○尾張旭市地域生活支援事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する事業の実施について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この要綱に定める事業は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が、その有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう利用者の状況等に応じた事業を効率的かつ効果的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施事業)
第3条 実施する事業は次の各号に掲げる事業とする。
(1) 一般相談支援事業
(2) コミュニケーション支援事業
(3) 日常生活用具給付等事業
(4) 移動支援事業
(5) 地域活動支援センター事業
(6) その他事業
ア 訪問入浴サービス事業
イ 社会参加促進事業
(ア) スポーツ・レクリエーション大会開催事業
(イ) 声の広報等発行事業
(ウ) 手話・要約筆記奉仕員養成講座開催事業
(エ) 自動車改造助成事業
(オ) 障害者自動車運転免許取得費助成事業
ウ 日中一時支援事業
エ 手話通訳者設置事業
(事業費)
第4条 事業の実施にかかる費用(以下「事業費」という。)は別表のとおりとする。
(事業委託)
第5条 第3条の事業の実施については、第三者に事業の全部又は一部を委託することができるものとする。
4 事業委託又は指定を受けた事業提供者は、事業を利用した者(以下「事業利用者」という。)との間に事業提供内容について必要に応じ事業提供にかかわる利用契約を行うものとする。
(1) 一般相談支援事業
(2) コミュニケーション支援事業
(3) 訪問入浴サービス事業
(4) スポーツ・レクリエーション大会開催事業
(5) 声の広報等発行事業
(6) 手話・要約筆記奉仕員養成講座開催事業
(7) 手話通訳者設置事業
2 地域生活支援費の支払は月額支払(支援した月の翌月支払)とする。ただし、事業内容により月額支払が不適当な場合は、協議の上別に支払方法を定めるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、事業利用者が事業提供者に地域生活支援費の請求を委任したときは、事業提供者への支払をもって事業利用者への支払とする。
(支援費の請求)
第7条 事業利用者は、事業提供者が発行した請求書又は領収書に利用日時等が確認できる資料を添付し請求するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、事業ごとに請求を規定した場合はその規定に準ずる。
2 市民税非課税世帯(世帯の範囲は、障害者等が18歳以上の場合は、本人及び配偶者、18歳未満の場合は、住民基本台帳上の世帯)については、利用者負担額を無料とする。
(利用申請)
第9条 以下の事業の利用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、尾張旭市地域生活支援事業支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第6号様式)により、市へ申請を行うものとする。
(1) 日常生活用具給付等事業
(2) 移動支援事業
(3) 地域活動支援センター事業
(4) 訪問入浴サービス事業
(5) 自動車改造助成事業
(6) 障害者自動車運転免許取得費助成事業
(7) 日中一時支援事業
2 前項の規定にかかわらず、事業ごとに申請を規定した場合はその規定に準ずる。
2 前項の規定にかかわらず、事業ごとに支給等の決定を規定した場合はその規定に準ずる。
(利用対象者)
第11条 事業を利用できる障害者等は、法第4条第1項及び第2項に規定する者並びに市長が特に認めた者とする。
(不正利得の返還)
第12条 次の各号のいずれかに該当する場合は、既に交付した地域生活支援費の一部又は全部を返還させることができる。
(1) 申請書、請求書等提出書類に虚偽の事項を記載した場合
(2) その他地域生活支援費の取得に関し、不正な行為があった場合
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
(経過的ディサービス事業の実施)
2 施行の日から平成19年3月31日までの間については、第3条中「次の各号に掲げる事業」とあるのは「次の各号に掲げる事業及び経過的障害者ディサービス事業」と読み替えるものとする。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙で、現に残存するものは、この要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表
事業費の額
事業名 | 額 | 備考 | |||
一般相談支援事業 | 予算の範囲内 | ||||
コミュニケーション支援事業 | 1,500円/時間 | ||||
日常生活用具給付等事業 | 市長が定める額 | ||||
移動支援事業 | 時間 | 身体介護 (伴う) | 身体介護 (伴わない) | 次に掲げる時間帯に利用する場合、それぞれ当該各時間帯に応じて定める割合を事業費に乗じた額とする。 ア 午前6時から午前8時まで 100分の125 イ 午後6時から午後10時まで 100分の125 ウ 午後10時から午前6時まで 100分の150 | |
30分以下 | 2,560円 | 1,060円 | |||
30分を超え1時間以下 | 4,040円 | 1,970円 | |||
1時間を超え1時間30分以下 | 5,870円 | 2,750円 | |||
1時間30分を超え2時間以下 | 6,690円 | 3,450円 | |||
2時間を超え2時間30分以下 | 7,540円 | 4,140円 | |||
2時間30分を超え3時間以下 | 8,370円 | 4,830円 | |||
3時間を超え3時間30分以下 | 9,210円 | 5,520円 | |||
以後30分を増すごとの加算額 | 830円 | 690円 | |||
通所・通学の送迎 1回 1,500円 | |||||
地域活動支援センター事業 | 4時間未満 | 3,000円 | 給食加算については、加算対象範囲有り | ||
4時間以上6時間未満 | 5,000円 | ||||
高次脳機能に関する事業所の場合 | 5,500円 | ||||
給食加算(1食につき) | 420円 | ||||
送迎加算(1回につき) | 500円 | ||||
訪問入浴サービス事業 | 12,700円(1回につき)週2回限度 | ||||
スポーツ・レクリェーション大会開催事業 | 予算の範囲内 | ||||
声の広報等発行事業 | 予算の範囲内 | ||||
手話・要約筆記奉仕員養成講座開催事業 | 予算の範囲内 | ||||
自動車改造費助成事業 | 限度額 100,000円 | ||||
障害者自動車運転免許取得費 助成事業 | 免許取得に要した費用の3分の2以内の額(限度額 100,000円) | ||||
日中一時支援事業 | 時間 | 金額 | |||
4時間以内 | 4,200円 | ||||
4時間超え8時間以内 | 5,300円 | ||||
送迎加算 | 530円 | ||||
手話通訳者設置事業 | 予算の範囲内 |