○尾張旭市立保育所職員等給食費徴収要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、尾張旭市立保育所(以下「保育園」という。)に勤務する職員等に支給する給食に要する費用(以下「給食費」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給食費の徴収)
第2条 給食費は、次に掲げる保育園に勤務し、給食の支給を受ける職員から徴収する。
(1) 中部保育園
(2) 西部保育園
(3) 藤池保育園
(4) 本地ヶ原保育園
(5) 川南保育園
(6) 西山保育園
(7) あたご保育園
(8) 柏井保育園
2 前項の職員のほか、市長は、給食の支給を受けた者から給食費を徴収することができる。
(給食費の額)
第3条 前条第1項に該当する職員の給食費の額は、次のとおりとする。
(1) 1週間のうち、週5日以上の勤務を常態とする者については、月額5,300円とする。ただし、昼食のみ支給を受ける者については月額4,300円とする。
(2) 週4日以下の勤務を常態とする者については、前号に規定する月額に、常態とする週の勤務日数を乗じ、5日で除して得た額(10円未満の端数は、これを切り捨てる。)を月額とする。
2 前条第2項に該当する者の給食費の額は、1食当たり250円とする。
(給食費の納期限)
第4条 第2条の規定により給食費を納付する者は、給食費を給食の支給を受けた月の翌月の末日までに納付しなければならない。
(給食費の免除等)
第5条 市長は、第2条第1項に該当する職員が、健康上その他やむを得ない理由により、月の全日において給食の支給を受けない場合は、給食費を免除することができる。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。