○尾張旭市墓地等経営許可関係事務処理要領
第1章 総則
1 墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)を経営しようとする者は、市長に申請書を提出し、許可を受けなければならない(墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条第1項)。墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更し、又は墓地、納骨堂若しくは火葬場を廃止しようとするときもまた同様である(法第10条第2項)。
2 この事務は、申請書の受理から許可書の交付に至る一連の事務である。
3 墓地等については、非営利性と永続性が要請され、また施設周辺の住民感情や土地の権利関係など後日紛争を引き起こしやすい問題も多い。したがって、申請者には、次の点に注意して、あらかじめ十分な指導を行うこと。
(1) 経営主体
ア 経営主体は原則として地方公共団体でなければならない。
イ これによりがたい事情がある場合であっても宗教法人、公益法人等に限ること。公益法人には、公益社団法人又は公益財団法人(以下これらを「公益法人」という。)が該当する。
ウ 個人が設置許可を受けられるものは、山間等人里遠く離れた場所で墓地等の施設が全くなく新設の必要がある場合に限られること。(昭和21年9月3日付け発警第85号内務省警保局長・厚生省公衆衛生局長連名通知、昭和43年4月5日付け環衛第8058号厚生省環境衛生課長通知及び昭和46年5月14日付け環衛第78号厚生省環境衛生課長通知及び平成20年8月14日付け健発第0814001号厚生労働省健康局生活衛生課長通知)
(2) 経営規模(墓地のみ)
ア 市が設置するものについては将来計画を考慮に入れること。
イ 宗教法人・公益法人等が設置する場合は、市の墓地の将来計画に配慮し、必要とする範囲に限るものとする。「必要とする範囲」を判断する資料として墓地使用希望者の一覧表(例文9)を原則として添付させること(原則として希望者の2~3割増の基数の範囲内で許可すること。)。
(3) 設置場所
ア 尾張旭市墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成24年規則第12号(以下「細則」という。))第6条各号の規定に該当しないこと。ただし、第1号及び第2号に該当する場合であっても土地の状況その他特別の事由により衛生、風教、その他公益を害するおそれがないと認められるときは許可することができる(同条ただし書)。細則第6条ただし書の適用に当たっては、申請者が経営主体として申請土地において墓地等を設置する必要性と墓地等の設置に伴う諸事情を勘案の上、判断するものとする。諸事情を勘案するに当たっては、原則として、道路、軌道等についてはその設置者等の同意書(例文10)を、人家については居住者(世帯主)の同意書(例文10)を、官公署、学校、公園、病院等については、その設置者等の同意書(例文10)をそれぞれ提出させて判断するものとする。
イ 申請土地には、永続性の確保の観点から抵当権等の制限物権が設定されていないこと。
(4) 構造設備
細則第7条に規定する構造設備の基準に原則として適合するものであること。
(5) 他の法令に基づく許認可等の状況
他法(都市計画法、森林法、建築基準法、自然公園法、農地法等)による許認可等が必要な場合は、原則として許可申請時までにそれらの許認可等を受けるよう指導すること(市役所、県事務所、県建設事務所等で必要の有無を確認させること。)。なお、宗教法人が公益事業として墓地等の経営を行う場合は、宗教法人法に定める規則に「墓地等の経営を行う」旨が明記されなければならないので、確認すること。
(6) 区域の分筆(墓地のみ)
ア 土地の登記上において1筆となっている土地の一部を墓地として許可を受けようとする場合は、墓地の区域を分筆させること。
イ 駐車場、休憩所等の部分は、原則として墓地の区域から除外すること。
第2章 事前指導
事務手続 | 使用帳票 | 関係法令等 |
