○尾張旭市防犯カメラの設置及び運用に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、尾張旭市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者を含む。以下「市」という。)が設置し又は管理する施設における防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項を定めることにより、防犯カメラの適正な管理を行い、もって市の施設における安全の確保及び被撮影者の個人情報の保護を目的とする。
(個人情報保護条例の遵守)
第2条 この要綱に定めるもののほか、防犯カメラの設置及び運用に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)に規定する事項を遵守し、市民等の個人情報の保護のため適切な措置を講じるものとする。
(1) 防犯カメラ 犯罪及び事故の防止、施設の管理を目的として市が設置する撮影装置等で、画像を表示及び記録する機能を有するもの及び設置することにより犯罪の予防の効果が期待できるものをいう。
(2) 防犯カメラの運用 防犯カメラにより撮影された画像(以下「画像」という。)の記録、保管、再生、複製、印刷、外部提供、目的外利用又は消去(画像を記録した媒体(以下、「記録媒体」という。)の廃棄を含む。)を行うことをいう。
(管理体制)
第4条 市長は、防犯カメラの適正な管理を図るため、防犯カメラの管理責任者(以下「管理者」という。)を置くものとする。
2 管理者は、防犯カメラを設置する施設を所管する課等の長又は指定管理者をもってこれに充てる。
3 市長は、管理者に対し防犯カメラの管理に必要な指示又は指導を行うものとする。
4 管理者は、防犯カメラの運用がこの要綱に則して常に適正に図られるよう、防犯カメラに関する業務を行う。
5 管理者は、前項の業務を行うため、取扱者を指定することができる。
6 取扱者は、管理者を補佐し、管理者の指示の下に防犯カメラの運用に関する業務を行う。
(防犯カメラの設置及び運用)
第5条 防犯カメラの設置及び運用に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 管理者は、防犯効果を高めるとともに、必要のない個人の画像の撮影を防ぐため、設置場所及び撮影範囲を必要最小限に定めるものとする。
(2) 管理者は、防犯カメラの設置場所の出入口その他の見やすい場所に、防犯カメラを設置していることを掲示するものとする。
(秘密保持義務)
第6条 管理者及び取扱者(以下「管理者等」という。)は、画像から知り得た情報を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(画像及び記録媒体の管理)
第7条 防犯カメラの画像を保管する期間は14日以内(次条第1項ただし書の規定により画像情報の提供を行う期間を除く。)とし、当該期間経過後は、管理者等は速やかにこれを消去しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認める場合は、画像を保管する期間を別に定めることができる。
3 画像は、撮影時の原状により保管するものとし、編集又は加工をしてはならない。
4 管理者等は、記録媒体を保管するときは、施錠等により防護された場所に保管しなければならない。
5 管理者等は、記録媒体を廃棄するときは、粉砕、溶解その他の適切な方法を用いることにより、記録媒体からの画像の再生ができない状態にしなければならない。
6 管理者等は、前各項に定めるもののほか、管理する画像及び記録媒体について、流出、漏えい、盗難、紛失その他の事故が生じないよう必要な措置を講じなければならない。
(利用及び提供の制限)
第8条 管理者等は、画像、画像を複製したもの又は印刷したものその他の画像に係る情報で個人情報が含まれるもの(以下「画像個人情報」という。)を設置の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 法令等に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産を保護するために緊急かつやむを得ないと認められる場合
(3) 前号に定めるほか、法第69条第2項の規定による場合
2 市長は、前項ただし書の規定により画像個人情報を外部へ提供するときは、法及びこの要綱の目的に照らし必要かつ最小限の範囲の情報にとどめなければならない。
(苦情への対応)
第9条 管理者は、市民等から防犯カメラの管理又は運用に関する苦情を受けたときは、適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
(報告)
第10条 管理者は、第8条第1項ただし書による利用及び提供を行ったとき又は前条による苦情処理を行ったときは、防犯カメラ運用状況記録簿を作成し、速やかに市長に報告しなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この要綱は、平成22年9月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に設置されている防犯カメラについては、第5条第2号の規定による掲示は、この要綱の施行の日以後速やかに行わなければならない。
附則
この要綱は、令和5年4月1日より施行する。