○尾張旭市自治組織の育成に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、地域住民の自治組織の健全な育成を図るため、自治会等の設置及びその運営を支援するに必要な事項を定め、行政と自治組織との連携により、市行政の民主的かつ効率的な運営と地域社会の発展に資することを目的とする。
(自治会の設置等)
第2条 自治会は、町ごとに設置するものとする。ただし、自治会運営上その他の理由により、町ごとに設置することが困難な区域においては、他の自治会との均衡を失わない範囲内において設置することができる。
2 自治会の名称は、町名によるものとする。ただし、前項ただし書きの規定により設置された自治会は、区域内住民の意見を尊重して定めるものとする。
3 前2項の規定に基づき自治会の区域及び名称を決定又は変更をしたときは、自治会の代表者は市長に報告するものとする。
(自治会の組織)
第3条 自治会に会長、副会長、会計その他必要な役員を置く。
2 自治会に町内会を設け、会長等必要な役員を置くことができる。
3 自治会及び町内会の役員は、区域内住民の互選により選任するものとする。
4 前各号の役員を選任し、又は異動したときは、速やかに市長に報告するものとする。
(職務)
第4条 自治会長は、自治会を代表し、行政機関等と自治会の連絡調整及び会の運営を総理し、行政の浸透及び区域内住民の福祉増進に努めることをその職務とする。
2 副自治会長は、自治会長を補佐し、自治会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(連合自治会)
第5条 自治会を広域的に掌握し、その活動の活発化、効率化に資するため、おおむね小学校区の範囲を基準として、連合自治会を設置する。
2 連合自治会の名称、組織及び運営に関する事項は、自治会の組織等に関する規定の例により、区域内自治会長の協議により、その目的に合致するように定めるものとする。
3 前2項の規定に基づき連合自治会の基本的事項を決定したときは、市長に報告するものとする。
(自治連合協議会)
第6条 市内の自治活動の総合調整を図るため、連合自治会長により自治連合協議会を組織する。
2 自治連合協議会の組織及び運営に関する事項は、自治会の組織等に関する規定の例により、関係連合自治会長の協議により、その目的に合致するように定めるものとする。
3 前2項の規定に基づき自治連合協議会の基本的事項を決定したときは、市長に報告するものとする。
(規約)
第7条 自治会、連合自治会及び自治連合協議会(以下「自治会等」という。)は、区域内住民の協議により、民主的な組織の運営を図るため規約等を定め、市長に報告するものとする。
(助言等)
第8条 市長は、自治会等からの申し出があったとき又は必要があると認めるときは、自治会等に対して助言及び調整連絡をするものとする。
(行政への協力依頼)
第9条 市長は、自治会等に行政に関する協力を依頼する場合は、事前に自治連合協議会の意見を聞くものとする。ただし、急施を要する場合はこの限りでない。
(会議の開催)
第10条 市長は、自治会等との連絡調整を図るため必要があると認めるときは、連合自治会との会議を開催するものとする。
(自治会等助成金)
第11条 市長は、自治会等の運営に必要な経費の一部を毎年度予算の範囲内において助成金として交付する。
(委任)
第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この要綱は、平成13年4月19日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
2 尾張旭市自治会指導要綱(昭和49年4月1日施行)(以下「旧要綱」という。)は、廃止する。