申請者に対して、次の関連事項等の事前指導を行う。 墓地経営のあり方については、「墓地経営・管理の指針等について(平成12年12月6日付け生衛発第1764号厚生省生活衛生局長通知)」を参考とする。 (1) 関連許認可等の説明 (2) 構造基準の説明 (3) 申請書等の記載事項の説明 | 平成12年12月6日付け生衛発第1764号厚生省生活衛生局長通知 平成13年1月17日12環第518号健康福祉部長通知 |
第3章 申請書の受付及び審査
事務手続 | 使用帳票 | 関係法令等 |
1 申請者が提出した申請書について、次の事項を確認する。 (1) 申請書の様式が整っているか。 (2) 別表の添付書類及び参考資料が整っているか。 (3) 申請書等の記載事項に記入もれはないか。 (4) 申請書の誤りは、その場で容易に訂正できるものは訂正させる。 | 細則第1号~第3号様式 例文1~10 | 法第10条第1項、 細則第2条~第4条 |
2 申請内容について細則第6条から第7条の基準に適合しているか、別記「許可申請書等の作成及び審査要領」により審査する。 細則第6条ただし書を適用する場合は、申請者が経営主体として申請土地に墓地等を設置する必要性及び墓地等の設置に伴う諸事情を勘案の上、慎重に審査する。 3 不備な申請書は、申請者に補正させる。 4 宗教法人等からの申請については、必要に応じ、当該墓地等計画が申請土地の所在地を管轄する市町村における土地利用計画等に対し支障がないか確認する。 5 完備している申請書について、収受印(受付印)を押し、文書番号を記入する。 | 細則第6条~第7条 |
第4章 実地調査
事務手続 | 使用帳票 | 関係法令等 |
1 審査の結果、申請書等に不備がないときは申請者と実地調査について打合せを行う。 2 実地調査は、申請書を持参して行う。 (主な実地調査事項) (1) 申請土地及び周囲の状況 (2) 細則第6条各号に該当する事実の有無及び適合状況 (3) 細則第4条第2号及び第7条の適合状況 3 実地調査の結果を復命する。 |
第5章 起案及び決裁
事務手続 | 使用帳票 | 関係法令等 |
1 実地調査及び書類審査の結果に基づき、起案し、決裁を受ける。 2 特別の事由により、標準処理期間(14日間)内で処理することが困難な場合は、その旨及びその理由を文書又は口頭で申請者に通知する。 |
第6章 許可書の作成及び交付
第7章 使用前の検査
事務手続 | 使用帳票 | 関係法令等 |
1 納骨堂又は火葬場について、工事が完了したとき又は指定した工程に達したときは、工事完了届又は工事工程届を提出させる。 2 工事完了届又は工事工程届を受け付け、届出書に収受印(受付印)を押す。 3 検査日には申請書を持参し、記載された構造設備と相違ないか検査する。 | 細則第4号様式 | 細則第8条 |
4 検査の結果、使用しても支障がないと認められる場合は、決裁を受け、届出者に通知する。 5 台帳に届出年月日等を記載する。 6 墓地については、必要に応じて、実地検査を実施する。 | 様式5 |
第8章 その他
1 法第11条の規定に基づきみなし許可された墓地及び火葬場にあっては、細則第5条の規定に基づき次により届出を行うこと。
(1) 墓地等経営(変更、廃止)届出書(許可申請書(細則様式第1号~3号)に準ずる。)
(2) 添付書類
ア 位置図
イ 配置図(墓地にあっては、墳墓の区画を明示したもの)
ウ 火葬場にあっては、平面図、構造図及び仕様書
エ 申請土地の公図の写し及び登記事項証明書
オ 公益法人又は宗教法人にあっては、その定款又は規則の写し及び登記事項証明書並びに当該届出に係る意思の決定を証する書類(廃止届出書にあっては、当該申請に係る意思決定を証する書類に限る。)
カ 法第11条に規定する法令の認可書又は承認書の写し及び事業計画(該当部分)の写し
2 墓地等の経営者の変更は、新規許可として取り扱うこと。
3 墓地等の名称、経営者の住所又は氏名が変更された場合及び納骨堂又は火葬場の敷地の面積が変更された場合(施設の変更を伴わない場合に限る。)には、墓地等の名称等変更届(細則第5号様式)の提出を求め把握に努めること。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙で、現に残存するものは、この要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
