○尾張旭市すくすく赤ちゃん訪問事業実施要綱
(目的)
第1条 尾張旭市すくすく赤ちゃん訪問事業(以下「すくすく訪問」という。)は、乳児がいる子育て家庭を訪問することにより、子育て家庭の孤立化を防ぐとともに、育児不安の軽減及び児童虐待の未然防止を図ることを目的とする。
(対象世帯)
第2条 すくすく訪問の対象世帯は、市内に住所を有する生後4か月までの乳児を養育している世帯とする。
(事業の委託)
第3条 すくすく訪問は、市長が適当と認めるものに委託することができる。
(実施内容)
第4条 すくすく訪問は、訪問の実施に必要な研修を受けたすくすく赤ちゃん訪問員(以下「訪問員」という。)が対象世帯を訪問し、次に掲げる支援を行うことにより実施する。なお、訪問の時期は、対象乳児が生後4か月を迎えるまでの間とする。
(1) 対象世帯の様々な不安や悩みを聞き、相談に応じるほか、子育て支援に関する情報提供等を行う。
(2) 親子の心身の状況や養育環境等の把握及び助言を行うとともに、地域の子育て支援者として対象世帯との良好な関係作りに努める。
(3) 対象世帯に育児不安等があり支援が必要と認められる場合には、直ちに市長に報告する。
2 前項第3号の規定により訪問員から報告を受けた市長は、関係機関と連絡調整の上、適切なサービスの提供に結びつける。なお、必要に応じ、関係機関による個別ケースごとの会議を開催する。
3 市長は、訪問員を対象として、すくすく訪問の実施に必要な研修を実施する。
(実施手順)
第5条 すくすく訪問は次の手順で実施する。
(1) 市長は、出生届等により対象世帯を把握し、対象世帯の世帯主にすくすく訪問について通知するとともに、すくすく赤ちゃん訪問事業実施記録票(第1号様式)により訪問員にすくすく訪問の実施を依頼する。
(3) 訪問員は、すくすく訪問を実施した後、訪問記録をすくすく赤ちゃん訪問事業実施記録票に記載し、速やかに市長に報告する。なお、対象世帯に会えない場合又は対象世帯に訪問を拒否された場合も同様とする。
(守秘義務)
第6条 訪問員は、すくすく訪問を通じて知り得た個人情報を外部に漏らしてはならない。訪問員でなくなった後も同様とする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほかすくすく訪問の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年6月8日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月22日から施行する。