○尾張旭市が行う契約等からの暴力団排除に関する措置要領

(趣旨)

第1条 この要領は、「尾張旭市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」(以下「合意書」という。)に基づき、市が発注する建設工事、測量・建設コンサルタント、物件の製造請負又は買入れ、役務の提供等の調達契約及び公有財産の売払契約(以下「調達契約等」という。)並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく公の施設の指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定から暴力団を排除する措置について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、合意書1に定めるもののほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 入札参加者等 一般競争入札及び指名競争入札に参加する者、市が随意契約の相手方として選定する者並びに指定管理者の指定に参加する者をいう。

(2) 有資格者 尾張旭市競争入札参加資格を有する者をいう。

(3) 排除措置事業者等 現に排除措置を受けている者をいう。

(報告及び照会)

第3条 各課等の長は、入札参加者等、調達契約等を締結している者又は指定管理者の指定を受けている者が、合意書2に規定する排除措置の対象となる法人等(以下「排除措置対象法人等」という。)に該当すると疑うに足る事実を把握したときは、第1号様式により、市長に報告するものとする。

2 市長は、前項の報告を受けたときは、合意書3(1)に基づき、警察署長に対し照会するものとする。

3 市長は、公有財産の売払契約の相手方及び指定管理者の選定においては、選定を行う前に入札参加者等について合意書3(1)に基づき、警察署長に対し照会するものとする。

(排除措置)

第4条 市長は、前条第2項の規定による照会の結果及び合意書3(3)の通報又はその他の事由により、有資格者が別表左欄に掲げる排除措置要件(以下「排除措置要件」という。)のいずれかに該当すると認めるときは、尾張旭市入札参加資格要件等審査委員会(以下「委員会」という。)の議決を経て同表右欄に掲げる期間(以下「排除措置期間」という。)の排除措置を行うものとする。

2 市長は、前条第3項の規定による照会の結果、排除措置対象法人等に該当した場合は、その者に対し直ちに選定からの排除措置を行うものとする。

3 市長は、前項の排除措置を受けた者が有資格者の場合は、第1項の規定により排除措置を行うものとする。

4 第1項又は前項の規定により排除措置を行ったときは第2号様式により、第2項の規定により排除措置を行ったときは第3号様式により、遅滞なく当該排除措置対象法人等に対して通知するものとする。

5 市長は、排除措置を行ったときは、速やかに職員に周知するものとする。

(一般競争入札からの排除)

第5条 市長は、一般競争入札において、排除措置事業者等の入札参加を認めないものとする。

2 市長は、落札者が調達契約等の締結までの間に排除措置を受けたときは、当該排除措置事業者等と契約を締結しないことができる。

3 市長は、前項の規定により契約を締結しないときは、その旨を当該排除措置事業者等に通知するものとする。

(指名競争入札からの排除)

第6条 市長は、指名競争入札において、排除措置事業者等を指名しないものとする。

2 市長は、指名を受けた者が開札日までの間に排除措置を受けたときは、当該指名を取り消すものとする。

3 市長は、落札者が調達契約等の締結までの間に排除措置を受けたときは、当該排除措置事業者等と契約を締結しないことができる。

4 市長は、第2項の規定により指名を取り消すとき又は前項の規定により契約を締結しないときは、その旨を当該排除措置事業者等に通知するものとする。

(随意契約からの排除)

第7条 市長は、排除措置事業者等を随意契約の相手方としないものとする。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ市長の承認を得た場合は、この限りでない。

(指定管理者の指定からの排除)

第8条 市長は、指定管理者の指定において、排除措置事業者等の参加を認めないものとする。

2 市長は、選定を受けた者が指定されるまでの間に排除措置を受けたときは、当該選定を取り消すものとする。

3 市長は、指定管理者の指定を受けた者が協定の締結までの間に排除措置を受けたときは、当該排除措置事業者等と協定を締結しないことができる。

4 市長は、第2項の規定により選定を取り消すとき又は前項の規定により協定を締結しないときは、その旨を当該排除措置事業者等に通知するものとする。

5 市長は、第1項から第3項までの規定による排除措置に関して指定管理者選定会議の意見を聴くことができる。

(契約等の解除)

第9条 市長は、契約等の相手方が排除措置要件のいずれかに該当すると認められた場合に当該契約等の解除ができるよう措置を講じるものとする。ただし、別表第7号に該当したとして排除措置を受けた者は、この限りでない。

(排除措置の解除等)

第10条 市長は、排除措置事業者等(別表第7号に該当したとして排除措置を受けた者を除く。)から措置事由となった事項について改善があったとして、第4号様式による排除措置解除の申出があったときは、警察署長に対し、改善の状況を確認するものとする。

2 市長は、前項の規定により、改善が認められるときは、委員会の議決を経て、排除措置期間満了をもって、当該排除措置を解除するものとする。なお、排除措置期間を経た後も改善が認められないときは、改善が認められるときまで当該排除措置を継続するものとする。

3 市長は、前項の規定により、排除措置の解除又は継続を行うときは、当該排除措置事業者等に対して、第5号様式により通知するものとする。

(警察署長との連携)

第11条 市長は、本要領の運用に当たっては、警察署長との密接な連携のもとに行うものとする。

(その他)

第12条 本要領に定めるもののほか、契約等からの暴力団排除の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要領は、平成20年4月1日から施行する。

2 尾張旭市発注の公共工事からの暴力団及びその関係者排除連絡会議運営要領及び尾張旭市建設工事暴力等対策措置要領は廃止する。

 

この要領は、平成23年10月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙で、現に残存するものは、この要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別表(第4条関係)

排除措置要件

期間

1 法人等の役員等に、暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)がいると認められるとき。

当該認定をした日から12か月

ただし、当該排除措置期間内に改善されない場合は、改善されたと認められる日まで(以下、第6号までにおいて同じ。)

2 暴力団員等がその法人等の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。

当該認定をした日から12か月

3 法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。

当該認定をした日から3か月

4 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

当該認定をした日から6か月

5 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

当該認定をした日から3か月

6 法人等の役員等又は使用人が、第1号から第5号までのいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。

当該認定をした日から3か月

7 法人等が、暴力団又は暴力団員等から、妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、市への報告及び警察への被害届の提出を怠ったと認められるとき。

当該認定をした日から2週間

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尾張旭市が行う契約等からの暴力団排除に関する措置要領

平成20年4月1日 要綱等

(令和3年4月1日施行)