○尾張旭市少年センター地域協力員設置要綱
(趣旨)
第1条 少年の非行を防止し、健全な育成を図るため、尾張旭市少年センター地域協力員(以下「地域協力員」という。)を置く。
(地域協力員)
第2条 地域協力員は市長が委嘱し、その任期は2年とする。
2 補欠による地域協力員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 地域協力員は、ボランティアとし、無報酬とする。
(活動内容)
第3条 地域協力員の活動内容は、次のとおりとする。
(1) 青少年の非行、問題行為等を早期に発見するための街頭相談
(2) 青少年に有害な環境の浄化
(3) 青少年の健全育成及び非行防止に関する情報の収集
(4) 青少年の健全育成及び非行防止に係る啓発
(秘密の保持)
第4条 地域協力員は、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その任を退いた後も、また同様とする。
(活動に当たっての心得)
第5条 地域協力員が活動を行う場合は、地域協力員証(別記様式)を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 地域協力員が活動を行う場合は、必要に応じて所定の腕章等を着用して行うものとする。
附 則
この要綱は、平成5年6月10日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年7月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年7月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。