別記 許可申請書等の作成及び審査要領
項目 | 作成(記入)要領 | 審査要領 | ||||
○経営許可申請書 細則第1号様式 (細則第2条) ○変更許可申請書 細則第2号様式 (細則第3条) ○廃止許可申請書 細則第3号様式 (細則第4条) | 1 「年月日」欄 (1) 申請書を市長へ提出する年月日を記入する。 (2) 地方公共団体にあって文書番号を使用しているものは、文書番号を記入する。 | (1) 収受印(受付印)が押されているか。 (2) 申請年月日のもれはないか。 (3) 地方公共団体にあって文書番号を使用しているものについては記入されているか。 | ||||
2 「申請者の住所、氏名」欄 地方公共団体又は法人にあっては、その名称(尾張旭市、○○寺)、事務所の所在地、代表者の住所、職氏名を記入する。 | (1) 住所、氏名が記入されているか。 (2) 法人にあっては、法人名、代表者の職氏名が記入されているか。 (3) 宗教法人等にあっては法人の定款(規則)又は規則の写し及び登記事項証明書により法人の名称、事務所の所在地、代表者の住所、氏名を確認すること。 | |||||
3 「管理者の住所及び氏名」欄 許可を受けようとする墓地等を管理する者の住所及び氏名を記入する。 | 所定の事項が記入されているか。 | |||||
4 「墓地(納骨堂・火葬場)の名称、所在地及び面積」欄 (1) 名称 許可を受けようとする墓地等の名称を記入する。 (2) 所在地、面積 ア 許可を受けようとする墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の敷地の土地(以下「申請土地」という。)の登記事項証明書に記載されている所在地(所在・地番)及び面積(地積)を記入する。 ただし、土地改良事業又は土地区画整理事業が施行されており、一時利用指定又は仮換地等を受けている土地については、一時利用指定証明書又は仮換地証明書によること。 イ 申請土地が数筆にわたる場合は、各筆ごとの所在地及び面積を記入し、その合計面積も併せて記入する。 ウ 納骨堂又は火葬場にあっては、施設の建築面積も併せて記入する。 | (1) 申請土地の登記事項証明書により所在地(所在・地番)及び面積(地積)を確認すること。 (2) 申請土地が数筆にわたるときは、その合計に誤りはないか。 | |||||
5 「変更の内容」欄<変更許可申請> (1) 墓地にあっては、「墓地の区域」と記入し、変更前及び変更後の墓地の区域の土地の登記事項証明書に記載されている所在地(所在・地番)及び面積(地積)並びに墓地の区域に設ける墳墓の基数を記入する。土地が数筆にわたる場合は、各筆ごとの所在地及び面積を記載し、その合計面積も併せて記入する。 (2) 納骨堂又は火葬場にあっては、「納骨堂(火葬場)の施設」と記入し、変更前及び変更後の施設の建築面積、その他変更内容を記入する。また、併せて納骨堂(火葬場)の敷地が変更される場合は、「納骨堂(火葬場)の敷地」も併記し、変更前及び変更後の納骨堂(火葬場)の敷地の土地の登記事項証明書に記載されている所在地(所在・地番)及び面積(地積)を墓地と同様に記入する。 | (1) 申請土地の登記事項証明書により所在地(所在・地番)及び面積(地積)を確認すること。 (2) 申請土地が数筆にわたるときは、その合計に誤りはないか。 <記入例> 墓地の区域 (変更前) 尾張旭市○町○番 ○平方メートル 墳墓の基数○基 (変更後) 尾張旭市○町○番 ○平方メートル 尾張旭市○町○番 ○平方メートル 合計○平方メートル 墳墓の基数○基 | |||||
6 「申請の理由」欄 (1) 申請に至った理由、経緯、申請土地に墓地等を設置する必要性等を具体的に記入する。 (2) 墓地にあっては、許可を受けようとする墓地の区域に設ける墳墓の基数及びその理由等についても併せて記入する。 <変更許可申請> 墓地の区域を拡張する場合にあっては、許可を受けようとする墓地の区域に設ける墳墓の基数及びその理由等についても併せて記入する。 | (1) 申請に至った理由、経緯等が具体的に記入され、理解できるものであるか。 (2) 細則第6条ただし書の適用に当たっては、申請者が経営主体として申請土地に墓地等を設置する必要性があることが、理解できるものであるか。 (3) 墓地にあっては、墓地の区域に設ける墳墓の基数が使用希望者数に見合うものであり、その理由等が理解できるものであるか。 | |||||
