○入札及び随意契約の公表に関する取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、尾張旭市が発注する建設工事、設計委託等、物品の購入及び役務の提供等に係る入札及び随意契約の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 契約担当課 契約に関する事務を掌握する課等をいう。
(2) 予定価格 尾張旭市契約規則(昭和53年尾張旭市規則第19号。以下「規則」という。)第14条の規定により定めた予定価格及び予定価格から消費税及び地方消費税相当額を除いた価格をいう。
(3) 最低制限価格 規則第16条の規定により定めた最低制限価格及び最低制限価格から消費税及び地方消費税相当額を除いた価格をいう。
(4) 調査基準価格 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるか否かを確認するための調査を行う基準として設定した価格及びその価格から消費税及び地方消費税相当額を除いた価格をいう。
(5) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。
(6) 設計委託等 調査、測量及び設計業務をいう。
(7) 物品 尾張旭市の所有に属する動産で次に掲げるもの以外のもの及び尾張旭市が使用のために保管する動産をいう。
ア 現金(現金に代えて納付される証券を含む)
イ 公有財産に属するもの
ウ 基金に属するもの
(8) 役務の提供等 建設工事、設計委託等及び物品以外のもの。
(公表の対象)
第3条 公表の対象は、入札及び随意契約の執行に係る建設工事、設計委託等、物品の購入及び役務の提供等とする。
(公表の内容及び始期)
第4条 公表の内容及び始期は、別表のとおりとし、それぞれ直ちに行うものとする。
(公表の方法)
第5条 公表の方法は、原則として、閲覧方式とする。
2 入札辞退者がある場合は、執行調書の金額欄に「辞退」と表示するものとする。
3 入札不調の場合は、執行調書の金額欄に「不調」と表示し、入札経緯の金額は公表しないものとする。
4 予定価格の事前公表の方法は、一般競争入札にあっては入札公告に記載し、指名競争入札にあっては指名競争入札通知書に予定価格を記載するものとする。
(公表の場所)
第6条 公表の場所については、総務部総務課及び契約担当課とする。
(公表の期間)
第7条 公表の期間は、入札を公告した日、又は指名競争入札通知書を送付した日から、公表した日の属する年度の翌年度の5月31日までとする。
(入札の執行回数等)
第8条 予定価格の事前公表をした場合における1件の入札に係る入札執行回数は1回とし、再度入札は行わないものとする。
(工事(業務)費内訳書の提出)
第9条 建設工事及び設計委託等に係る入札に参加する者は、入札執行の際に、入札書に記載する金額の根拠となる工事(業務)費内訳書を提出するものとする。
2 前項の規定による工事(業務)費内訳書を提出できない場合は、入札に参加できないものとする。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、入札の公表に関する必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成11年1月1日以降に執行する入札から適用する。
附 則
この要綱は、平成14年4月1日以降に執行する入札から適用する。
附 則
この要綱は、平成14年7月1日以降に執行する入札から適用する。
附 則
この要綱は、平成15年4月1日以降に執行する入札から適用する。
附 則
この要綱は、平成16年4月1日以降に執行する入札から適用する。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日以降に執行する入札から適用する。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日以降に執行する入札及び随意契約から適用する。
附 則
この要綱は、平成26年10月1日以降に執行する入札及び随意契約から適用する。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日以降に執行する入札及び随意契約から適用する。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行し、同日以後に公告その他の申込みの誘引が行われる契約について適用する。
別表(第4条関係)
1 制限付き一般競争入札、指名競争入札
(1) 建設工事
公表の始期 契約方法 | 入札執行前 | 入札執行後 | 契約締結後 |
制限付き一般競争入札 | 入札公告に次の事項を記載する ア 予定価格 | (1) 入札参加資格がないと認めた者及びその理由 (2) 執行調書に次の事項を記載する ア 予定価格 イ 最低制限価格又は調査基準価格 | 工事契約結果調書 |
指名競争入札 | 選定調書に次の事項を記載する ア 予定価格 ※指名業者名(業者数)は記載(公表)しない | 執行調書に次の事項を記載する ア 予定価格 イ 最低制限価格又は調査基準価格 ウ 選定理由 | 工事契約結果調書 |
(2) 設計委託等
公表の始期 契約方法 | 入札執行前 | 入札執行後 |
指名競争入札 | 選定調書に次の事項を記載する ア 予定価格 ※指名業者名(業者数)は記載(公表)しない | 執行調書に次の事項を記載する ア 予定価格 |
(3) 物品の購入
公表の始期 契約方法 | 入札執行前 | 入札執行後 |
制限付き一般競争入札 | 入札公告 | (1) 入札参加資格がないと認めた者及びその理由 (2) 執行調書に次の事項を記載する ア 予定価格 |
指名競争入札 | 選定調書 ※指名業者名(業者数)は記載(公表)しない | 執行調書に次の事項を記載する ア 予定価格 |
(4) 役務の提供等
公表の始期 契約方法 | 入札執行前 | 入札執行後 |
制限付き一般競争入札 | 入札公告 | (1) 入札参加資格がないと認めた者及びその理由 (2) 執行調書に次の事項を記載する ア 予定価格 イ 最低制限価格 (ただし、定めたものに限る) |
指名競争入札 | 選定調書 ※指名業者名(業者数)は記載(公表)しない | 執行調書に次の事項を記載する ア 予定価格 イ 最低制限価格 (ただし、定めたものに限る) |
2 随意契約
(1) 建設工事
(2) 設計委託等
公表の始期 契約方法 | 施行決定後 | 契約締結後 |
随意契約 | 随意契約の内容の公表 (ただし、規則第25条で定める額を超えるものに限る) |
(3) 物品の購入及び役務の提供等