○尾張旭市工事監督要領

(趣旨)

第1条 この要領は、尾張旭市の発注にかかる請負工事(以下「工事」という。)の適正な履行の確保を図るため、法令その他別に定めがあるもののほか、監督職員の服務及び監督の方法について必要な事項を定めるものとする。

(監督職員の任命)

第2条 契約担当者は、監督職員を工事請負契約ごとに通知書(第1号様式)により任命する。

2 前項の規定により監督職員を任命したときは、請負者へ監督職員通知書(第2号様式)により通知するものとする。また、監督職員を変更したときも同様とする。

(監督職員の基本原則)

第3条 監督職員は、現場状況を把握し、関係法令、規則、契約書並びに設計書、図面及び仕様書(以下「設計図書」という。)その他関係書類に基づき工事が施工されるように指導監督を行うものとする。

2 監督職員は、請負者及び利害関係者に対し、厳正、公平、潔白な態度、かつ、能率的に職務を遂行するよう努めるものとする。

(監督職員の一般的職務)

第4条 監督職員は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 契約の履行についての請負者に対する指示、承諾及び協議

(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は請負者が作成した詳細図等の承諾

(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の確認又は工事材料の試験若しくは検査の実施

(工事内容の説明)

第5条 監督職員は、工事の施工に先立ち請負者に工事全般にわたる説明、注意及び指示をし、意見の調整を行うものとする。

(工程等の検討)

第6条 監督職員は、請負者から提出された工程表(第3号様式)、施工計画書等を検討し、必要な指示などを行うものとする。

(関連工事の調整)

第7条 監督職員は、施工上密接な関連にある他の工事との調整を必要に応じて行うものとする。

(進捗状況の把握)

第8条 監督職員は、工事の進捗状況に留意し、請負者が常に適正な工程管理を行うよう指示するとともに、必要に応じ工事の進捗状況を担当課長に報告しなければならない。

(工事安全の確保)

第9条 監督職員は、工事中、公衆に及ぼす災害及び工事関係者の受ける災害を未然に防止するため、安全対策に万全を期するよう請負者の指導に努めるものとする。

2 前項の安全対策については、下請負人まで周知徹底させるよう請負者を指導するものとする。

(工事材料の検査等)

第10条 監督職員は、設計図書において監督職員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料又は監督職員が必要と認める工事材料については、使用前に品質、寸法及び数量等を検査し、確認しなければならない。

2 前項の検査の結果、不合格となった工事材料は遅滞なく工事現場外に搬出させなければならない。また、検査済品と未検査品は完全に区別させておくものとする。

3 監督職員は、設計図書において請負者が監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、立会い又は見本検査をしなければならない。

(立会検査等)

第11条 監督職員は、設計図書に示された施工段階において、段階確認報告書(第16号様式)に基づき臨場等により、出来形、品質、規格、数量等を確認しなければならない。

2 監督職員は、主要な工種について施工状況把握報告書(第17号様式)に基づき適宜臨場等により、施工状況を把握しなければならない。

3 監督職員は、水中又は地下に埋設する工事、その他完成後に外面から確認できない工事については必要に応じ立会いするものとする。ただし、立会いできない場合は工事記録写真等により確認するものとする。

(支給材料)

第12条 監督職員は、設計図書に定められた支給材料について、請負者の立会いの上、検査し引渡しを行い、請負者から受領書(第4号様式)を徴するものとする。

(工事記録の確認)

第13条 監督職員は、施工状況を把握し、工事の適正な監督を図るため請負者から工事記録(第5号様式)を提出させ、これを確認するものとする。

(監督記録の整備)

第14条 監督職員は、第4条第1項各号に掲げる事項及び監督をした状況について施工プロセスのチェックリストに記録し、整備しておくものとする。

(指示等の方法)

第15条 監督職員は、請負者に対し指示を与えるとき、また、協議等(発注者又は請負者によるもの)を行う必要があるときは、工事打合簿(第7号様式)によるものとする。ただし、協議の内容が設計変更にかかるものについては別に定める「設計変更事務取扱要領」によるものとする。

(工事記録写真)

第16条 監督職員は、工事の各施工段階における施工状況及び完成後に外部から確認できない部分並びに使用材料の品質等について、その状況を確認できるように請負者に記録写真を撮影させ整理させるものとする。

(改造命令)

第17条 監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認めたときは、請負者に改造を命じ完全な工事を実施させなければならない。

2 監督職員は、前項の改造部分が重大であるとき又は改造に要する期間が長期にわたるときは、速やかに担当課長に報告しその指示を受けなければならない。

(設計図書の不一致等)