添付書類 | 1 位置図 (1) 縮尺1/2,500以上の地図を使用する。 (2) 墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の敷地の周囲110メートル(火葬場は220メートル)の範囲を示す朱線を記入し、当該範囲内にある人家、官公署、学校、公園、病院、鉄道、軌道、国道、県道その他重要道路、河川、海、用水、貯水池等の位置を明示する。 <変更許可申請> 変更許可申請にあっては、墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の敷地(以下「申請土地」という。)の拡張に伴い、新たにその周囲110メートル(火葬場は220メートル)の範囲となる部位を示す朱線を記載し、当該範囲内にある人家、官公署等の位置を明示すること。 | (1) 所定の事項が記入されているか。 (2) 高燥で飲用水に関係のない土地であるか。 | ||||
2 配置図 (1) 墓地にあっては、墓地の区域を示す朱線を記入するとともに、区域内の墳墓の区画、通路及び排水路並びにその周囲の塀等を明示し、区域内に設ける墳墓の基数を記入する。 また、墓地の区域外に駐車場、休憩所等を設ける場合は、その配置も併せて明示する。 | (1) 所定の事項が記入されているか。 (2) 墓地にあっては駐車場、休憩場等の敷地が墓地の区域内に含まれていないか。 (3) 墓地の周囲は、美観を感ずる塀又は密殖した樹木の垣がめぐらされているか。 (4) 墓地内の通路は、コンクリート又は石煉瓦で築造するか又は小石を敷きその有効幅員は1メートル以上となっているか。 (5) 墓地内には適当な排水路を設け、雨水又は流水が停留しないようになっているか。 (6) 共同墓地にあっては管理者は、神道、仏教、キリスト教その他の宗派ごとに区画を設け、埋葬に支障のない設備が設けられているか。 | |||||
(2) 納骨堂にあっては、敷地内の施設の配置を明示する。 | (7) 納骨堂は、寺院、教会の境内又は火葬場の敷地内であるか。(公共団体又は公益法人が建設する場合を除く) (8) 納骨堂にあっては、原則として独立の建物とし、周囲に相当の空地が設けられているか。(独立の建物については、防火設備を有し内部からの火災の発生及び外部からの延焼を防止できる構造であれば必ずしも独立であることを必要としない。周囲の空地とは、延焼の危険性及び宗教感情を考慮し、適当な面積の空地があればよい。) | |||||
(3) 火葬場にあっては、敷地内の施設の配置及びその周囲の塀等を明示する。 <変更許可申請> 変更許可申請にあっては、変更前及び変更後のものとする。 | (9) 火葬場の周囲は1.8メートル以上の塀、柵又は樹木で境界が設けられているか。 | |||||
3 申請土地の登記事項証明書 墓地の区域、納骨堂又は火葬場の敷地の全ての土地についての所轄する法務局(支局又は出張所)発行の登記事項証明書を添付する。 なお、土地改良事業又は土地区画整理事業等が施行されており、一時利用指定又は仮換地等を受けている土地については、その事業の施行者から一時利用指定証明書又は仮換地証明書の交付を受け添付する。 | (1) 申請土地の全ての登記事項証明書等が添付されているか。 (2) 土地の所有者が申請者と同一か。 (3) 敷地には、抵当権等の制限物権設定されていないか。(墓地等の敷地は、永続性の確保の観点から、原則として、抵当権等の制限物権が設定されていないこと。) (4) 一時利用指定証明書又は仮換地証明書による場合は、本登記終了後、本登記された土地と一時利用地(仮換地)とが同一地番、同一面積であることを証明する書類を提出するよう指導すること。 | |||||
