○尾張旭市運転免許自主返納支援事業実施要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者による交通事故を減少させることを目的に、高齢者の運転免許証の自主返納を支援する運転免許自主返納支援事業の実施に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する免許証であって、有効期間内にあるものをいう。

(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により、すべての免許の取消しを申請し、運転免許証を返納することをいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記載されている満年齢70歳以上の者

(2) 運転免許証を自主返納した者

(支援内容)

第4条 支援は、対象者1人につき1回限りとし、市営バス回数券、交通安全グッズ、あさひ苑優待券のいずれかを交付することにより行うものとする。

(申請方法)

第5条 前条の支援を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、公安委員会が発行した申請による運転免許の取消通知書(以下「取消通知書」という。)及び本人確認できるものを提示し、自主返納支援制度交付申請書(別記様式)(以下「申請書」という。)により市長に申請するものとする。

2 代理人が申請する場合は、当該申請者の取消通知書及び身分証明書と代理人の身分証明書を提示し、前項の申請書により市長へ申請するものとする。

(申請期限)

第6条 前条の規定による申請は、自主返納した日から起算して60日以内に行わなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年9月1日から施行する。

この要綱は、平成27年2月3日から施行する。

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

この要綱は、平成30年5月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

画像

尾張旭市運転免許自主返納支援事業実施要綱

平成21年9月1日 要綱等

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱・要領等/ 市民生活部/ 市民活動課
沿革情報
平成21年9月1日 要綱等
平成27年2月3日 要綱等
平成27年11月11日 要綱等
平成30年3月8日 要綱等
令和3年3月22日 要綱等