第18条 監督職員は、尾張旭市公共工事請負契約約款第19条第1項各号に掲げる事項を発見したとき、又は請負者から通知を受けたときは、請負者の立会いの上調査し、調査の結果を担当課長に報告しその指示を受けなければならない。

(工事の変更・一時中止)

第19条 監督職員は、工事の内容若しくは工期の変更又は工事の一時中止の必要が生じたときは、速やかに理由を付して担当課長に報告しその指示を受けなければならない。また、請負者に対して通知を行わなければならない。

(契約期間の延長)

第20条 監督職員は、請負者から契約期間延長申出書(第8号様式)の提出があったときは、内容を調査し、意見を付して担当課長に報告し、その指示を受けなければならない。

(現場代理人等の交替)

第21条 監督職員は、現場代理人、主任(監理)技術者又は下請負人等が、工事の施行又は管理について著しく不適当と認めたときは、理由を付して担当課長に報告しその指示を受けなければならない。

(工事の未着手等)

第22条 監督職員は、請負者が正当な理由なく工事に着手しないとき又は契約の履行が確保されないおそれがあると認められるときは、速やかにその理由を調査し、担当課長に報告しなければならない。また、請負者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求できる。

(工事目的物の損害等)

第23条 監督職員は、天災その他やむを得ない事由によって、工事目的物の引渡しを受ける前に工事目的物若しくは工事材料について損害が生じたとき、その他工事の施工に関して損害が生じたとき又は工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、遅滞なくその事実を調査し担当課長に報告しその指示を受けなければならない。

(発生材の措置)

第24条 監督職員は、工事施工に伴い発生材が生じたときは、請負者からその内容を明らかにした現場発生品届(第9号様式)を提出させるものとする。

(地元対応)

第25条 監督職員は、地元住民等から工事に関する苦情、要望等に対し適切にその対応を行わなければならない。

(臨機の措置)

第26条 監督職員は、災害防止その他工事施工上緊急やむを得ず請負者に臨機の措置をとらせる必要があるときは、担当課長の指示を受けなければならない。ただし、急迫の事情でそのいとまのないときは独自の判断で指示し、その結果を担当課長に報告するものとする。

(整備書類)

第27条 監督職員は、次の書類及び簿冊を備え付け、これを整理しておくものとする

(1) 設計図書(変更を含む)

(2) 工程表(変更を含む)

(3) 施工計画書、承認図、施工図(変更を含む)

(4) 工事記録

(5) 監督記録

(6) 材料検査関係

材料試験及び品質証明関係書類

(7) 工事記録写真(必要により電子媒体による)

(8) 出来形管理図書

(9) 品質管理図書

(10) その他必要な書類(工事打合簿、変更通知書等)

(出来形報告)

第28条 監督職員は、請負者から出来形検査請求書(第10号様式)の提出があったときは、速やかに工事の出来形部分を調査の上出来形報告書(第11号様式)を作成し、必要な書類を添付し、担当課長に提出するものとする。

(工事の完了)

第29条 監督職員は、工事が完了し、提出すべき図書をそえて請負者から完了届(第12号様式)又は指定部分完了届(第13号様式)の提出があったときは、図書の内容を確認し、現場の確認を行った後、担当課長に報告しなければならない。

(工事成績の評定)

第30条 監督職員は、予定価格が300万円以上の工事が完了したときは、「尾張旭市工事成績評定要領」に基づき評定を行い、工事成績採点表等を担当課長に提出しなければならない。

(部分使用の特例)

第31条 監督職員は、工事目的物の引渡し前において、出来形部分の全部又は一部を使用する必要があると認めたときは、請負者の同意(第14号様式及び第15号様式)を得て、請負者及び施設管理者立会いの上、その部分の完成を確認し使用を認めることができる。

(検査職員への協力)

第32条 監督職員は、検査職員の行う検査等に立会い、必要な資料を提供して検査の執行に協力するものとする。

この要領は、平成15年4月1日から施行する。

 

この要領は、平成25年9月1日から施行する。

この要領は、平成29年5月10日から施行する。

この要領は、平成30年10月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙で、現に残存するものは、この要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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監督要領第6号様式 (削除)

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尾張旭市工事監督要領

平成15年4月1日 要綱等

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱・要領等/ 総務部/ 総務課
沿革情報
平成15年4月1日 要綱等
平成25年9月1日 要綱等
平成29年5月8日 要綱等
平成30年9月6日 要綱等
令和3年3月30日 要綱等