4 申請土地及びこれに隣接する土地の公図の写し (1) 公図の写しには、地番、地目及び面積を記載する。 (2) 申請土地を朱色で区分し、隣接する土地の所有者及び使用者を記入する。 <変更許可申請> 変更許可申請にあっては、変更前及び変更後のものとする。 | 公図の写しを使用し、所定の事項が記入されているか。 | |||||
5 施設の平面図、構造図及び仕様書(納骨堂及び火葬場の場合) (1) 仕様書等には、納骨堂にあっては納骨装置数及び細則第7条第2号に掲げる事項の詳細内容を、火葬場にあっては火葬炉数及び細則第7条第3号に掲げる事項の詳細内容を記入する。 (2) 施設の平面図及び構造図は、原則として、建築確認申請書に添付した図面を用いる。 <変更許可申請> 変更許可申請にあっては、変更前及び変更後のものとする。 | (1) 所定の事項が記入されているか。 (2) 納骨堂にあっては原則として、次のとおり細則第7条第2号の基準を満たしているか。 ア 外壁及び屋根は、耐火構造になっているか。 イ 内部地盤は、石煉瓦、コンクリートその他市長が適当と認めた材料で構造されているか。 ウ 堂内の設備は、不燃材料が用いられているか。 エ 出入口及び窓口には、防火戸が設けられているか。 オ 出入口及び堂内納骨装置には、鍵のかかる設備となっているか。 (3) 火葬場にあっては原則として、次のとおり細則第7条第3号の基準を満たしているか。 ア 火葬室は他の建物と2.7メートル以上隔てているか。 イ 火葬室は不燃材料で構成し、床は厚さ10センチメートル以上耐水材料で構成し、不浸透質材料で上塗りされているか。 ウ 火葬室の天井の高さは、4メートル以上となっているか。 エ 火炉は防臭装置となっているか。 オ 焼骨及び灰置場は適当な大きさとし、屋根は不燃質材料で構成し、周壁及び底は耐火材料で構成の上、防水装置を施して、出入口は施錠装置があるか。 カ 煙突の高さは18メートル以上、口径0.4メートル以上として、消煙の装置があるか。(煙突は、完全燃焼及び公害防止の構造であれば、必ずしも18メートルなくてもよい。) | |||||
6 維持管理方法の説明書 許可を受けようとする墓地等の維持管理の方法を箇条書で記入する。(例文5~7) <変更許可申請> 変更許可申請にあっては、申請に当たり当該説明書を変更する場合のみとする。 | 維持管理の方法の必要事項が記入されているか | |||||
7 事業計画書及び収支予算書 (1) 事業計画書には、土地の整備から完成に至るまでの計画を記載するとともに、他法による許認可の確認事項を記載すること。また、出願理由を明らかにすること。 (2) 収支予算書には総事業費と収入見込を記載すること。 (3) 墓地について、申請者が宗教法人の場合 ア 墓地の使用申込者一覧表を添付する。 イ 許可の範囲(区域内に設ける墳墓の基数)は原則として希望者の2~3割増の基数まで認める。 <変更許可申請> 変更許可申請にあっては、墓地の区域を拡張する場合のみとする。 | (1) 墓地等について、事業計画書及び収支決算書により永続性と非営利性を確認すること。 (2) 墓地にあっては ア 使用申込者の一覧表が添付されているか。 イ 墓地の面積が墳墓の基数に見合うだけの申込者があるか。 (3) 出願に至った理由が具体的に記入され、理解できるものであるかを確認すること。 | |||||
8 申請土地の所有者の承諾書(他人の所有である場合) (1) 申請土地が申請者の土地でない場合は、土地所有者の承諾書(例文1を参照)を添付する。 (注)宗教法人申請で住職個人所有の場合も承諾書は必要。 (2) 土地の登記事項証明書に記載されている土地所有者が既に死亡等し、未だ変更の手続がされていないものは、戸籍謄本により相続等の関係を明らかにすること。 <変更許可申請> 変更許可申請にあっては、申請土地のうち拡張する部分に係るものとする。 | 土地所有者と申請者が異るものについて全て承諾書が添付されているか。 その場合には、やむを得ず借地等とする理由書(将来的な土地所有の見込みを含む。)を添付させ、その理由が理解できるか。 | |||||
