○一般廃棄物処理許可審査基準要綱

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項若しくは第6項又は第7条の2第1項の規定に基づく一般廃棄物処理業の申請に関し、その許可の審査基準として必要な事項を定めるものとする。

(申請者の資格)

第2条 申請者(法人にあっては、代表者又は業務を行う役員)は、法第7条第5項又は第10項に規定する許可の申請要件に適合し、かつ、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 本市の廃棄物を共同処理する一部事務組合の管轄内(以下「区域内」という。)に事務所又は事業所等を有すること。

(2) 自ら業務を実施できること。

(3) 廃棄物の処理に関する業務実績を相当期間有し、業務を適格に遂行する能力を有すると認められること。

(4) 納税の義務を果たし、本市又はその他地方公共団体に納付すべき負担金、使用料及び手数料を完納していること。

第2章 収集又は運搬を業とする場合の基準

(事業の範囲)

第3条 事業の範囲は、本市の一般廃棄物処理計画に定める廃棄物の収集又は運搬とし、その事業が支障なく遂行できることとする。

(車両等の基準)

第4条 申請者は、廃棄物の種類別に、次の各号に掲げる基準を満たす作業車両を2台以上保有しなければならない。

(1) ごみ関係車両は、原則として有蓋車とし、浄化槽汚泥関係車両は、バキューム車であること。

(2) 車両は、廃棄物の飛散、流出及び悪臭の漏れるおそれのない構造で、処理施設への搬入の際に支障のないこと。

(3) 車両の保管場所は、原則として区域内に有するものとし、保有車両を確実に格納できること。

(4) 放流先に支障のない洗車設備又は洗車場所を確保していること。

(5) 許可業者の作業車両には、尾張旭市の許可業者であることを表示すること。

(処理基準等)

第5条 ごみは、可燃ごみ及び不燃ごみ等に分別し収集しなければならない。

2 廃棄物の最終処理先を明確にしなければならない。

(収集又は運搬業務の調整連絡)

第6条 収集又は運搬業務についての調整連絡を、随時市と図り、円滑な業務を遂行しなければならない。

第3章 処分を業とする場合の基準

(事業の範囲)

第7条 事業の範囲は、本市の一般廃棄物処理計画に定める廃棄物の処分とし、その事業が支障なく遂行できることとする。

(事業の用に供する施設の基準)

第8条 一般廃棄物処理施設は、次の各号に掲げる基準を満たし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「施行規則」という。)第4条に定める技術上の基準(最終処分場については、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「共同命令」という。))に適合しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理施設の維持管理は、施行規則第4条の5に定める技術上の基準(最終処分場については、共同命令)に従い、支障なく維持管理できること。

(2) 申請者が土地若しくは建物の所有権又は使用権原を有すること。

(3) 施設等の設置にあたっては、付近住民総意の反対意思がないこと。

(4) 事業に必要な附帯設備、車両、関係器材等が業務に支障のないように整備調整してあること。

(処分基準等)

第9条 処理施設への搬入に際しては、周辺地に交通障害等を生じさせないように配慮しなければならない。

2 廃棄物の適正処理及び災害等の事故防止を図るため、必要な人員を必要箇所に配置し、安全に配慮しなければならない。

(処分業務の調整連絡)

第10条 処分業務についての調整連絡を、随時市と図り、円滑な業務を遂行しなければならない。

第4章 認定期間

(業務の認定期間)

第11条 業務の認定期間は、2年間とする。

2 新規認定業者及び指導を要する業者については、12カ月の猶予期間を設ける。

第5章 事業の範囲を変更する場合の基準

(事業範囲の変更)

第12条 第3条及び第7条に定める範囲を変更する場合は、第1条から前条までに定める事項に適合することとする。

第6章 標準処理期間

(標準処理期間)

第13条 申請に対する市の処分に係る標準処理期間は、申請があってから1カ月とする。

第7章 雑則

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

1 この要綱は、平成6年10月1日から施行する。

2 一般廃棄物処理業(ごみ関係)許可基準(昭和61年3月3日施行)は、廃止する。

 

1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

 

1 この要綱は、交付の日から施行する。

 

1 この要綱は、平成23年2月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月22日から施行する。

この要綱は、令和2年1月6日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙で、現に残存するものは、この要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

一般廃棄物収集運搬業許可申請書提出書類一覧表

番号

仕様

項目

チェック欄

提出日

1

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一般廃棄物収集運搬業許可申請書



2

第1号様式

収集運搬作業計画書



3

第1―2号様式

収集予定事業所一覧表



4

第2号様式

保有車両調書



5

第2―2号様式

収集運搬車両調書



6

第3号様式

事業所付近の見取り図及び道路案内図



7

第3―2号様式

事業施設の構造・処理能力及び配置平面図



8

第3―3号様式

車両保管場所申告書



9

第3―4号様式

車両洗車場所申告書



10

第4号様式

法第7条第5項第4号イからルまでの規定に該当しない旨の誓約書



11

第4―2号様式

役員等に関する調書



12

第4―3号様式

従業員調書



13

第5号様式

処理業者一覧表



14

第5―2号様式

一般廃棄物処理証明書



15

第6号様式

確約書



16

第7号様式

同意書



その他

・戸籍抄本(法人にあっては、定款及び登記簿の謄本)(申請書)

・履歴書(法人にあっては、役員のみの履歴書)(申請書)

・法人税納税証明書

・法人市民税納税証明書

・法人県民税納税証明書

・法人事業税納税証明書

・車検書の写し、車両のカラ-写真(第2号様式)

・申請者と車両所有者が異なる場合は、賃貸契約書の写し又はそれに類する書類

・車検書の写し、車両の写真(第2―2号様式)

・土地建物等の登記簿謄本又は賃貸借契約書の写し(第3―2号様式)

・車両保管所の写真(第3―2号様式)

・車両保管場所全景写真(第3―3号様式)

・車両保管場所の登記簿謄本又は賃借契約書の写し(第3―3号様式)

・車両洗車場所を保有しない場合は、車両の洗車を承諾することを証する書類(第3―4号様式)

・法第7条第5項第4号の規定が適用される者全ての身分証明書(第4号様式)

・従業員であることを証する書類及び運転手にあっては運転免許証の写し(第4―3号様式)

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一般廃棄物処理許可審査基準要綱

平成6年10月1日 要綱等

(令和3年4月1日施行)