに広告原稿を提出しなかったとき。

(7) 指定する期日までに広告掲載料を納付しなかったとき。

(8) 広告主が第3条第3項の規定により定める基準(以下この号において「基準」という。)に適合しないことが判明したとき。

2 市長は、市の都合により広告の掲載等を継続することができなくなったときは、広告掲載期間中であっても、広告の掲載を取り消し、又は中止することができる。

3 市長は、前2項の規定により広告の掲載等の取消し又は中止を決定したときは、様式第3を標準として所管課等の長が定める広告掲載決定取消通知書により広告主に通知するものとする。

(広告掲載料の返還)

第11条 前条第1項の規定により広告掲載を取り消し、又は中止したときその他広告主の責めに帰す理由により広告の掲載ができなくなったときは、市は、納付された広告掲載料を返還しない。

2 前条第2項の規定により広告掲載を取り消し、又は中止したときその他市の責めに帰す理由により広告の掲載ができなくなったときは、当該掲載しなかった期間に応じて、市は、広告掲載料を返還するものとする。

(協議)

第12条 所属課等の長は、次の各号のいずれかに該当する場合で必要に応じて財政課長と協議を行う。

(1) 新たな広告媒体に広告掲載を始めようとするとき

(2) 掲載する広告の内容その他広告事業全般について疑義が生じたとき

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、市の資産への広告掲載について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成19年10月26日から施行する。

 

この要綱は、平成19年12月19日から施行する。

 

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成21年6月1日から施行する。

 

この要綱は、平成22年2月1日から施行する。

 

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月9日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙で、現に残存するものは、この要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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尾張旭市広告掲載要綱

平成19年10月26日 要綱等

(令和3年4月1日施行)