9 申請土地に隣接する土地の所有者及び使用者の承諾書(承諾が得られない場合は、その理由書) 申請土地の隣接土地の所有者及び使用者の承諾書(例文2を参照)を添付する。 (注1)隣接土地の考え方は法律の目的から出来る限り広義に考えること。 ・例1 細則第2条第2号でいう重要道路以外の道路又は用水を狭んで接する土地は隣接土地として承諾書を得ること。 (注)幅員6メートル以上の市町村道は、重要道路に該当する。 ・例2 1筆であった土地を分筆した場合は、原則として、分筆前の隣接土地を隣接土地としてとらえること。 (注2)隣接土地が通称赤道、青線又は河川敷等の国有地であるときは、所轄の県建設事務所で設置者等を確認のうえ承諾書を得ること。 <変更許可申請> 変更許可申請にあっては、申請土地のうち拡張する部分に係るものとする。 | (1) 申請土地に隣接する全ての土地の所有者及び使用者の全ての承諾書が添付されているか。 (2) 承諾書は必要な書類である。承諾が得られない場合でその理由書が添付されている場合は、その理由は適切であるか。 (注)「承諾が得られない場合」とは、原則として隣接土地の使用者及び所有者が不明等の場合であること。 | |||||
10 法人の定款又は規則の写し(申請者が公益法人又は宗教法人の場合) 申請者が原本と相違ないことを証明したものを添付する。 ・公益法人:定款 ・宗教法人:宗教法人法に定める規則(宗教法人規則) | (1) 申請者が原本と相違ないことを証明しているか。 (2) 公益法人にあっては、定款に「墓地の経営を行う」(納骨堂経営を行う場合は「納骨堂の経営を行う」)旨が明記されているか。 (3) 宗教法人にあっては、公益事業として墓地経営を行う場合、宗教法人規則に「墓地の経営を行う」(納骨堂経営を行う場合は「納骨堂の経営を行う」)旨が明記されているか。 (4) 宗教法人が公益事業として墓地等の経営を行う場合で、宗教法人規則に「墓地の経営を行う」(納骨堂経営を行う場合は「納骨堂の経営を行う」)旨が明記されていないときは、宗教法人規則の変更認証の見込みを添付すること。 | |||||
11 法人の登記事項証明書(申請者が公益法人又は宗教法人の場合) 当該法人についての法務局(支局又は出張所)発行の登記事項証明書を添付する。 | 法人の登記事項証明書が添付されているか。 | |||||
12 申請に係る意思の決定を証する書類(申請者が公益法人又は宗教法人の場合) 公益法人又は宗教法人の意思決定機関において、当該申請に係る意思を決定したときの議事録の謄本(申請者が原本と相違ないことを証明したもの)等を添付する。 | 当該申請に係る意思決定が適正になされているか。 | |||||
13 申請に係る議会の議決書の写し(申請者が地方公共団他の場合)(墓地等の経営が議会の議決事項である場合のみ) (1) 原本と相違ないことを証明したものを添付する。 (2) 地方自治法第96条第2項による条項の定めがある場合はその旨を記載(例文4) | 許可を受けようとする墓地等の経営等が地方自治法第96条第2項に基づく議会の議決事項であるか否かを含め確認すること。 | |||||
14 使用希望者の一覧表(墓地の場合)(申請者が宗教法人の場合) (1) 許可を受けようとする墓地の使用希望者の住所・氏名を記入、押印された一覧表(例文9)を原則として添付する。 (2) 許可の範囲は原則として希望者の2~3割増の基数まで認める。 <変更許可申請> 変更許可申請にあっては、墓地の区域を拡張する場合のみとする。 | (1) 設置しようとする墳墓基数に見合うだけの希望者があるか。 (2) 墳墓基数に見合うだけの希望者がない場合は縮小するよう指導すること。 (注)公益法人の場合にあっては、必要となる経営規模について、その根拠となる書類等を添付させ、個別に判断する必要がある。 | |||||
