○尾張旭市スカイワードあさひの使用料減免に関する内規
(趣旨)
第1 この内規は、尾張旭市スカイワードあさひの設置及び管理に関する条例(平成4年条例第4号。以下「条例」という。)第13条の規定による使用料の減免に関する事項を定めることを目的とし、運用に当たっては、条例及び尾張旭市スカイワードあさひの管理運営に関する規則(平成4年規則第6号)に基づくものとする。
(対象)
第2 使用料の減免を受けることができるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 尾張旭市が行う事業
(2) 尾張旭市教育委員会が行う事業
(3) 別表第1に定める団体等が行う事業
(4) その他、市長が特に必要と認めたとき。
2 別表第1は、使用料の減免を受ける団体(以下「使用料減免団体」という。)が、新たに認定されたとき又は使用料の減免を解除されたとき、その都度加除するものとする。
(制限)
第3 この内規の適用を受ける団体、又は受けようとする団体が、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、使用料の減免を解除し、又は使用料の減免を行わない。
(1) 営利を目的とする活動を行い、又は営利団体と係わりがある場合
(2) 政治活動又は宗教活動を行い、若しくは政治団体又は宗教団体と係わりがある場合
(3) 団体の構成員の掌握が不明確又は団体の構成員が市民主体でない場合
(4) その他、活動内容が不適当と認められる場合
(減免の額)
第4 使用料の減免の額は、全額又は半額とする。
2 使用料減免団体が、公共・公益目的又は地域活動等で使用する場合は全額減免とし、趣味・教養的な活動目的で使用する場合は半額減免とする。
(減免の申請等)
第5 使用料の減免を受けようとする団体は、スカイワードあさひ使用料減免団体認定申請書(以下「申請書」という。第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容等を検討し、適当と認めたときは、スカイワードあさひ使用料減免団体認定書(第2号様式)を交付する。
(その他)
第6 この内規に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この内規は、平成4年4月1日からから施行する。
附則
この内規は、平成4年5月8日からから施行する。
附則
この内規は、平成6年4月22日からから施行する。
附則
この内規は、平成7年5月1日からから施行する。
附則
この内規は、平成8年7月5日からから施行する。
附則
この内規は、平成10年5月8日からから施行する。
附則
この内規は、平成12年3月1日からから施行する。
附則
この内規は、平成14年1月18日からから施行する。
附則
1 この内規は、平成19年6月30日からから施行する。
2 この内規の施行の際現に使用料減免団体と認定されている団体は、この内規の規定により認定されたものとみなす。
附則
1 この内規は、平成20年7月30日からから施行する。
2 改正後の尾張旭市スカイワードあさひの使用料減免に関する内規の規定は、平成21年4月1日以降の使用の許可を受ける団体に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受ける団体に係るものについては、なお従前の例による。
附則
この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この内規は、令和3年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙で、現に残存するものは、この要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則
この内規は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1
尾張旭市スカイワードあさひ使用料減免団体(下部団体は不可)
No. | 団体名 | 備考 |
1 | 尾張旭市 | |
2 | 尾張旭市教育委員会 | |
3 | 尾張旭市立小・中学校 | |
4 | 尾張旭市小中学校PTA連絡協議会 | 生涯学習課 |
5 | 尾張旭市地域婦人団体連絡協議会 | 生涯学習課 |
6 | 子ども会 (こども課で登録された団体に限る。注4) | こども課 |
7 | 尾張旭市文化協会 | 文化スポーツ課 |
8 | 尾張旭市棒の手保存会 | 文化スポーツ課 |
9 | 尾張旭市打はやし保存会 | 文化スポーツ課 |
10 | 尾張旭市ざい踊保存会 | 文化スポーツ課 |
11 | 尾張旭市馬の塔保存会 | 文化スポーツ課 |
12 | 尾張旭市青少年健全育成推進会議 | 少年センター |
13 | 尾張旭市スポーツ協会 | 文化スポーツ課 |
14 | 尾張旭市地域活動連絡協議会 | こども課 |
15 | 社会福祉法人尾張旭市社会福祉協議会 (校区社会福祉協議会を含む。注3) | |
16 | 社団法人尾張旭市シルバー人材センター | |
17 | 尾張旭市シニアクラブ連合会 | 長寿課 |
18 | 尾張旭市遺族会 | 福祉課 |
19 | 尾張旭市身体障害者福祉協議会 | 福祉課 |
20 | 削除 | 削除 |
21 | 瀬戸保護区保護司会尾張旭支部 | 福祉課 |
22 | 尾張旭BBS会 | 福祉課(社協) |
23 | 尾張旭市更生保護女性会 | 福祉課 |
24 | 尾張旭市民生委員児童委員協議会 | 福祉課 |
25 | 連合自治会(自治会、町内会を含む。注3) | 市民活動課 |
26 | 連合愛知尾張東地域協議会 | 産業課 |
27 | 愛知消費者協会尾北支部尾張旭班 | 市民活動課 |
28 | 尾張旭市土地区画整理組合連合会 | 都市整備課 |
29 | 日本ボーイスカウト尾張旭第1団 | |
30 | ガールスカウト愛知県第99団 | |
31 | 尾張旭市消防団 | 消防本部消防総務課 |
32 | 尾張旭市女性消防クラブ | 消防本部消防総務課 |
33 | 尾張旭市交通少年団 | 市民活動課 |
34 | 尾張旭国際交流会 | 多様性推進課 |
35 | 守山旭暴力追放推進協議会 | 人事課 |
36 | 尾張旭童太鼓(太鼓の練習のみ減免) | |
37 | 尾張旭市商工会 | 産業課 |
38 | 私学をよくする愛知父母懇談会尾張旭ブロック (減免の適用には、尾張旭市教育委員会の後援名義が必要) | |
39 | ドリーム会 | 福祉課 |
40 | 鼓竜太鼓(太鼓の練習のみ減免) | |
41 | 活き活きヤング2005 | 健康課 |
注
1 No.38については、尾張旭市教育委員会の後援名義が必要です。
2 No.36・40については、太鼓の練習のみ減免で、会議等は有料です。
3 No.15・25の下部組織については、平成21年4月1日以後の使用の許可を受けるものから減免とする。
4 No.6については、令和3年4月1日以後の使用の許可を受けるものから減免とする。