○尾張旭市建設工事等電子入札実施要領
(趣旨)
第1条 この要領は、尾張旭市が、あいち電子調達共同システム(CALS/EC)における電子入札サブシステム(以下「電子入札システム」という。)を使用した入札を実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要領において用いる用語の定義は次に定めるところによる。
(1) 電子入札システム
あいち電子自治体推進協議会が運用する、あいち電子調達共同システムを利用し、尾張旭市が実施する建設工事等の入札参加者がインターネットを利用して、入札に関する事務手続きを処理する事務処理システム
(2) 電子入札
電子入札システムを利用して電磁的記録の送受信により執行する入札手続き
(3) 紙入札
電子入札によらない紙媒体により執行する入札手続き
(4) 建設工事等
建設工事及び設計・測量・建設コンサルタント等であいち電子調達共同システム(CALS/EC)利用規約で規定する利用対象業種
(5) ICカード
電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)に基づき、主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者(以下「特定認証局」という。)が発行する電子的な証明書を格納しているカードのうち電子入札コアシステムに対応しているカード
(6) 入札担当者
発注機関において、電子入札システムを利用する契約案件の、案件登録から入札結果の公表に至る一連の事務手続きを担当する職員
(7) 入札執行者
電子入札において、入札担当者とともに開札に立ち会い、開札が適正に実施されたことについて確認を行う職員(予め別の者を指定した場合はその者。)
(対象工事等)
第3条 この要領により実施する対象は建設工事等とする。ただし、随意契約による場合で電子入札によりがたいものについてはこの限りでない。
(利用者登録)
第4条 電子入札に参加しようとする者は、ICカードにより電子入札システムに企業情報、代表窓口情報及びICカード利用部署情報を登録しなければならない。
2 利用者登録済みのICカードが失効した場合は新たに取得したICカードにより再度、利用者登録を行うものとする。
3 利用者登録の内容に変更が生じた場合は、速やかに登録の変更を行わなければならない。
(ICカードの名義)
第5条 ICカードの名義人は尾張旭市の入札参加資格者名簿に登録された個人又は法人の代表者若しくは代表者から契約締結に関する権限の委任を受けた者(以下「受任者」という。)とする。
2 入札参加者が特定の入札案件について構成される共同企業体の場合は、代表構成員の代表者の名義とする。
3 名義人の変更事由が発生した場合は、新たな名義人によるICカードの再取得を行うまでは電子入札に参加することができない。
(案件登録)
第6条 入札担当者は、電子入札により実施することとした入札案件について、入札執行依頼書が提出された後、速やかに入札案件の概要を電子入札システムに登録するものとする。
2 前項の登録後、その内容について錯誤があった場合は、登録を取り消す旨の追記入力を行い、これとは別に新規案件として改めて登録し直すものとする。
3 追記入力前に技術資料の提出があった入札参加者に対しては、電話等の確実な方法で連絡を取り、必要に応じて技術資料を再提出するよう依頼するものとする。
(開札予定日時等)
第7条 開札予定日時は入札書受付締切予定日時の翌日を標準とするものとする。
2 案件登録の後、特段の事情により前項の予定日時を変更する場合は、速やかにその旨の変更登録を行うものとする。
(紙入札への変更)
第8条 案件登録後、入札担当者の使用に係る電子入札システム端末機の障害または広域停電等のために、電子入札システムの利用が不能となった場合で、障害の程度により確実な電子入札の実施が見込めないと判断したときは、電子入札を紙入札へ変更するものとし、入札担当者は全ての入札参加者に対し、電話等の確実な方法で次の事項を速やかに連絡するとともに、入札方法変更通知書(第1号様式)により通知するものとする。
(1) 入札方法を紙入札に変更したこと
(2) 既に完了している電子入札システムによる書類の送受信は有効なものとして取り扱い(入札書は除く)、再度の交付又は受領は要しないこと
(3) 既に送信された入札書は無効とし開札を行わないこと
(4) 既に入札書を送信した者は改めて書面により入札書を提出しなければならないこと
(5) 紙入札に係る入札方法その他必要事項
(電子入札システムによる書類の送信)
第9条 電子入札に参加しようとする者は、以下の書類を提出する場合は、電子入札システムにより入札担当者へ送信するものとする。
(1) 入札書
(2) 工事費内訳書(ただし1MBを超えないものに限る)
(3) 入札参加資格確認申請書(添付資料は除く)
(4) 指名通知の受領確認書
(5) 辞退届
2 入札担当者は、次の書類を送付する場合は、電子入札システムにより送信するものとする(自動送信されるものも含む)。
(1) 競争参加資格確認申請書受付票
(2) 技術資料受付票
(3) 指名・非指名通知書
(4) 競争参加資格確認通知書
