○尾張旭市保育室事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、保育室(保育室の所在する住所地の市町村から保育室事業等として委託料、補助金等の交付を受けているものに限る。)を開設している者に対する予算の範囲内での支出に関し必要な事項を定め、児童福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保育室 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による認可を受けていない施設であって、別表の基準に適合するものをいう。

(2) 児童 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第3号に規定する者をいう。

(3) 責任者 保育室を代表し、その運営に関し責任を有する者をいう。

(開設の申し込み)

第3条 保育室を開設しようとする者は、当該年度の4月1日までに保育室開設申込書(第1号様式)により申し込みを行うものとする。

(契約)

第4条 市長は、前条により申し込みがあった者について適当と認めるときは、乳児保育委託契約書(第2号様式)により契約を締結するものとする。

2 市長は、保育室に入所した児童について、前項の契約に基づき児童1人(毎月初日現在在籍者に限る。)につき市長が定める額に事務管理費として10%を加算した金額を当該責任者に支払うものとする。ただし、入所した児童の保護者が本市に住所を有しないときは、その費用を支払わないものとする。

(契約の解除)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、前条による契約を解除することができる。

(1) 責任者が契約の各条項に違反したとき。

(2) 市長が当該保育室の理由を不適当と認める事由が生じたとき。

(3) 責任者が契約の解除を申し入れ、市長がこれを適当と認めるとき。

(受託児童の届出)

第6条 責任者は、保護者との間で児童の保育委託契約が解除されたときは、すみやかにその旨を市長に届けなければならない。

2 前項の委託契約の期限は、当該年度の3月31日とする。

(報告及び立入検査)

第7条 責任者は、毎月初日現在の保育室在籍児童(児童の保護者が本市に住所を有する児童に限る。)の状況について、別に定めるところにより当月5日までに市長に報告するものとする。

2 市長は、第4条の契約に基づき、必要があるときは報告を求め、又は職員をして施設に立ち入らせ実地に検査することができるものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に市長が定める。

この要綱は、平成15年4月8日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

 

この要綱は、平成21年5月1日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

 

この要綱は、平成24年7月13日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

この要綱は、平成26年7月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙で、現に残存するものは、この要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表

保育室基準

事項

内容

定員

10人以上30人未満であること。

施設

1 保育の用に供する部屋(以下「保育室」という。)は、1階で通風採光のよいものであること。ただし、耐火構造又は避難設備の在る場合は2階以上であっても差し支えないこと。

2 保育室は専用とし、児童1人あたり1.65m2以上であること。

3 保育室のほか、調理室及び便所があること。

4 乳児の保育のある場所は、幼児の保育を行う場所と区画されていること。

5 便所には手洗い設備が設けられているとともに、保育室及び調理室と区画されていること。

6 緊急時に利用できる電話があること。

7 消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設け、非常災害に対する定期的な訓練を実施すること。

8 保育室を2階以上に設ける場合には、保育室その他児童が出入りし、又は通行する場所に児童の転落事故防止の設備が設けられていること。

職員

1 保育に従事する者の数は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年愛知県条例第68号)第6条第1項によるものであること。ただし、少なくとも2人以上配置されていること。

2 1に規定する保育士の数の算定については、当分の間、当該保育所に勤務する保健師、看護師又は准看護師(以下「看護師等」という。)を1人に限って、保育士とみなすことができる。ただし、乳児の数が4人未満である保育所については、子育てに関する知識と経験を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって当該保育所の保育士による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。

開設日時及び保育時間

施設の開設日時は月22日以上とし、保育時間は1日8時間を原則とするものであること。

経営形態

次の事項に該当しないものであること。

1 企業又は、企業の援助により企業目的のため設置された保育施設。

2 企業内に設置された上記1に該当しない保育施設で地域児童の入所率が50%未満のもの。

嘱託医

嘱託医が委嘱されていること。

損害賠償責任保険

次による限度額以上の賠償責任保険に加入していること。

1 1回の事故につき、1億円

2 1人の事故につき、1千万円

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尾張旭市保育室事業実施要綱

平成15年4月8日 要綱等

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱・要領等/ こども子育て部/ 保育課
沿革情報
平成15年4月8日 要綱等
平成24年7月13日 要綱等
平成26年6月30日 要綱等
平成27年3月25日 要綱等
平成31年3月11日 要綱等
令和3年3月30日 要綱等
令和5年3月2日 要綱等