○尾張旭市赤ちゃんの駅事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、市役所庁舎、保健福祉センター、子育て支援センター及びその他不特定多数の者が利用する施設において、授乳及びおむつ替えのできる施設として登録する(以下「赤ちゃんの駅事業」という。)ことにより、子育て家庭の保護者の外出環境を整え、もって地域全体で安心して子どもを生み育てやすい環境づくりを推進することを目的とする尾張旭市赤ちゃんの駅事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用対象者)
第2条 赤ちゃんの駅事業を利用できる者は、乳児及び幼児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項第1号及び第2号に規定する乳児及び幼児をいう。以下同じ。)を持つ保護者とする。
(登録対象施設)
第3条 赤ちゃんの駅事業に登録できる対象施設は、市内の公共施設又は小売業の業務を行う者の事業用に供される施設その他の民間施設とする。
(登録基準)
第4条 前条の対象施設は、次に掲げるすべての要件を満たす施設とする。
(1) 授乳ができる設備があること。この場合において、授乳している姿が他の人から見えない設備でなければならない。
(2) ベビーベット、おむつ替え台その他これらに準ずる設備があること。
(3) 調乳若しくは授乳又はおむつ替えの前後に手洗いができる設備があること。
(4) 乳児及び幼児の健康管理上必要な冷暖房設備があること。
(登録方法)
第5条 赤ちゃんの駅事業の登録を希望する施設は、尾張旭市赤ちゃんの駅登録申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(変更の届出)
第6条 登録施設が登録した内容の変更をしようとするときは、尾張旭市赤ちゃんの駅内容変更届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(登録の解除)
第7条 登録施設が登録を解除しようとするときは、尾張旭市赤ちゃんの駅廃止届(様式第2号)を、市長に提出しなければならない。
2 市長は、登録施設が登録基準を満たさないことが明らかになったとき、又は登録施設として適当でないと認めるときは、登録を解除することができる。
(登録標示)
第8条 登録施設は、尾張旭市(以下「市」という。)が交付する赤ちゃんの駅事業の標示物を施設の出入口その他利用者の目につきやすい場所に掲示するものとする。
(広報及び支援)
第9条 市長は、市のホームページや刊行物への掲載等により、登録施設を市民に広く周知するものとする。
2 登録施設は、商品及び企業広告に登録施設である旨を標示することができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年12月11日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月22日から施行する。