○尾張旭市立保育所職員等給食費徴収要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、尾張旭市立保育所(以下「保育園」という。)に勤務する職員等に支給する給食に要する費用(以下「給食費」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給食費の徴収)

第2条 給食費は、次に掲げる保育園に勤務し、給食の支給を受ける職員から徴収する。

(1) 中部保育園

(2) 西部保育園

(3) 藤池保育園

(4) 本地ヶ原保育園

(5) 川南保育園

(6) 西山保育園

(7) あたご保育園

(8) 柏井保育園

2 前項の職員のほか、市長は、給食の支給を受けた者から給食費を徴収することができる。

(給食費の額)

第3条 前条第1項に該当する職員の給食費の額は、次のとおりとする。

(1) 1週間のうち、週5日以上の勤務を常態とする者については、月額5,300円とする。ただし、昼食のみ支給を受ける者については月額4,300円とする。

(2) 週4日以下の勤務を常態とする者については、前号に規定する月額に、常態とする週の勤務日数を乗じ、5日で除して得た額(10円未満の端数は、これを切り捨てる。)を月額とする。

2 前条第2項に該当する者の給食費の額は、1食当たり250円とする。

(給食費の納期限)

第4条 第2条の規定により給食費を納付する者は、給食費を給食の支給を受けた月の翌月の末日までに納付しなければならない。

(給食費の免除等)

第5条 市長は、第2条第1項に該当する職員が、健康上その他やむを得ない理由により、月の全日において給食の支給を受けない場合は、給食費を免除することができる。

2 市長は、第2条第1項に該当する職員が、当該月において、休暇取得日等から起算して、連続して14日間(土曜日、日曜日及び祝日を含む。)勤務がない場合は、第3条で定める給食費の2分の1の額を免除することができる。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

尾張旭市立保育所職員等給食費徴収要綱

平成25年4月1日 要綱等

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱・要領等/ こども子育て部/ 保育課
未施行情報
沿革情報
平成25年4月1日 要綱等
平成30年4月1日 要綱等
令和5年3月10日 要綱等
令和7年2月5日 要綱等