○尾張旭市市民活動支援センターの利用の登録に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、市民団体の活動を支援するため、尾張旭市市民活動支援センター(「ボランティア室」、「集会室」、及び「印刷室」をいう。以下「支援センター」という。)の利用の登録に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用者)
第2条 支援センターを利用できるものは、次の各号の全てに該当する市民活動団体とする。
(1) 公益を目的に活動している団体
(2) 5人以上で構成されている団体
(3) 市内で非営利活動をしている団体
(4) 選挙、政治及び宗教を活動の目的にしていない団体
(対象となる市民活動)
第3条 市民活動とは、別表に掲げる分野の活動とする。
(利用登録の申請)
第4条 支援センターを利用しようとする団体(以下「利用団体」という。)の代表者は、尾張旭市市民活動支援センター利用登録申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に次に定める書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 会則又は規約
(2) 役員及び会員名簿等
(3) 活動実績又は活動計画が分かる資料
(利用登録の許可の有効期限)
第6条 利用登録許可の有効期限は、許可証の交付日から2年を経過した日の属する年度の末日とする。
(利用登録の変更)
第7条 利用団体は、許可書に記載された事項に変更があった場合は、尾張旭市市民活動支援センター利用登録変更届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(利用登録の許可の取消し)
第8条 市長は、利用団体が虚偽の申請をした場合、または支援センターの運営に支障をきたすおそれがあると判断した場合は、第5条に規定する許可を取り消すことができる。
(権利譲渡等の禁止)
第10条 利用団体は、利用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第11条 利用団体は、支援センターの利用を終えたときは、直ちに原状を回復しなければならない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年8月8日から施行する。
附 則
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、現に交付している「許可書」及び「登録証」は、改正後の「許可書」及び「登録証」とみなす。
附 則
1 この要綱は、平成20年11月21日から施行する。
2 この要綱の施行の際、現に交付している「登録証」は、改正後の「登録証」とみなす。
附 則
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、現に交付している「許可書」は、改正後の「許可書」とみなす。
附 則
1 この要綱等は、平成29年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、現に交付している「許可書」及び「登録証」は、改正後の「許可書」及び「登録証」とみなす。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
市民活動の分野 | |
1 | 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 |
2 | 社会教育の推進を図る活動 |
3 | まちづくりの推進を図る活動 |
4 | 観光の振興を図る活動 |
5 | 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 |
6 | 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 |
7 | 環境の保全を図る活動 |
8 | 災害救援活動 |
9 | 地域安全活動 |
10 | 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 |
11 | 国際協力の活動 |
12 | 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 |
13 | 子どもの健全育成を図る活動 |
14 | 情報化社会の発展を図る活動 |
15 | 科学技術の振興を図る活動 |
16 | 経済活動の活性化を図る活動 |
17 | 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 |
18 | 消費者の保護を図る活動 |
19 | 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 |
20 | その他市長が特に認めた活動 |