(5) 入札書受付票
(6) 辞退届受付票
(7) 入札締切通知書
(8) 落札者決定通知書
(9) 調査・保留通知書
(10) 取止め通知書
(11) 中止通知書
(12) 日時変更通知書
5 電子ファイルを圧縮する場合にはZIP形式又はCAB形式によるものとし、自己解凍方式(EXE形式)は認めないものとする。
6 電子ファイルヘのウィルス感染が判明した場合は、直ちに閲覧等を中止し、ウィルス感染している旨を当該入札参加者に連絡し、再提出の方法について協議するものとする。ただし、電子ファイルによる再提出は、入札参加者において確実なウィルス駆除が可能と判断できるときに限り認めるものとする。
7 第1項に規定する書類の他は、特に指定のない限り郵送により提出するものとする。
(紙入札の承認)
第10条 電子入札案件において、当初から又は入札手続開始後に、紙入札での参加を希望する者は、予め尾張旭市長の承認を得るものとする。この場合において、紙入札の承認を得ようとする者は紙入札方式参加承認願(第2号様式)を入札担当者に提出するものとする。
(1) ICカードが失効、閉塞又は破損等で使用できなくなり、電子入札における所定の期日までに再発行される見込みがない場合
(2) ICカードの名義人に退職、異動等の事由が生じたため、新名義でのICカード取得手続中の場合
(3) 前各号に掲げるもののほか、入札に参加しようとする者にやむを得ない事由があると認められ、かつ、入札手続きの進行に支障が生じない場合
3 前項の規定により紙入札を承認した場合、入札担当者は速やかに当該入札参加者を紙入札業者として登録し、当該入札参加者に対しては、以降、電子入札に係る作業は行わないよう指示するものとする。ただし、既に実施済みの電子入札システムによる書類の送受信は有効なものとして取り扱い、再度の交付又は受領は要しない。
(電子入札の辞退)
第11条 入札参加者が電子入札を辞退しようとする場合は、入札書受付締切予定日時までに辞退届を送信するものとする。ただし、紙入札の承認を受けた者が辞退しようとする場合は、市が指定した日時までに書面により辞退届を提出するものとする。
(開札)
第12条 開札は、入札執行者立会のうえで、開札予定日時後、速やかに行うものとする。
2 工事費内訳書の提出を求めている場合は、入札担当者は開札予定日時までに、工事費内訳書が適正に作成されていることを確認するものとする。
3 希望する入札参加者は開札に立ち会うことができるものとする。
4 紙入札の承認を受けた者がある場合は、入札担当者はその者を開札に立ち会わせたうえで、入札書を開封し、入札金額及び電子くじ番号を電子入札システムに入力した後に一括開札を行うものとする。
5 紙入札の承認を受けた者が入札に立ち会わない場合は、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせるものとする。
(落札決定)
第13条 入札担当者及び入札執行者は、開札後、共同で以下の確認を行うものとする。
(1) 最低入礼者の使用したICカードの名義人が正しいものであること
(2) 入札書を送信した時点において最低入礼者の使用したICカードが有効期限内にあったこと
2 入札担当者又は入札執行者は、電子入札システムに落札決定の署名を行うものとする。
3 前項の署名は、特段の事情により落札決定を保留とした場合及び入札を取り止める場合も同様とする。
(電子くじによる落札者の決定)
第14条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、電子くじにより落礼者を決定するため、紙入札の承認を受けた者は、電子くじ番号(任意の3桁の数値)を記載した入札書を提出するものとする。
(電子入札の無効)
第15条 次の各号に該当する電子入札は無効とする。
(1) 入札書受付締切予定日時までに送信のない電子入札
(2) 電子署名及び電子証明書のない電子入札
(3) 代表者が変更されているにもかかわらず変更前の名義人のICカードを使用する等、ICカードを不正に使用して行った電子入札
(その他)
第16条 電子入札の詳細な操作手順については、電子入札システムの操作手引書によるものとする。
附 則
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成25年8月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成26年6月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成27年8月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
別表
アプリケーション名 | ファイル形式 |
Word(Microsoft Corp.) | DOCX形式(Word2007以上) |
Excel(Microsoft Corp.) | XLSX形式(Excel2007以上) |
その他 | PDF形式 画像ファイル(JPEG、TIFF又はGIF形式) 圧縮ファイル(ZIP又はCAB形式、ただし自己解凍形式(EXE形式)は認めない。) |