○尾張旭市運転免許自主返納支援事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者による交通事故を減少させることを目的に、高齢者の運転免許証の自主返納を支援する運転免許自主返納支援事業の実施に関し、必要な事項を定める。
(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する免許証であって、有効期間内にあるものをいう。
(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により、すべての免許の取消しを申請し、運転免許証を返納することをいう。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記載されている満年齢70歳以上の者
(2) 運転免許証を自主返納した者
(支援内容)
第4条 支援は、対象者1人につき1回限りとし、市営バス回数券、交通安全グッズ、あさひ苑優待券のいずれかを交付することにより行うものとする。
2 代理人が申請する場合は、当該申請者の取消通知書及び身分証明書と代理人の身分証明書を提示し、前項の申請書により市長へ申請するものとする。
(申請期限)
第6条 前条の規定による申請は、自主返納した日から起算して60日以内に行わなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年2月3日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。