○尾張旭市特定随意契約事務取扱要領
(趣旨)
第1条 この要領は、尾張旭市が発注する物品の購入及び役務の提供に係る契約において地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号の規定による随意契約(以下「特定随意契約」という。)を実施するに当たり、尾張旭市契約規則(昭和53年規則第19号。以下「規則」という。)第25条の3に規定する手続について必要な事項を定める。
(対象となる契約)
第2条 特定随意契約の対象となる契約は、規則第25条で定める額を超えるものとする。
(契約締結前の公表)
第3条 契約担当課等の長は、特定随意契約に係る施行決定後遅滞なく特定随意契約事前公表書(第1号様式)を総務課の窓口において公衆の閲覧に供するものとする。
(契約締結後の公表)
第4条 契約担当課等の長は、特定随意契約の締結後遅滞なく特定随意契約締結後公表書(第2号様式)により総務課の窓口において公衆の閲覧に供するものとする。
(公表の期間)
第5条 前2条の公表の期間は、当該契約を締結した日の属する年度の翌年度の5月31日までとする。
附則
この要領は、平成19年3月1日から施行し、同年4月1日以後に締結する契約から適用する。
附則
この要領は、平成28年4月1日から施行する。