○訪問入浴サービス事業実施要項
(趣旨)
第1条 この要項は、尾張旭市地域生活支援事業実施要綱(平成18年10月1日施行。以下「実施要綱」という。)第3条に規定する実施事業のうち訪問入浴サービス事業の円滑な実施について必要な事項を定める。
(目的)
第2条 この事業は、家庭において長期にわたり入浴することができない重度身体障害(児)者に対し、各家庭へ移動入浴車を巡回して入浴させ当該対象者が生きがいを持つとともに心身両面での健康の増進及び家庭の介護の軽減を図ることを目的とする。
(事業内容)
第3条 移動入浴車により障害(児)者の自宅を訪問し、簡易浴槽を用いて入浴の機会を提供する。
(利用対象者)
第4条 事業の対象者は、本市に居住している重度身体障害(児)者のうち、住民基本台帳に記録されているもので、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 重度身体障害(児)者については、身体障害者手帳1・2級所持者で下肢又は体幹機能障害で寝たきりの状態又はそれに準ずる者
(2) その他、市長が特に必要と認めた者
(申請)
第5条 この事業を受けようとする者は、実施要綱第8条第1項の尾張旭市地域生活支援事業支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書を市長に提出しなければならない。
(支給決定等)
第6条 市長は、支給決定をしたときに、実施要綱第10条第1項の尾張旭市地域生活支援事業支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書及び同項の地域生活支援事業受給者証を申請者に交付し、却下したときは、同項の尾張旭市地域生活支援事業支給却下通知書を申請者に通知するものとする。
(受給方法)
第7条 申請者は、地域生活支援事業受給者証を指定事業者に提出し、訪問入浴サービスの支給を受ける。
(サービスの内容)
第8条 訪問入浴サービスの内容は、入浴及び洗髪とする。
2 入浴の実施回数は、1人について原則として週2回とする。
(費用)
第9条 入浴料金は、無料とする。
2 入浴に必要な水道料、電気料等は、申請者の負担とする。
(指定事業所の要件)
第10条 介護保険法(平成9年法律第123号。)第40条第1項及び第41条に定める事業で、同法第70条により、都道府県知事から訪問入浴介護の指定事業所として指定を受けている事業所であることを要件とする。
(委任)
第11条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この要項は、平成18年10月1日から施行する。
2 尾張旭市重度身体障害(児)入浴サービス事業実施要綱は、廃止する。
附則
この要項は、平成23年4月1日から施行する。
附則
1 この要項は、平成30年9月1日から施行する。
2 この要項の施行の際、改正前の訪問入浴サービス事業実施要項の規定に基づいて交付されている支給決定に係る通知書等は、新要項の規定に基づいて交付されたものとみなす。