○尾張旭市事後確認型制限付き一般競争入札実施要領
(趣旨)
第1条 この要領は、尾張旭市が発注する建設工事、物品の購入及び役務の提供等(以下「工事等」という。)に係る事後確認型制限付き一般競争入札の実施に当たり、尾張旭市契約規則(昭和53年規則第19号)、その他法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事等)
第2条 対象となる工事等は、尾張旭市制限付き一般競争入札実施要領第2条に規定する一般競争入札に付する工事等のうち、尾張旭市入札参加資格要件等審査委員会(以下「委員会」という。)の審議を経て決定したものとする。
(資格基準)
第3条 事後確認型制限付き一般競争入札に参加する者は、次の各号に掲げる資格要件を備えなければならない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者
(2) 尾張旭市工事等競争入札参加資格者名簿又は尾張旭市物品等入札参加資格者名簿に登載されている者で、対象工事等の公告の日から落札決定の日までの間、尾張旭市において指名停止又はそれに準じる措置を受けていない者
(3) 建設工事においては、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による建設業の許可を受け、対象工事を合理的に行うための所在地に事業所を有する者
(4) 建設工事においては、経営事項審査の総合数値が一定の数値の範囲内にある者
(5) 対象工事等と同種の工事等について一定の施行実績を有する者
(6) 建設工事においては、対象工事に配置を予定する技術者が適正である者
(7) その他特に必要と認めるもの
(工事等の公告)
第4条 事後確認型制限付き一般競争入札の公告は、必要に応じてその概要を新聞等に公表する。
(設計図書等の閲覧等)
第5条 設計書、図面及び仕様書(以下「設計図書」という。)については、公告の日から開札日までの間、閲覧に供する。
2 設計図書に対する質疑書の提出があった場合は、その質疑に対する回答書を閲覧に供する。
(開札)
第6条 入札執行者は、最も入札価格の低い者を落札候補者とし、入札参加資格の確認を行い、後日落札決定する旨の宣言をするとともに、入札価格の低い順に2者の入札者名及び入札価格を発表し、開札を終了するものとする。
(入札参加資格の申請等)
第7条 落札候補者は、市長が指定する日までに、入札参加資格確認申請書(第1号様式)及び確認資料(以下「確認申請書等」という。)を提出しなければならない。
2 落札候補者が、前項に指定する日までに確認申請書等を提出しないときは、当該落札候補者のした入札は、入札参加資格を満たしていない者のした入札とみなし、無効とする。
(入札参加資格の確認)
第8条 市長は、前条第1項の規定により提出あったときは、落札候補者が入札参加資格を満たしているかどうかを確認申請書等により確認し、確認の結果入札参加資格を満たしている場合は、落札者と決定する。
2 入札参加資格の確認は、確認申請書等の提出のあった日から起算して3日(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)以内に行わなければならない。
3 確認の結果、入札参加資格を満たしていない場合は、次順位の入札価格を提示した者を落札候補者とし、前条第1項による確認申請書等の提出を求めるものとする。
(落札決定の通知等)
第9条 市長は、前条第1項の規定により落札者を決定したときは、当該落札者にその旨を速やかに通知するものとする。
(入札結果の公表等)
第11条 事後確認型制限付き一般競争に付した工事等について、落札者の決定後、速やかに次の各号に掲げる事項を総務部総務課及び契約担当課において閲覧方式により公表する。
(1) 入札参加資格を満たしていないと認めた者及びその理由
(2) 執行調書
(委任)
第12条 この要領に定めるものの他、必要な事項は、その都度委員会において定めるものとする。
附則
この要領は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成23年1月20日から施行する。
附則
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要領は、令和元年11月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙で、現に残存するものは、この要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。