○尾張旭市建設工事業者格付要領
(趣旨)
第1条 この要領は、市が発注する建設工事の制限付き一般競争入札及び指名競争入札に参加する者(以下、「入札参加者」という。)の格付の方法を定めるものとする。
(格付対象)
第2条 市長は、入札参加資格審査申請書により資格審査を行い適当であると認めた者に対して、土木一式工事、建築一式工事、舗装工事及び水道施設工事の種類ごとに格付する。
(格付基準)
第3条 市長は、前条の規定による者に対し、客観的審査事項及び主観的審査事項の点数を合算して各等級へ格付するものとする。
(客観的審査事項)
第4条 客観的審査事項については、入札参加者に係る建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23に規定する経営に関する客観的事項の審査による総合評定値とする。
(1) 工事成績評定
(2) 尾張旭市発注工事における完成工事高
(3) 地域貢献度
(4) 地域要件
2 主観的審査事項は、尾張旭市内に契約先を有する者のみ対象とする。
(格付の方法)
第6条 市長は、客観的審査事項及び主観的審査事項を勘案し、別表2のとおりA等級からD等級の等級に格付する。
2 前項の規定にかかわらず入札参加資格審査基準日の直前2年若しくは3年の各営業年度における完成工事高のない者又は新規登録の場合は、D等級とする。
(格付の有効期間)
第7条 格付は、入札参加資格者名簿の有効期間とする。
(名簿)
第8条 市長は、第6条の格付を行ったときは、その名簿を作成する。
(委任)
第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
この要領は、平成5年6月7日から施行する。
附 則
この要領は、平成8年5月16日から施行する。
附 則
この要領は、平成9年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成9年9月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成14年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表1の規定による工事成績評定及び完成工事高については、平成29年4月1日以後に完成した尾張旭市発注工事について適用し、同日前に完成した工事については、なお従前の例による。
附 則
この要領は、平成29年9月1日から施行する。
別表1(第5条関係)
主観的審査事項
1 工事成績評定
(1) 過去2年間の工事成績評定点の平均点が60点以上の場合
点数=(過去2年間の工事成績評定点の平均点-65)×6
(2) 過去2年間の工事成績評定点の平均点が60点未満の場合
点数=(過去2年間の工事成績評定点の平均点-65)×10
※過去2年間の工事成績評定が2件以下の場合は、(2)を適用せず、(1)により算定するものとする。
(3) 過去2年間における工事成績評定点で、80点以上のものがある場合は、上記で算出された点数に10点を加算するものとする。
※実績がない場合は0点とする。
※算出された点数に小数点第一位以下の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。
2 尾張旭市発注工事における完成工事高
完成工事高 | 点数 | 完成工事高 | 点数 |
なし | 0 | 4,000万円以上4,500万円未満 | 45 |
500万円未満 | 5 | 4,500万円以上5,000万円未満 | 50 |
500万円以上1,000万円未満 | 10 | 5,000万円以上5,500万円未満 | 55 |
1,000万円以上1,500万円未満 | 15 | 5,500万円以上6,000万円未満 | 60 |
1,500万円以上2,000万円未満 | 20 | 6,000万円以上7,000万円未満 | 65 |
2,000万円以上2,500万円未満 | 25 | 7,000万円以上8,000万円未満 | 70 |
2,500万円以上3,000万円未満 | 30 | 8,000万円以上9,000万円未満 | 75 |
3,000万円以上3,500万円未満 | 35 | 9,000万円以上1億円未満 | 80 |
3,500万円以上4,000万円未満 | 40 | 1億円以上 | 85 |
※対象とする工事費は、130万円を超えるものとし、過去3年間の平均年間完成工事高とする。ただし、工事成績評定点が60点未満の工事は、完成工事高に含めないものとする。
3 地域貢献度
尾張旭市との災害協定の締結 | 点数 |
あり | 10 |
4 地域要件
尾張旭市内に本店として契約先事業所を有する | 点数 |
あり | 10 |
別表2(第6条関係)
客観的審査事項と主観的審査事項による格付基準
業種 | 等級区分 | 総合点数 |
土木一式 建築一式 舗装 水道施設 | A等級 | 1,100点以上 |
B等級 | 700点(土木一式は800点)以上1,100点未満 | |
C等級 | 500点以上700点(土木一式は800点)未満 | |
D等級 | 500点未満 |