15 申請土地の周囲20メートル以内に河川、国道、県道その他重要道路、鉄道、軌道があるときは、その設置者等の同意書 原則として全ての該当箇所について、その設置者等の同意書(例文10を参照)を得て、添付する。 (注)国県道、その他重要道路については申請地を所轄する土木事務管理担当へ管理者等を照会確認のうえ同意の手続きの手続をし、交付を受ける。 | (1) 添付位置図により該当箇所からの同意が得られているか確認すること。 (2) 同意書については、同意書が提出できない事情があり、かつ、「土地の状況その他特別の事由により衛生、風教その他公益を害するおそれがない」ことを示す書類を申請者に提出させ、その旨を確認することができると判断される場合には、当該書類を同意書の全部又は一部に代えることができる。 (3) 細則第6条ただし書の適用に当たっては、「市長が土地の状況その他特別の事由」については、申請者が経営主体として申請土地に墓地等を設置する必要性と墓地等の設置に伴う諸事情(同意書及び上記(2)の書類による周囲20メートル以内の重要道路等に係る同意の状況等(同意が得られない場合は同意できない理由を含む。))を比較衡量し、墓地、埋葬等に関する法律の趣旨から墓地等を設置する必要性が認められることが必要であるため、これらの事項を勘案の上、慎重に審査する。 | |||||
16 墓地にあっては申請土地の周囲の110メートル以内、火葬場にあっては申請土地の周囲220メートル以内に人家、官公署、学校、公園、病院があるときは、人家にあっては居住者の、官公署等にあってはその設置者等の同意書 原則として全ての該当箇所について、その居住者(世帯主)・設置者等の同意書(例文10を参照)を得て、添付する。 <変更許可申請> 墓地の区域又は火葬場の敷地の拡張に伴い、新たにその周囲110メートル(火葬場は220メートル)の範囲となる部位に人家、官公署等があるときは、その居住者・設置者等の同意書とする。 | (1) 添付位置図により該当箇所からの同意が得られているか確認すること。 (2) 同意書については、同意書が提出できない事情があり、かつ、「土地の状況その他特別の事由により衛生、風教その他公益を害するおそれがない」ことを示す書類を申請者に提出させ、その旨を確認することができると判断される場合には、当該書類を同意書の全部又は一部に代えることができる。 (3) 細則第6条ただし書の適用に当たっては、「市長が土地の状況その他特別の事由」については、申請者が経営主体として申請土地に墓地等を設置する必要性と墓地等の設置に伴う諸事情(同意書及び上記(2)の書類による周囲110メートル(火葬場にあっては220メートル)以内の人家等に係る同意の状況等(同意が得られない場合は同意できない理由を含む。))を比較衡量し、墓地、埋葬等に関する法律の趣旨から墓地等を設置する必要性が認められることが必要であるため、これらの事項を勘案の上、慎重に審査する。 | |||||
17 他法令による許認可等が必要な場合は、その許可証等の写し (注)墓地等の許可を受けようとする土地が他法令の規定により許認可等を受ける必要があるかどうか市町村、県事務所、県建設事務所等で確認するよう指導すること。 例 農地法に基づく転用許可申請等が必要な農地の場合 | 他の法令によって許認可を受けたものは許認可書等の写しを添付させ、原本照合をすること。 (注)墓地等の許可を受けようとする土地が農地転用許可を必要とする場合は、県農林水産事務所と連絡調整を図り、墓地等の許可と農地転用の許可を同日付けで許可することに申し合せが出来ている。 | |||||
区分 | 添付書類 | |||||
市街化区域にある場合 | 農業委員会への届出 | 農業委員会発行の届出書受理通知書の写し | ||||
市街化区域以外にある場合 | 知事許可(4ha超の場合は農林水産大臣許可) | 許可書の写し | ||||
*市町村が土地収用法対象事業のために転用する場合等は、許可不要。 | ||||||
18 その他市長が必要と認める書類 | ||||||
(1) 檀徒(宗徒)の総代の同意書(例文3) 檀徒(宗徒)の総代全員の同意書を添付すること。同意が得られない場合はその理由書。(市町村等公共団体の場合は不用) | (1) 檀徒総代の同意書が添付されているか。 | |||||
(2) 改葬が終了したことを証する書類(墓地及び納骨堂の場合) <変更・廃止許可申請> 許可を受け廃止又は縮小しようとする墓地の区域内若しくは納骨堂の改葬が終了したことを当該墓地又は納骨堂の経営者又は管理者が証する書類を添付する。 <変更許可申請> 変更許可申請にあって、許可を受け縮小しようとする墓地の区域内に墳墓を設けた事実又は納骨堂に収蔵した事実がなく改葬を必要としない場合は、その旨を当該墓地の経営者又は管理者が記載した理由書(例文8を参照)を添付する。 | (2) 全ての改葬が適正に終了しているか。 (3) 死亡者の縁故者がない墳墓又は納骨堂(無縁墳墓等)にあっては、法施行規則第3条に基づき適正に改葬が行われているか。 |
