○尾張旭市民間保育所産休等代替職員設置費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法第35条第4項により設置された尾張旭市内の民間保育所(以下「保育所」という。)に勤務する職員の母体保護、又は専心療養の保障を図るため、代替職員を雇用するのに要する経費について、尾張旭市が予算の範囲内において交付する民間保育所産休等代替職員設置費補助金(以下「補助金」という。)に関し、尾張旭市補助金等交付規則に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業及び補助額)
第2条 第1条に規定する事業の実施に必要な経費のうち、補助金交付の対象として市長が認める経費(以下「補助対象経費」という。)について、補助金を交付する。
2 補助対象経費及び補助額は、別表のとおりとする。
(申請の時期)
第3条 尾張旭市補助金等交付規則第3条に定める期日は、産休の場合は代替職員任用開始の2か月以前、病休の場合は代替職員任用開始の10日以前とする。
(申請の取下げ)
第4条 補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)が当該通知に係る交付決定の内容、又はこれに付された条件に不服があるときは、申請を取り下げることができる。
2 前項の規定による取下げがあったときは、当該申請にかかる補助金の交付決定はなかったものとみなす。
(事業内容の変更等)
第5条 補助事業者は、補助事業の内容を変更、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(補助金の交付)
第6条 補助金は補助事業の完了後に交付する。ただし、市長が必要と認めたときは、その全部、又は一部を概算払いにより交付することができる。
(書類の整備及び保存)
第7条 補助事業者は、補助事業に係る経費について帳簿等を備え、その収支を証する書類を整備しておかなければならない。
2 前項の帳簿等は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(実施細則)
第8条 この要綱の実施に関し必要な詳細事項は、愛知県産休代替・病休代替職員設置費補助金交付要綱(平成10年7月6日付け、10児第445号愛知県民生部長通知)に準ずるものとする。
附則
この要綱は、平成10年11月20日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
別表
補助対象経費 | 補助基準額 | 補助額 | 補助率 |
産休等代替職員の任用に必要な賃金 | 次の1及び2により算出された額の合計額 1 産休代替職員費 8,080円×勤務日数 2 病休代替職員費 8,080円×勤務日数 注(1) 1及び2とも1人1日8,080円を限度とする。 (2) 1及び2の勤務日数は、愛知県知事が任用を認めた代替職員が、任用期間の範囲内において勤務した日数とする。 | 基準額と補助対象経費の実支出額(総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額)とを比較して、いずれか少ない方の額を補助する。 ただし、算出された額に円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 | 10/10 |