○尾張旭市高齢者及び障がい者虐待防止ネットワーク連絡会運営要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者及び障がい者の虐待防止に向け、関係機関が連携して虐待の未然防止対策、早期発見及び早期対応を図ることにより、高齢者や障がい者等の尊厳の保持及び平穏な生活を確保するため、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第16条」及び「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第35条」に規定する連携協力体制として、尾張旭市高齢者及び障がい者虐待防止ネットワーク連絡会(以下「連絡会」という。)の運営に必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 連絡会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 高齢者及び障がい者虐待防止のための取組みに関する事項
(2) 関係機関及び関係者の相互連携、協力に関する事項
(3) その他必要な事項
(組織)
第3条 連絡会は、別表に掲げる関係機関等から推薦を受けた者(以下「構成員」という。)により構成する。
(座長)
第4条 連絡会に座長を置き、尾張旭市福祉事務所長をもって充てる。
2 座長は、連絡会を代表し、会務を総理する。
3 座長に事故があるときは、予め座長の指定した者が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 連絡会は、必要に応じて座長が招集する。
2 座長は、必要に応じて構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第6条 連絡会の構成員は、正当な理由なしに、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(ケース会議への協力)
第7条 高齢者及び障がい者虐待の個々の事例について第3条の機関等は、関係する担当者を高齢者虐待防止ケア会議、又は、障がい者虐待防止ケース会議に参加させ、情報の共有及び支援内容の検討が行えるよう協力しなければならない。
(庶務)
第8条 連絡会の庶務は、健康福祉部長寿課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附 則
この要綱は、平成18年8月25日から施行する。
付 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年8月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
識見を有する者 | 瀬戸旭医師会 |
公立陶生病院 | |
福祉関係者 | 居宅介護支援事業者 |
高齢者サービス事業者 | |
障害者相談支援事業者 | |
尾張東部圏域相談支援アドバイザー | |
権利擁護関係者 | 人権擁護委員協議会 |
尾張東部権利擁護支援センター | |
住民団体の代表者 | 尾張旭市自治連合協議会 |
公共的な団体の代表者 | 尾張旭市民生委員児童委員協議会 |
尾張旭市社会福祉協議会 | |
関係行政機関の職員 | 愛知県守山警察署 |
愛知県瀬戸保健所 | |
尾張旭市地域包括支援センター長 | |
尾張旭市障がい者基幹相談支援センター長 | |
市の職員 | 尾張旭市福祉事務所長 |