○普通財産貸付料算定基準等
1 土地
(1) 建物等の敷地として貸付ける場合
当該土地の適正な評価額×6/100=土地貸付料年額
(2) 上記(1)の特例として住宅の用に供する場合及び貸付の相手が国、地方公共団体において、営利又は収益を目的としない用途に供する場合
当該土地の適正な評価額×4/100=土地貸付料年額
(3) 電柱、地下埋設管その他これらに準ずる工作物を設置する目的として貸付ける場合
道路占用料条例第2条に定める額に相当する額
(4) 駐車場、休憩所、露店その他これらに類する用途の敷地として一時的に貸付ける場合
その都度市長の定める額とする。
2 建物
(1) 事務所、車庫、倉庫として貸付ける場合
当該建物の適正な評価額×10/100=準建物貸付料年額
準建物貸付料年額+土地貸付料年額=建物貸付料年額
(2) 集会、会議、講習会その他これらに類する催しのため一時的に貸付ける場合
その都度市長の定める額とする。
3 特別の事情等がある場合の貸付料
前記1及び2により貸付料の額を算定することが不適当若しくは困難又は特別の事情がある場合は、その使用態様等に応じ、市長が定める額とし、算定は概ね次の積算によるものであること。
原則:貸付料年額×1.5倍までの額(上限)
貸付料年額×1/2倍までの額(下限)
特例:貸付料年額×相続税倍率(上限)
貸付料全額免除(下限)
4 光熱水費等の実費徴収
電気、ガス、水道等の施設、その他市長が指定する付属施設を使用するときは、前期1~3の貸付料のほかに実費として市長の定める額を徴収する。
5 評価額の算定
貸付料の算定に用いる土地及び建物の評価額は、地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する固定資産税の課税標準額の決定方法に準じて市長が定める額とする。
6 従前の貸付料との調整
(1) 貸付の契約を更新する場合において、基準貸付料(地方税法第341条第6号に規定する基準年度又は貸付初年度の貸付料として算定された額をいう。以下同じ。)が前年度の貸付料を超えるときは、前年度貸付料の1.2倍又は基準貸付料のいずれか低い方を貸付料とし、なお、調整を要するときは以後3年以内に基準貸付料に達するよう努めるものとする。
(2) 貸付の契約の更新をする場合において、基準貸付料が前年度の貸付料に満たないときは、次のいずれかの額とする。
(ア) 前年度貸付料の7割以上のものは、前年度貸付料と同額を貸付料とし、基準貸付料に達するまで据え置くものとする。
(イ) 前年度貸付料の7割に満たないものは、前年度貸付料の7割相当額を貸付料とし、基準貸付料に達するまで据え置くものとする。
(3) 上記(1)及び(2)による調整を困難とする経過(契約内容等)があるときは、その理由を付して市長の決裁により調整を図るものとする。
7 施行年月日
昭和60年5月1日
平成6年4月1日一部改正
附 則
この基準は、平成28年3月1日から施行する。