別表 添付書類一覧表
添付書類 | 例文 | 経営許可 | 根拠 | 変更許可 | 根拠 | 廃止許可 | 根拠 |
1 位置図(縮尺1/2,500) (申請土地の周囲110m(火葬場は220m)以内の状況を明らかにしたもの。ただし、廃止許可は記入不要) | ○ | 細則第2条第1号 | ○ | 細則第3条第2号 | ○ | 細則第4条第1号 | |
2 配置図 (墓地にあっては、墳墓の配置図及び基数並びに排水路を明示したもの) | ○ | 細則第2条第2号 | ○ (変更前・後) | 細則第3条第2号 | ○ (変更前・後) | 細則第4条第3号 | |
3 申請土地の登記事項証明書 (墓地の区域、納骨堂又は火葬場の敷地の土地登記簿の謄本) | ○ | 細則第2条第3号 | ○ | 細則第3条第2号 | ○ | 細則第4条第1号 | |
4 申請土地及びこれに隣接する土地の公図の写し | ○ | 細則第2条第3号 | ○ (変更前・後) | 細則第3条第2号 | ○ | 細則第4条第1号 | |
<納骨堂・火葬場のみ> 5 施設の平面図、構造図及び仕様書 | ○ | 細則第2条第4号 | ○ (変更前・後) | 細則第3条第2号 | ○ (変更前・後) | 細則第4条第1号 | |
6 維持管理の方法の説明書 | 例文 5~7 | ○ | 細則第2条第5号 | ○ | 細則第3条第2号 | ||
7 事業計画書及び収支予算書 | ○ | 細則第2条第6号 | |||||
<申請土地が他人の所有である場合> 8 申請土地の所有者の承諾書 | 例文1 | ○ | 細則第2条第7号 | ○ (拡張する部分のみ) | 細則第3条第2号 | ||
9 申請土地に隣接する土地の所有者及び使用者の承諾書 (承諾が得られない場合は、その理由書) | 例文2 | ○ | 細則第2条第8号 | ○ (拡張する部分のみ) | 細則第3条第2号 | ||
<申請者が公益法人又は宗教法人の場合> 10~12 ① 法人の定款又は規則の写し ② 法人の登記事項証明書 ③ 申請に係る意思の決定を証する書類 | ○ | 細則第2条第9号 | ○ | 細則第3条第2号 | ○ | 細則第4条第1号 | |
<申請者が地方公共団体の場合> 13 申請に係る議会の議決書の写し (墓地等の経営が議会の議決事項である場合のみ) | 例文4 | ○ | 細則第2条第11号 | ○ | 細則第3条第4号 | ○ | 細則第4条第3号 |
<墓地のみ> <申請者が宗教法人の場合> 14 使用希望者の一覧表 | 例文9 | ○ | 細則第2条第11号 | ○ (拡張の場合のみ) | 細則第3条第4号 | ||
15 申請土地の周囲20m以内に河川、国道、県道その他重要道路、鉄道、軌道等があるときは、その設置者等の同意書 | 例文10 | ○ | 細則第2条第11号 | ○ (拡張する部分のみ) | 細則第3条第4号 | ||
<墓地・火葬場のみ> 16 墓地にあっては申請土地の周囲110m以内、火葬場にあっては申請土地の周囲220m以内に人家、官公署、学校、公園、病院等があるときは、人家にあっては居住者の、官公署等にあってはその設置者等の同意書 | 例文10 | ○ | 細則第2条第11号 | ○ (拡張する部分のみ) | 細則第3条第4号 | ||
<墓地・納骨堂のみ> 17 改葬が終了したことを証する書類 (改葬を必要としない場合は、その理由書) | 例文8 | ○ | 細則第3条第3号 | ○ | 細則第4条第2号 | ||
18 他法令による許認可を受けたものについてその写し | ○ | 細則第2条第10号 | ○ | 細則第3条第4号 | |||
19 その他市長が必要と認める書類 | 例文3 | ○ | 細則第2条第11号 | ○ | 細則第3条第4号 | ○ | 細則第4条第3号 |